○八戸市動物の愛護及び管理に関する法律施行条例
令和2年3月25日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(動物愛護管理員)
第2条 法第37条の3第1項に規定する動物愛護管理担当職員として、動物愛護管理員を置く。
2 動物愛護管理員は、市長が職員のうちから命ずる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年6月1日から施行する。