○八戸市国民健康保険税条例
昭和30年8月25日
条例第28号
八戸市国民健康保険税条例
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条の4第1項の規定に基づき、国民健康保険の費用に充てるため課する国民健康保険税について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和31年条例14号・33年41号・35年22号・40年13号・45年30号〕)
(納税義務者)
第2条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。
2 国民健康保険の被保険者の資格がない世帯主であって、その世帯に被保険者がある場合においては、当該世帯主を被保険者とみなす。
(課税額)
第3条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、青森県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(青森県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(青森県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(一部改正〔昭和35年条例22号・46年26号・49年29号・51年31号・52年24号・53年20号・54年13号・55年19号・56年26号・57年28号・58年16号・59年26号・61年32号・62年23号・63年19号・平成元年46号・3年35号・4年19号・5年25号・7年26号・9年53号・12年11号・21号・15年28号・16年39号・18年46号・19年37号・20年19号・21年28号・22年28号・23年41号・26年26号・27年42号・28年41号・30年25号・57号・令和元年10号・2年44号・4年26号・5年46号・6年54号・7年46号〕)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
第4条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)を課税標準とし、これに100分の8.0を乗じて算定する。
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
(全部改正〔昭和31年条例14号〕、一部改正〔昭和37年条例6号・40年13号・41年32号・43年13号・45年30号・46年17号・51年24号・52年16号・56年15号・61年12号・平成3年21号・8年11号・10年8号・12年11号・14年42号・16年39号・18年21号・20年19号・令和4年12号〕)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第5条 第3条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について23,000円とする。
(全部改正〔昭和46年条例17号〕、一部改正〔昭和50年条例26号・51年24号・52年16号・56年15号・61年12号・平成3年21号・8年11号・10年8号・12年11号・16年39号・18年21号・20年19号・令和4年12号〕)
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第9条及び第24条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第9条及び同項において同じ。)以外の世帯 25,000円
(2) 特定世帯 12,500円
(3) 特定継続世帯 18,750円
(全部改正〔平成20年条例43号〕、一部改正〔平成25年条例33号・30年25号・令和4年12号〕)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第7条 第3条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等を課税標準とし、これに100分の2.4を乗じて算定する。
(追加〔平成20年条例19号〕)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第8条 第3条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について7,000円とする。
(追加〔平成20年条例19号〕)
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 8,000円
(2) 特定世帯 4,000円
(3) 特定継続世帯 6,000円
(全部改正〔平成20年条例43号〕、一部改正〔平成25年条例33号〕)
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第10条 第3条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等を課税標準とし、これに100分の2.3を乗じて算定する。
(追加〔平成12年条例11号〕、一部改正〔平成16年条例39号・20年19号〕)
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第11条 第3条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について8,000円とする。
(追加〔平成12年条例11号〕、一部改正〔平成16年条例39号・20年19号〕)
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
第12条 第3条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について9,000円とする。
(追加〔平成12年条例11号〕、一部改正〔平成16年条例39号・20年19号〕)
(賦課期日)
第13条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。
(一部改正〔平成12年条例11号・20年19号〕)
(追加〔平成20年条例19号〕)
(納期)
第15条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月28日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
(全部改正〔昭和48年条例15号・63年12号・平成9年28号〕、一部改正〔平成12年条例11号・20年19号〕)
(一部改正〔昭和41年条例32号・50年37号・51年31号・52年24号・58年16号・59年26号・平成10年8号・12年11号・20年19号・43号・21年28号・令和4年12号〕)
(特別徴収)
第17条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(追加〔平成20年条例19号〕)
(特別徴収義務者の指定等)
第18条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(追加〔平成20年条例19号〕)
(特別徴収税額の納入の義務等)
第19条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(追加〔平成20年条例19号〕)
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第20条 年金保険者は、市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。
(追加〔平成20年条例19号〕)
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第21条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(追加〔平成20年条例19号〕、一部改正〔平成26年条例26号〕)
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
(追加〔平成20年条例19号〕)
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(追加〔平成20年条例19号〕)
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 16,100円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 17,500円
(イ) 特定世帯 8,750円
(ウ) 特定継続世帯 13,125円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,900円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,600円
(イ) 特定世帯 2,800円
(ウ) 特定継続世帯 4,200円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,600円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 6,300円
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき305,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 11,500円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 12,500円
(イ) 特定世帯 6,250円
(ウ) 特定継続世帯 9,375円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 3,500円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,000円
(イ) 特定世帯 2,000円
(ウ) 特定継続世帯 3,000円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,000円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 4,500円
(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき56万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,600円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,000円
(イ) 特定世帯 2,500円
(ウ) 特定継続世帯 3,750円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,400円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,600円
(イ) 特定世帯 800円
(ウ) 特定継続世帯 1,200円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,600円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,800円
