○八戸市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成28年12月26日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)に定めるもののほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者兼務許可の申請等)

第2条 法第7条第4項ただし書、第28条第4項ただし書又は第39条の2第2項ただし書の許可を受けようとする者は、管理者兼務許可申請書(別記第1号様式)を八戸市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の許可をしたときは、当該申請をした者に対し、管理者兼務許可証(別記第2号様式)を交付するものとする。

3 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る実務に従事しなくなったときは、速やかに管理者兼務廃止届(別記第3号様式)前項の許可証を添えて保健所長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則79号〕)

(薬局製造販売医薬品の製造販売の承認等)

第3条 保健所長は、薬局製造販売医薬品の製造販売に係る法第14条第1項又は第15項の承認をしたときは、当該申請をした者に対し、薬局製造販売医薬品製造販売承認書(別記第4号様式)を交付するものとする。

2 前項の承認を受けた者は、当該承認を受けた品目について製造販売をしなくなったときは、承認整理届(別記第5号様式)前項の承認書を添えて保健所長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則96号・3年79号〕)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年8月11日規則第96号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年7月27日規則第79号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則13号〕)

画像

(一部改正〔令和3年規則79号〕)

画像

(一部改正〔令和3年規則13号〕)

画像

(一部改正〔令和2年規則96号・3年79号〕)

画像

(一部改正〔令和3年規則13号〕)

画像

八戸市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成28年12月26日 規則第149号

(令和3年8月1日施行)