○八戸市国民健康保険条例
昭和34年3月25日
条例第5号
八戸市国民健康保険条例(昭和30年八戸市条例第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定に基づき、八戸市が行う国民健康保険の事務について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和38年条例16号・平成30年41号〕)
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 法第11条第2項の規定に基づき設置する八戸市国民健康保険運営協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 5人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人
(3) 公益を代表する委員 5人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人
(全部改正〔昭和60年条例18号〕、一部改正〔平成6年条例34号・20年66号・30年41号〕)
第3条 削除
(削除〔昭和61年条例31号〕)
(被保険者としない者)
第4条 次に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者で市長の定める基準以下の収入のもの
(全部改正〔昭和38年条例36号〕、一部改正〔昭和42年条例25号・平成20年66号・21年30号〕)
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される場合 10分の3
2 前項に規定する療養の給付を受ける被保険者のうち出生の日から1歳に達する日の属する月の末日までの間にある者は、同項の規定にかかわらず、八戸市子ども医療費給付条例(平成5年八戸市条例第30号)第4条第2項に定める子ども医療費の額を除き、当該療養の給付に関し一部負担金を支払うことを要しない。
3 保険医療機関である病院又は診療所に入院しないで、法第36条第1項第1号から第4号までに定める療養の給付を受ける被保険者のうち、妊娠の届出の受理のあった日から出産の日の属する月の翌月の末日までの者は、第1項の規定にかかわらず、当該療養の給付に関し一部負担金を支払うことを要しない。
(追加〔昭和41年条例38号〕、一部改正〔昭和42年条例25号・43年12号・46年16号・47年11号・48年14号・58年8号・59年36号・60年18号・平成5年31号・6年34号・14年41号・15年11号・18年58号・20年18号・22年12号・30年56号・令和3年71号・5年59号〕)
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(一部改正〔昭和38年条例16号・42年25号・43年12号・45年35号・48年53号・49年16号・50年25号・59号・52年15号・53年38号・54年22号・57年2号・61年54号・63年24号・平成4年10号・6年34号・12年10号・18年58号・20年18号・66号・23年19号・26年42号・令和5年26号〕)
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(一部改正〔昭和36年条例24号・38年16号・42年25号・43年12号・47年11号・48年53号・50年59号・51年23号・52年15号・平成20年18号・30年41号〕)
(保健事業)
第8条 八戸市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所の設置
(2) 療養のために必要な用具の貸付け
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 前2項に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。
(全部改正〔平成17年条例71号〕、一部改正〔平成20年条例18号・22年34号・28年3号〕)
(国民健康保険税)
第9条 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき、別に条例で定めるところにより目的税として国民健康保険税を課する。
(一部改正〔昭和36年条例24号・38年16号・42年25号・50年59号・平成20年66号〕)
(過料)
第10条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。
(全部改正〔平成12年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例62号〕)
第11条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
(一部改正〔昭和36年条例24号・38年16号・42年25号・50年59号・58年8号・平成12年10号〕)
第12条 偽りその他不正の行為により一部負担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(一部改正〔昭和36年条例24号・38年16号・42年25号・50年59号〕)
(委任事項)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(追加〔昭和48年条例53号〕、一部改正〔昭和50年条例59号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年条例71号〕)
(経過措置)
2 被保険者は、昭和35年3月31日までの間は、八戸市市川支所、豊崎支所及び大館支所の所管区域内に住所を有する者のみとする。
(一部改正〔昭和35年条例35号・平成17年71号〕)
3 被保険者の資格に関しては、昭和35年3月31日までの間は、法第5条及び第6条(同条第6号を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 削除[されている項]
(削除〔昭和36年条例7号〕)
(国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例の廃止)
5 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年八戸市条例第1号)は、廃止する。
(一部改正〔平成17年条例71号〕)
(八戸市国民健康保険直営診療所条例の一部改正)
6 八戸市国民健康保険直営診療所条例(昭和30年八戸市条例第41号)の一部を次のように改正する。
第1条中「国民健康保険法(昭和13年法律第13号)第8条ノ10」を「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条」に改める。
(一部改正〔平成17年条例71号〕)
(南郷村の編入に伴う経過措置)
7 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村国民健康保険条例(昭和36年南郷村条例第8号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年条例71号〕)
8 編入日前に給付事由の生じた南郷村が行う国民健康保険の被保険者に係る保険給付については、旧南郷村条例の例による。
(追加〔平成17年条例71号〕)
9 編入日前にした旧南郷村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧南郷村条例の例による。
(追加〔平成17年条例71号〕)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
10 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
(追加〔令和2年条例43号〕、一部改正〔令和3年条例3号〕)
11 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数(当該3月間の給与等の支払の基礎となった日数をいう。)で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
(追加〔令和2年条例43号〕)
12 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(追加〔令和2年条例43号〕)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
13 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第11項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(追加〔令和2年条例43号〕)
(追加〔令和2年条例43号〕)
15 前項の規定による支給を行ったときは、当該被保険者を使用する事業所の事業主から当該支給額を徴収する。
(追加〔令和2年条例43号〕)
附則(昭和35年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年12月26日条例第35号)抄
1 この条例は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月27日条例第16号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年10月23日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和41年10月1日条例第38号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年7月10日条例第25号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年8月25日条例第35号)
この条例は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和46年3月30日条例第16号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行なわれた療養の給付に係る療養取扱機関への一部負担金の支払いについては、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月30日条例第11号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和48年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行なわれた療養の給付に係る療養取扱機関への一部負担金の支払いについては、なお従前の例による。
附則(昭和48年3月28日条例第14号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行なわれた療養の給付に係る療養取扱機関への一部負担金の支払いについては、なお従前の例による。
附則(昭和48年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第25号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年12月25日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第23号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険条例第7条の規定は、昭和51年4月1日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月30日条例第15号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、昭和52年10月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第7条の規定は、昭和52年4月1日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和53年9月25日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険条例第6条第2項の規定は、昭和54年4月1日以後の出産に係る助産費について適用する。
附則(昭和54年9月20日条例第22号)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険条例の規定は、昭和54年12月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(昭和57年2月20日条例第2号)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険条例の規定は、昭和57年3月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第8号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険条例第10条及び第11条の規定は、昭和58年4月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年9月25日条例第36号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年9月規則第28号で、同59年10月1日から施行)
附則(昭和60年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第54号)
1 この条例は、昭和62年3月1日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険条例の規定は、昭和62年3月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月25日条例第10号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(平成5年9月30日条例第31号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日条例第34号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた看護又は移送に係る給付については、なお従前の例による。
3 改正後の八戸市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に係る改正前の八戸市国民健康保険条例第6条第1項の規定による助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第10号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険条例第10条及び第11条の規定は、平成12年4月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月26日条例第41号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日条例第71号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第58号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第66号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月24日条例第30号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1号の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月25日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成22年9月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第19号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第42号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月4日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第41号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月22日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。(後略)
附則(令和2年6月23日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第10項から第15項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間に存する場合に適用する。
附則(令和3年3月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第71号)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
2 改正後の第5条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付に係る一部負担金について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
3 改正後の第6条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第26号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月22日条例第59号)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
2 改正後の第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前に受けた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月25日条例第62号)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。