(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 3,450円
イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 5,750円
ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 9,200円
(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,050円
イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 1,750円
ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 2,800円
(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第10条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(全部改正〔平成25年条例33号〕、一部改正〔平成26年条例26号・27年42号・28年41号・29年31号・30年57号・令和元年10号・2年44号・3年25号・4年12号・26号・5年46号・60号・6年54号・7年46号〕)
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第25条の2第1項において同じ。)である場合における第4条及び前条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第24条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。
(追加〔平成22年条例28号〕、一部改正〔令和4年条例12号・5年46号〕)
(国民健康保険税に関する申告)
第25条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(追加〔昭和52年条例24号〕、一部改正〔昭和63年条例19号・平成12年11号・14年25号・15年28号・20年19号〕)
(特例対象被保険者等に係る申告)
第25条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。
(追加〔平成22年条例28号〕、一部改正〔平成30年条例57号・令和5年46号〕)
(出産被保険者に係る届出)
第25条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
(追加〔令和5年条例60号〕)
(国民健康保険税の納期限の延長)
第26条 市長は、国民健康保険税の納税者のうち、災害その他特別の事情がある者について、特に必要があると認める場合においては、当該納税者の申請によって、3月をこえない限度において、その納期限の延長をすることができる。
(一部改正〔平成12年条例11号・20年19号〕)
(国民健康保険税の減免)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認めるものに対し、国民健康保険税を減免することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者
(2) 貧困により生活のために公私の扶助を受ける者
(3) 被保険者の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)において65歳以上である者であって、資格取得日の前日において国民健康保険法第6条第1号から第4号まで又は第7号の規定による被保険者、組合員又は加入者である者(資格取得日において同条第8号の規定による被保険者となったものに限る。)の被扶養者であったもの
(4) その他特別の理由がある者
(1) 住所及び氏名
(2) 納期及び税額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(追加〔昭和57年条例18号〕、一部改正〔昭和62年条例23号・平成3年35号・12年11号・17年72号・20年19号・43号・22年28号・27年42号・45号・28年41号〕)
第28条 この条例に定めるものを除くほか、国民健康保険税の賦課徴収等については、八戸市市税条例(昭和25年八戸市条例第25号)の定めるところによる。
(一部改正〔昭和57年条例18号・平成12年11号・20年19号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年度分の保険税から適用する。
(一部改正〔昭和45年条例30号〕)
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第24条の規定の適用については、同条第1項中「総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(追加〔平成元年条例46号〕、一部改正〔平成10年条例8号・12年11号・14年42号・18年46号・20年19号・43号・21年28号・22年28号・令和3年25号・4年12号・5年46号〕)
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第4条、第7条、第10条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(追加〔平成21年条例28号〕、一部改正〔平成26年条例26号・令和4年12号・5年46号〕)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第4条、第7条、第10条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(追加〔昭和45年条例30号〕、一部改正〔昭和50年条例37号・55年19号・平成元年46号・10年8号・12年11号・14年42号・16年30号・18年46号・20年19号・43号・21年28号・令和3年25号・4年12号・5年46号〕)
(追加〔昭和45年条例30号〕、一部改正〔平成元年条例46号・14年42号・16年30号・18年46号・20年43号・21年28号・令和3年25号〕)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条、第7条、第10条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(追加〔平成2年条例17号〕、一部改正〔平成10年条例8号・12年11号・14年42号・18年46号・20年19号・43号・21年28号・26年26号・令和4年12号・5年46号〕)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条、第7条、第10条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(全部改正〔平成26年条例26号〕、一部改正〔令和4年条例12号・5年46号〕)
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第4条、第7条、第10条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(追加〔平成13年条例30号〕、一部改正〔平成14年条例25号・42号・15年28号・18年46号・20年19号・43号・21年28号・26年26号・令和4年12号・5年46号〕)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第4条、第7条、第10条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(追加〔昭和49年条例29号〕、一部改正〔昭和52年条例24号・平成元年46号・2年17号・4年19号・10年8号・23号・12年11号・13年30号・14年25号・42号・15年28号・18年46号・20年19号・43号・21年28号・26年26号・令和4年12号・5年46号〕)
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第10条及び第24条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第24条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第24条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(追加〔平成28年条例100号〕、一部改正〔令和4年条例12号〕)
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第10条及び第24条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第24条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第24条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(追加〔平成28年条例100号〕、一部改正〔令和4年条例12号〕)
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第10条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(追加〔平成18年条例46号〕、一部改正〔平成20年条例19号・43号・21年28号・22年28号・26年26号・28年100号・令和4年12号・5年46号〕)
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第10条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(追加〔平成18年条例46号〕、一部改正〔平成20年条例19号・43号・21年28号・22年28号・26年26号・28年100号・令和4年12号・5年46号〕)
(南郷村の編入に伴う経過措置)
14 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村国民健康保険税条例(昭和49年南郷村条例第11号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年条例72号〕、一部改正〔平成18年条例46号・20年43号・21年28号・24年20号・26年26号・28年100号〕)
15 編入日前に南郷村が行う国民健康保険の被保険者であって、編入日以後引き続き市が行う国民健康保険の被保険者であるものの属する世帯の世帯主に係る平成17年度分までの国民健康保険税の賦課徴収(納期を除く。)については、旧南郷村条例の例による。
(追加〔平成17年条例72号〕、一部改正〔平成18年条例46号・20年43号・21年28号・24年20号・26年26号・28年100号〕)
16 編入日以後に国民健康保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該資格を取得した日に南郷区の区域内に住所を有するものの属する世帯の世帯主に係る平成17年度分までの国民健康保険税の賦課徴収(納期を除く。)については、旧南郷村条例の例による。
(追加〔平成17年条例72号〕、一部改正〔平成18年条例46号・20年43号・21年28号・24年20号・26年26号・28年100号〕)
