○八戸市看護師等修学資金貸与条例
平成21年3月27日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、将来市内の特定施設において助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)としての業務に従事しようとする者で市内の養成施設に在学するものに対し、修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、市内の特定施設の看護職員の充足を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和5年条例25号〕)
(定義)
第2条 この条例において「特定施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(2) 医療法第1条の5第2項に規定する診療所
(3) 医療法第2条第1項に規定する助産所
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち障害児入所施設(同法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設で、同法第7条第2項に規定する重症心身障害児に対して治療等を行うものに限る。次号において「重症心身障害児入所施設」という。)
(5) 児童福祉法第7条第2項の規定により指定された独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関(重症心身障害児入所施設におけると同様な治療等を行うため指定されたものに限る。)
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業を行う事業所のうち規則で定めるもの
(7) 介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う事業所のうち規則で定めるもの
(8) 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(9) 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院
(10) 介護保険法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業を行う事業所のうち規則で定めるもの
(11) 介護保険法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所のうち規則で定めるもの
(12) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム
(13) 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
2 この条例において「助産師」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第3条に規定する者をいう。
3 この条例において「看護師」とは、法第5条に規定する者をいう。
4 この条例において「准看護師」とは、法第6条に規定する者をいう。
5 この条例において「養成施設」とは、次に掲げる大学、学校及び養成所をいう。
(1) 法第20条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する助産師養成所(以下「助産師養成施設」という。)
(2) 法第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校及び同条第3号に規定する看護師養成所(以下「看護師養成施設」という。)
(3) 法第22条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する准看護師養成所(次条第3号において「准看護師養成施設」という。)
(一部改正〔平成26年条例3号・28年23号・令和5年1号・25号・8年14号〕)
(1) 助産師修学資金 市内の助産師養成施設に在学している者
(2) 看護師修学資金 市内の看護師養成施設に在学している者(規則で定める者を除く。)
(3) 准看護師修学資金 市内の准看護師養成施設に在学している者
(一部改正〔平成28年条例23号・令和5年25号〕)
(貸与の額等)
第4条 修学資金の貸与の額は、次のとおりとする。
(1) 助産師修学資金 月額36,000円
(2) 看護師修学資金 月額36,000円(市の設置する看護師養成施設に在学する者にあっては、月額15,000円)
(3) 准看護師修学資金 月額21,000円
2 修学資金は、貸与の契約に定められた月から当該契約の締結時に在学している養成施設(以下「修学先養成施設」という。)を卒業する日の属する月までの間、毎月、貸与するものとする。
(一部改正〔平成28年条例23号・令和5年25号〕)
(連帯保証人)
第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、当該貸与に関する債務につき、2人以上の連帯保証人をたてなければならない。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(一部改正〔平成28年条例23号〕)
(返還債務の当然免除)
第7条 修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が修学先養成施設を卒業後1年以内(修学先養成施設を卒業後直ちに当該修学先養成施設以外の養成施設、法第19条第1号に規定する学校若しくは同条第2号に規定する保健師養成所若しくは看護の課程を有する大学院の当該課程(以下「他の養成施設等」という。)に修学した場合又は病気その他やむを得ない理由がある場合は、1年に当該修学した期間又は当該理由の継続する期間を加えた期間以内。以下同じ。)に当該修学先養成施設の卒業に係る看護職員の免許を取得し、かつ、当該看護職員の免許(看護師修学資金の被貸与者が看護師養成施設を卒業後1年以内に保健師(法第2条に規定する者をいう。以下同じ。)又は助産師の免許を取得した場合にあっては、その免許(保健師及び助産師の免許を取得した場合にあっては、後に取得した免許)。以下同じ。)を取得後(当該看護職員の免許を取得後引き続いて他の養成施設等に修学した期間又は病気その他やむを得ない理由の継続する期間がある場合は、当該期間の経過後。