○八戸市国民健康保険運営協議会規則
昭和31年8月16日
規則第9号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和35年規則13号〕)
(会議の招集)
第2条 協議会は、会長が招集し会議の議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき協議会の会長の職務は、市長が行う。
2 会長は、協議会開催の都度、あらかじめその日時、場所等を市長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和35年規則13号・59年3号〕)
(定足数)
第3条 協議会は、在任委員の半数以上出席し、かつ、八戸市国民健康保険条例(昭和34年八戸市条例第5号)第2条各号に掲げる委員の各1人以上出席しなければ会議を開くことができない。
(一部改正〔昭和35年規則13号・53年12号・60年18号・平成30年15号〕)
(議決)
第4条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。
(会長の任期)
第5条 会長の任期は、3年とする。ただし再任を妨げない。
(一部改正〔昭和53年規則12号・平成30年15号〕)
(会議録)
第6条 会長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、議長及び協議会で定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(一部改正〔昭和35年規則13号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。