(新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に係る申請書の提出期限の特例)
17 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響により、第27条第1項の規定による国民健康保険税(令和4年度分の国民健康保険税であって、当該国民健康保険税の納期限が、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に存する国民健康保険税(市長が別に定めるものを除く。)に限る。)の減免を受けようとする者に係る同条第2項の規定の適用については、同項の規定中「納期限」とあるのは「市長が定める日」とする。
(追加〔令和2年条例44号〕、一部改正〔令和3年条例4号・57号・4年26号・5年46号〕)
附則(昭和31年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和32年10月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和33年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年10月1日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年9月10日から適用する。
附則(昭和34年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和35年6月30日条例第22号)
(施行期日及び適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分の国民健康保険税から適用する。
(八戸市役所大館支所管内の国民健康保険税の不均一課税に関する条例の一部改正)
2 八戸市役所大館支所管内の国民健康保険税の不均一課税に関する条例(昭和33年八戸市条例第36号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項を削る。
第3条を次のように定める。
(納期)
第3条 国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 1月1日から同月31日まで
第5条第2項を削る。
附則(昭和36年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和38年10月23日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和40年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和40年6月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和41年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和41年7月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、第9条第3項の改正規定は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和42年7月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和43年3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和43年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和44年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和44年6月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和45年3月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和45年6月23日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の八戸市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第2項及び第3項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第2項中「昭和46年度」とあるのは、「昭和45年度」とする。
附則(昭和46年3月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和46年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和47年6月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和48年3月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和48年6月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和49年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の八戸市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第4項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
附則(昭和50年3月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和50年7月4日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和51年4月10日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和52年4月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年4月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年6月23日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和55年4月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の八戸市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月31日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月31日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和58年4月1日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、八戸市国民健康保険税条例附則第4項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八戸市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 昭和59年度分及び昭和60年度分の国民健康保険税に限り、新条例第3条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「35万円」とあるのは、昭和59年度分の国民健康保険税にあっては「31万円」と、昭和60年度分の国民健康保険税にあっては「33万円」とする。
附則(昭和60年6月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例第10条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の八戸市国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第6項の規定により読み替えて適用される旧条例第4条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。
4 旧条例附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第10条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月20日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和62年6月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例第3条及び第10条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の八戸市国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年6月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第3条及び第10条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第10条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の八戸市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(平成元年6月20日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例附則第5項の規定は、平成2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月25日条例第21号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成3年6月28日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月25日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則中第6項を削り、第7項を第6項とし、第8項を第7項とする改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例第3条ただし書及び第10条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の八戸市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成5年6月25日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例第3条及び第10条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月24日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例第10条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月23日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月28日条例第11号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