以下同じ。)、直ちに、市内の特定施設(助産師修学資金の被貸与者にあっては、第2条第1項第1号及び第2号に掲げる施設のうち診療科名中に産婦人科又は産科を有するもの並びに同項第3号に掲げる施設に限る。以下同じ。)において、看護職員としての業務に就き、及び市内の特定施設において引き続き看護職員としての業務に従事した場合において、その引き続き従事した期間(以下「従事期間」という。)が1年以上であるとき(従事期間が5年未満である場合にあっては、従事期間が修学資金の貸与を受けた期間(2以上の修学資金の貸与を受けた場合にあっては、これらの修学資金の貸与を受けた期間を通算するものとし、第4条第3項の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除く。以下「貸与期間」という。)以上であるときに限る。)は、次の表の左欄に掲げる従事期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額の修学資金の返還を免除する。
従事期間 | 免除額 |
1年以上2年未満 | 貸与した額の5分の1に相当する額 |
2年以上3年未満 | 貸与した額の5分の2に相当する額 |
3年以上4年未満 | 貸与した額の5分の3に相当する額 |
4年以上5年未満 | 貸与した額の5分の4に相当する額 |
5年以上 | 貸与した額の全額 |
2 被貸与者のうち、修学先養成施設を卒業後1年以内に看護職員の免許を取得し、かつ、当該看護職員の免許を取得後、直ちに、市内の特定施設において、看護職員としての業務に就き、及び市内の特定施設において引き続き看護職員としての業務に従事した者が、他の養成施設等への修学又は病気その他やむを得ない理由のため看護職員としての業務に従事せず、かつ、当該修学した期間又は当該理由の継続する期間経過後、引き続いて再び市内の特定施設において、看護職員としての業務に就き、及び引き続き看護職員としての業務に従事した場合においては、その者を先の看護職員としての業務に従事した期間と後の看護職員としての業務に従事した期間とを通じ、引き続き看護職員としての業務に従事した者とみなして前項の規定を適用する。
3 被貸与者が修学先養成施設を卒業後1年以内に看護職員の免許を取得し、かつ、当該看護職員の免許を取得後、直ちに、市内の特定施設において、看護職員としての業務に就き、及び市内の特定施設において引き続き看護職員としての業務に従事した場合において、当該特定施設が特定施設に該当しない施設となったことにより当該施設においてその者が引き続き看護職員としての業務に従事したとき、又はその者が特定施設以外の市内の施設に勤務することを命じられたことにより当該施設において看護職員としての業務に従事したときは、その者を市内の特定施設において看護職員としての業務に従事した期間と特定施設に該当しない施設又は特定施設以外の市内の施設において看護職員としての業務に従事した期間とを通じ、市内の特定施設において引き続き看護職員としての業務に従事した者とみなして第1項の規定を適用する。この場合において、特定施設に該当しない施設又は特定施設以外の市内の施設において看護職員としての業務に従事した期間の算定については、前項の規定を準用する。
(一部改正〔平成28年条例23号・令和5年25号〕)
(1) 第6条の規定により契約を解除されたとき 貸与を受けた額の全額
(2) 修学先養成施設を卒業後1年以内に看護職員の免許を取得しなかったとき、又は当該看護職員の免許を取得後、直ちに、市内の特定施設において看護職員としての業務に就かなかったとき 貸与を受けた額の全額
2 前項の規定による修学資金の返還は、当該返還理由の生じた日の属する月の翌月から起算して貸与期間に相当する期間内において月賦又は半年賦の均等払により行わなければならない。
(一部改正〔平成28年条例23号・令和5年25号〕)
(特別事情による免除等)
第9条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない事情があると認めるときは、返還方法を変更し、又は貸与を受けた修学資金の全部若しくは一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 心身障害者と認められるに至ったとき。
(3) 災害、病気その他の理由により特に返還が困難となったとき。
(2) 修学資金を返還しなければならない場合において、他の養成施設等に修学しているとき。
(3) 修学資金を返還しなければならない場合において、病気その他やむを得ない理由があるとき。
(一部改正〔平成28年条例23号〕)
(修学資金の繰上げ返還)
第11条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、返還すべき修学資金の返還期限を繰り上げて返還させるものとする。
(1) 繰上げ返還の申出があったとき。
(2) 返還期限までに返還しなかったとき。
(延滞利子)
第12条 被貸与者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利子を納付しなければならない。
2 前項の規定による延滞利子の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 八戸市保健師が貸与を受けた修学資金の返還資金及び看護師修学資金貸与条例(昭和41年八戸市条例第33号)は、廃止する。
附則(平成26年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第23号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後に生じた理由による同条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予について適用する。
附則(令和5年1月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日条例第14号)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市看護師等修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る修学資金の貸与について適用し、施行日前になされた申請に係る修学資金の貸与については、なお従前の例による。