○八戸市歯科技工士法施行細則
平成28年12月26日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)に定めるもののほか、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(歯科技工所の開設の届出)
第2条 法第21条第1項前段の規定による届出は、歯科技工所開設届出書(別記第1号様式)を提出して行うものとする。
(歯科技工所に係る届出事項の変更の届出)
第3条 法第21条第1項後段の規定による届出は、歯科技工所開設届出事項変更届出書(別記第2号様式)を提出して行うものとする。
(歯科技工所の休止等の届出)
第4条 法第21条第2項の規定による届出は、歯科技工所休止(廃止、再開)届出書(別記第3号様式)を提出して行うものとする。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則8号〕)

(一部改正〔令和3年規則8号〕)

(一部改正〔令和3年規則8号〕)