月28日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例第10条の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第28号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例第8条の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月27日条例第53号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第8号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月26日条例第23号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成11年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第11号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第21号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月28日条例第30号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月28日条例第25号)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月26日条例第42号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月19日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。
2 改正後の第3条及び第12条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の第13条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成16年6月29日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月27日条例第39号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月18日条例第72号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第21号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月22日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定(「附則第33条の3第1項」を「附則第33条の3第5項」に改める部分に限る。)、附則第9項の改正規定(「附則第35条の4の2第1項」を「附則第35条の4の2第7項」に改める部分に限る。)、附則第8項の改正規定(「附則第35条の4第1項」を「附則第35条の4第4項」に改める部分に限る。)、附則第7項の改正規定(「附則第35条の3第3項」を「附則第35条の3第13項」に改める部分に限る。)、附則第6項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第7項」に改める部分に限る。)、附則第5項の改正規定(「附則第35条の2第1項」を「附則第35条の2第6項」に改める部分に限る。)、附則第4項の改正規定(「附則第35条第1項」を「附則第35条第5項」に、「附則第34条第1項」を「附則第34条第4項」に改める部分に限る。)及び附則第3項の改正規定(「附則第34条第1項」を「附則第34条第4項」に改める部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月25日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第19号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 次項に定めるものを除き、改正後の八戸市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第22条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成20年6月23日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分に限る。)は、平成22年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月24日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第2項の次に1項を加える改正規定、附則第3項の改正規定(同項を附則第4項とする部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、附則第6項及び第7項の改正規定、附則第8項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)、附則第9項の改正規定、附則第10項の改正規定(同項を附則第12項とする部分に限る。)、附則第11項の改正規定(同項を附則第13項とする部分に限る。)、附則第12項の改正規定(同項を附則第14項とする部分に限る。)並びに附則第13項、第14項及び第15項の改正規定 平成22年1月1日
(2) 附則第3項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分を除く。) 平成22年4月1日
(3) 附則第8項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
2 改正後の第3条第4項及び第24条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月24日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月29日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月17日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第15項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月17日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第14項中「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める改正規定 平成28年1月1日
(2) 附則の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成29年1月1日
(全部改正〔平成27年条例42号〕)
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成27年条例42号〕)
附則(平成27年6月25日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 八戸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成26年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年9月17日条例第45号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(八戸市国民健康保険税条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の八戸市国民健康保険税条例第27条の規定は、施行日以後に提出する同条第2項の申請書について適用し、施行日前に提出した第2条の規定による改正前の八戸市国民健康保険税条例第27条第2項の申請書については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月21日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月26日条例第100号)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例附則第10項及び第11項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
附則(平成29年6月20日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日条例第25号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月22日条例第57号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月23日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第2項及び第4項並びに第24条の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月9日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第25号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月21日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第12号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第4条の見出し、第5条の見出し、第6条の見出し並びに第24条第1号ア及びイ、第2号ア及びイ並びに第3号ア及びイの改正規定並びに第24条の2の改正規定(「前条の」を「前条第1項の」に、「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月27日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第2項及び第3項並びに第24条第1項の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月27日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第3項及び第24条第1項の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月22日条例第60号)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月19日条例第54号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第3項及び第24条第1項の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和7年6月18日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第2項及び第3項並びに第24条第1項の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。