○八戸市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成28年12月26日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)に定めるもののほか、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設の届出)

第2条 法第9条の2第1項前段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、施術所開設届出書(別記第1号様式)を提出して行うものとする。

(施術所に係る届出事項の変更の届出)

第3条 法第9条の2第1項後段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、施術所開設届出事項変更届出書(別記第2号様式)を提出して行うものとする。

(施術所の休止等の届出)

第4条 法第9条の2第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、施術所休止(廃止、再開)届出書(別記第3号様式)を提出して行うものとする。

(出張業務の開始の届出)

第5条 法第9条の3前段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、出張業務開始届出書(別記第4号様式)を提出して行うものとする。

(出張業務の休止等の届出)

第6条 法第9条の3後段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、出張業務休止(廃止、再開)届出書(別記第5号様式)を提出して行うものとする。

(市内滞在業務の開始の届出)

第7条 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、市内滞在業務届出書(別記第6号様式)を提出して行うものとする。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月13日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月11日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則9号〕)

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(一部改正〔令和3年規則9号〕)

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(一部改正〔令和3年規則9号〕)

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(一部改正〔平成29年規則44号・令和3年9号〕)

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(一部改正〔平成29年規則44号・令和3年9号〕)

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(一部改正〔平成29年規則44号・令和2年97号・3年9号〕)

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八戸市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成28年12月26日 規則第147号

(令和3年3月18日施行)