○八戸市国民健康保険直営診療所条例

平成17年2月18日

条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は、国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき診療施設を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(診療施設の名称及び位置)

第2条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市国民健康保険南郷診療所

(2) 位置 八戸市南郷大字島守字梨子ノ久保25番地3

(一部改正〔平成27年条例1号〕)

(任務)

第3条 八戸市国民健康保険南郷診療所(以下「診療所」という。)は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、八戸市国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険及び船員保険の被保険者及び同被扶養者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても診療を行うことができる。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 健康診断及び健康相談

(5) 療養の指導及び相談

(一部改正〔平成20年条例3号〕)

(使用料及び手数料)

第5条 診療所において診療を受ける者又は各種証明書の交付を受ける者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料及び手数料を納付しなければならない。

2 市長は、前項に定めるもののほか、特殊薬を使用したとき又は特別の処置をしたときその他利用者の負担を適当と認めるときの費用については、別に定める額を徴収することができる。

(一部改正〔平成20年条例3号〕)

(使用料及び手数料の減免)

第6条 市長は、使用料及び手数料を納付する資力がないと認めるときその他特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成20年条例3号〕)

(使用料及び手数料の納期)

第7条 使用料及び手数料は、診療その他の業務を行った都度納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、納期を延長することができる。

(一部改正〔平成20年条例3号〕)

(債権の放棄)

第8条 市長は、使用料及び手数料に係る債権が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権及びこれに係る延滞金その他の徴収金の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。

(2) 債務者である法人の清算が結了したとき(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について前号から第4号までに掲げる場合に該当しないときを除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権についてその責任を免れたとき。

(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

(6) 当該債権の消滅時効の起算日から5年を経過したとき。

(追加〔平成19年条例2号〕、一部改正〔平成20年条例3号〕)

(秩序保持)

第9条 診療所の利用者及び出入者は、常に管理者の指示に従わなければならない。

2 前項の規定による指示に従わないときは、管理者は、診療を中止し、又は出入りを禁止することができる。

(一部改正〔平成19年条例2号・20年3号〕)

(損害賠償)

第10条 診療所の利用者及び出入者が診療所の施設又は設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによってその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例2号・20年3号〕)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成19年条例2号・20年3号〕)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

2 南郷村の編入の日前に南郷村国民健康保険直営診療所条例(昭和33年南郷村条例第7号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び手数料の取扱いについては、旧南郷村条例の例による。

(平成18年3月30日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(八戸市国民健康保険直営診療所条例等の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第45条の規定による改正後の八戸市国民健康保険直営診療所条例別表及び第46条の規定による改正後の八戸市立市民病院条例別表の規定は、施行日以後の診療に係る診療料、同日以後の初診に係る非紹介患者初診料、同日以後の再診に係る再診加算料、同日以後における健康保険法第63条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養(平成6年厚生省告示第236号)第12号及び老人保健法第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養(平成6年厚生省告示第251号)第11号に規定する入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る特別長期入院料、同日以後の使用に係る入院室料並びに同日以後の申請に係る文書料について適用する。

(平成27年2月6日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸ブックセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第8条の規定による改正後の八戸ブックセンター条例別表及び第30条の規定による改正後の八戸市種差海岸休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(八戸市国民健康保険直営診療所条例等の一部改正に伴う経過措置)

第14条 第52条の規定による改正後の八戸市国民健康保険直営診療所条例別表及び第53条の規定による改正後の八戸市立市民病院条例別表の規定は、施行日以後の診療に係る診療料、施行日以後の初診に係る非紹介患者初診料、施行日以後の再診に係る再診加算料、施行日以後における厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第7号に規定する入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る特別長期入院料、施行日以後の使用に係る入院室料並びに施行日以後の申請に係る文書料について適用する。

別表(第5条関係)

区分

金額

診療料

健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令の規定により保険給付として行われる診療

診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表(以下「算定方法」という。)により算定した額とする。

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約により損害の全部又は一部がてん補される傷病についての診療

算定方法により算定した額の倍額

その他の診療

算定方法により算定した額

文書料

証明書

1通につき1,500円。ただし、特殊なものについては、4,000円の範囲内で市長が定める額とする。

診断書・検案書

1通につき2,500円。ただし、特殊なものについては、5,000円の範囲内で市長が定める額とする。

備考 診療料中その他の診療に係る診療料及び文書料の額は、この表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成18年条例29号・20年3号・27号・25年55号・令和元年24号〕)

八戸市国民健康保険直営診療所条例

平成17年2月18日 条例第73号

(令和元年10月1日施行)