○八戸市柔道整復師法施行細則

平成28年12月26日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めるもののほか、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設の届出)

第2条 法第19条第1項前段の規定による届出は、施術所開設届出書(別記第1号様式)を提出して行うものとする。

(施術所に係る届出事項の変更の届出)

第3条 法第19条第1項後段の規定による届出は、施術所開設届出事項変更届出書(別記第2号様式)を提出して行うものとする。

(施術所の休止等の届出)

第4条 法第19条第2項の規定による届出は、施術所休止(廃止、再開)届出書(別記第3号様式)を提出して行うものとする。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則10号〕)

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(一部改正〔令和3年規則10号〕)

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(一部改正〔令和3年規則10号〕)

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八戸市柔道整復師法施行細則

平成28年12月26日 規則第148号

(令和3年3月18日施行)