○八戸市動物の愛護及び管理に関する規則

平成28年12月26日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)及び青森県動物の愛護及び管理に関する条例(平成14年青森県条例第81号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬又は猫の引取りの申請等)

第2条 法第35条第1項本文の規定による犬又は猫の引取りを求める者は、犬猫の引取申請書(別記第1号様式)を八戸市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。

2 法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定による犬又は猫の引取りを求める者は、所有者不明の犬猫の引取申請書(別記第2号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(公示)

第3条 保健所長は、法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により引き取った犬若しくは猫又は法第36条第2項の規定により収容した犬、猫等の動物であって所有者の判明しないものの種類、毛色、体格、性別、特徴、引取り又は収容した日時及び場所並びに抑留場所を2日間公示するものとする。ただし、明らかに所有者がいないと認められる場合等にあっては、この限りでない。

2 前項の規定による公示は、八戸市公告式条例(昭和25年八戸市条例第24号)第2条第2項の掲示場に掲示して行うものとする。

3 前2項の規定は、県条例第11条第4項の規定による公示をする場合について準用する。

(犬、猫等の返還の申請)

第4条 法第35条第1項本文の規定により引き取られた犬又は猫の返還を求める者は、犬猫の引取申請取下届出書(別記第3号様式)を保健所長に提出しなければならない。

2 法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により引き取られた犬若しくは猫又は法第36条第2項の規定により収容された犬、猫等の動物の返還を求める者は、犬猫等の返還申請書(別記第4号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(指定職員及び立入調査等をする職員の身分証明書)

第5条 県条例第13条及び第15条第2項の身分を示す証明書は、別記第5号様式によるものとする。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和6年11月27日規則第57号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(一部改正〔令和6年規則57号〕)

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(一部改正〔令和6年規則57号〕)

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八戸市動物の愛護及び管理に関する規則

平成28年12月26日 規則第151号

(令和6年12月2日施行)