○八戸市温泉法施行細則
平成28年12月26日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(温泉利用許可の申請)
第2条 省令第7条第1項の申請書は、温泉利用許可申請書(別記第1号様式)によるものとする。
(誓約書)
第3条 省令第7条第2項第3号、第8条第2項第2号及び第9条第2項第3号の書面は、誓約書(別記第2号様式)によるものとする。
(地位の承継の申請)
第4条 省令第8条第1項の申請書は、温泉利用許可地位承継承認申請書(合併・分割)(別記第3号様式)によるものとする。
2 省令第9条第1項の申請書は、温泉利用許可地位承継承認申請書(相続)(別記第4号様式)によるものとする。
(温泉成分等の掲示届)
第5条 省令第11条第1項の届出書は、温泉成分等掲示届出書(新規・変更)(別記第5号様式)によるものとする。
(変更等の届出)
第6条 法第15条第1項の規定による許可を受けた者(法第16条第1項又は第17条第1項の承認を受けた者を含む。以下「温泉利用者」という。)は、次に掲げる事項を変更したときは、温泉利用変更届出書(別記第6号様式)により、その変更の日から30日以内に、その旨を八戸市保健所長(以下「保健所長」という。)に届け出なければならない。
(1) 温泉利用者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)
(2) 温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の所在地、名称又は構造設備
2 温泉利用者は、当該温泉の利用の全部又は一部を廃止したときは、温泉利用廃止届出書(別記第7号様式)により、速やかに、その旨を保健所長に届け出なければならない。
3 温泉利用者が死亡し、又は解散したときは、法第16条第1項又は第17条第1項の規定による承認の申請をする場合を除き、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する死亡の届出義務者又は清算人若しくは破産管財人(温泉利用者たる法人が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者)は、温泉利用廃止届出書により、その死亡又は解散の日から10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。
(温泉利用状況の報告)
第7条 温泉利用者は、温泉利用状況報告書(別記第8号様式)により、毎年3月31日現在の当該施設に係る温泉の利用状況を翌月15日までに、保健所長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)
