○八戸市介護保険条例
平成12年3月29日
条例第13号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、八戸市が施行する介護保険に係る保険料の徴収等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 31,668円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 47,676円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 48,024円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 59,160円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 69,600円
(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 83,520円
(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 90,480円
(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 104,400円
(9) 令第39条第1項第9号に掲げる者 118,320円
(10) 令第39条第1項第10号に掲げる者 132,240円
(11) 令第39条第1項第11号に掲げる者 146,160円
(12) 令第39条第1項第12号に掲げる者 160,080円
(13) 令第39条第1項第13号に掲げる者 167,040円
(14) 次のいずれかに該当する者 174,000円
ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)が1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(同法第2条に規定する保護をいう。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(15) 前各号のいずれにも該当しない者 187,920円
2 令第39条第1項第6号イの市町村が定める額は、120万円とする。
3 令第39条第1項第7号イの市町村が定める額は、210万円とする。
4 令第39条第1項第8号イの市町村が定める額は、320万円とする。
5 令第39条第1項第9号イの市町村が定める額は、420万円とする。
6 令第39条第1項第10号イの市町村が定める額は、520万円とする。
7 令第39条第1項第11号イの市町村が定める額は、620万円とする。
8 令第39条第1項第12号イの市町村が定める額は、720万円とする。
9 令第39条第1項第13号イの市町村が定める額は、820万円とする。
(全部改正〔平成15年条例12号〕、一部改正〔平成18年条例26号・21年12号・24年10号・27年26号・43号・30年27号・令和元年11号・2年45号・3年26号・40号・6年20号〕)
(納期)
第3条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月28日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
第9期 3月1日から同月31日まで
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(一部改正〔平成15年条例12号・24年10号〕)
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合における保険料の額の算定)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成15年条例12号・18年26号・21年12号・27年26号・令和6年20号〕)
(保険料の徴収猶予)
第5条 市長は、保険料の納付義務者のうち、災害その他特別の事情があるものについて、特に必要があると認める場合においては、当該納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(一部改正〔令和2年条例45号〕)
(保険料の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認めるものに対し、保険料を減免することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者
(2) その他特別の理由がある者
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例51号・27年45号・30年27号〕)
(保険料に関する申告)
第7条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、当該第1号被保険者の所得状況並びに当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(罰則)
第8条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第9条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
(一部改正〔平成18年条例26号〕)
第10条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
(一部改正〔平成13年条例14号・30年27号〕)
第11条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,831円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,247円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,663円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 12,078円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 14,494円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 14,494円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 21,741円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 28,989円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 36,236円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 43,483円
(平成12年度及び平成13年度における納期の特例)
第3条 平成12年度の納期は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月31日まで
第2期 11月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月28日まで
第4期 1月1日から同月31日まで
第5期 2月1日から同月末日まで
2 平成13年度においては、第4期から第8期までの各納期に納付すべき保険料額は、第1期から第3期までの各納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度及び平成13年度における賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格(以下「被保険者資格」という。)を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者(賦課期日において当該該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として保険料を算定した場合の当該年度において支払うべき保険料の額が当該該当しなかったとした場合の当該年度において支払うべき保険料の額より低い者に限る。)に係る保険料の額は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、同項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(南郷村の編入に伴う経過措置)
第6条 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において南郷村の区域内に住所を有していた者で、南郷村の編入の際現に第1号被保険者であるもの(法第13条の規定の適用を受ける者を除く。)及び編入日以後に第1号被保険者の資格を取得したもの(当該資格を取得した日において南郷区の区域以外の区域に住所を有する者及び法第13条の規定の適用を受ける者を除く。)並びに編入日の前日において法第13条の規定の適用を受ける南郷村が行う介護保険の被保険者で、南郷村の編入の際現に第1号被保険者であるもの及び編入日以後に第1号被保険者の資格を取得したものに係る編入日から平成18年3月31日までの保険料率については、第2条の規定にかかわらず、南郷村介護保険条例(平成12年南郷村条例第2号。以下「旧南郷村条例」という。)の例による。
2 編入日の前日において八戸市及び南郷村の区域以外の区域に住所を有していた者で編入日以後に南郷区の区域に住所を有することとなったもの(法第13条の規定の適用を受ける者を除く。)に係る編入日から平成18年3月31日までの保険料率については、第2条の規定にかかわらず、旧南郷村条例の例による。
3 編入日前に旧南郷村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日前にした旧南郷村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧南郷村条例の例による。
(追加〔平成17年条例51号〕)
(介護保険法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の条例で定める日)
第7条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年3月31日とする。
(追加〔平成18年条例26号〕)
(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
第8条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条の規定により、介護保険法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年9月30日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。
(追加〔平成27年条例26号〕、一部改正〔平成28年条例40号〕)
(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免に係る申請書の提出期限の特例)
第9条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響により、第6条第1項の規定による保険料(令和4年度分の保険料であって、当該保険料の納期限が、令和5年4月1日から同年9月30日までの間に存する保険料(市長が別に定めるものを除く。)に限る。)の減免を受けようとする者に係る同条第2項の規定の適用については、同項の規定中「納期限まで」とあるのは「市長が定める日まで」とする。
(追加〔令和2年条例45号〕、一部改正〔令和3年条例5号・58号・4年27号・5年39号〕)
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する特例)
第10条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第10号ア中「合計所得金額をいい」とあるのは、「合計所得金額をいい、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし」とする。
(追加〔令和3年条例26号〕)
(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)
第11条 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において市内に住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市内に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が551,000円以上651,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から55万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除」とする。
2 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に10万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除」とする。
3 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上190万円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に65万円から令和7年給与所得控除額(令和7年中の所得税法第28条第1項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5(以下「別表第5」という。)の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。)を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除」とする。
(追加〔令和8年条例11号〕)
(1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和8年度分の保険料の賦課期日において市内に住所を有しない者を除く。)であって、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市内に住所を有するもの(同法第294条第3項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)
ア 令和7年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合
イ 令和7年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合
ア 令和7年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合
イ 令和7年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合
(追加〔令和8年条例11号〕)
附則(平成13年3月27日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第12号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月18日条例第51号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の八戸市介護保険条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度における保険料率は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当するもの 38,016円
(2) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当するもの 42,048円
(3) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当するもの 47,808円
(4) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当するもの 43,200円
(5) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当するもの 46,656円
(6) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当するもの 52,416円
(7) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第4号に該当するもの 62,208円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度における保険料率は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当するもの 47,808円
(2) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当するもの 49,536円
(3) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当するもの 52,416円
(4) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当するもの 57,600円
(5) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当するもの 59,328円
(6) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当するもの 62,208円
(7) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第4号に該当するもの 66,816円
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度における保険料率は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当するもの 47,808円
(2) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当するもの 49,536円
(3) 新条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当するもの 52,416円
(4) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第1号に該当するもの 57,600円
(5) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第2号に該当するもの 59,328円
(6) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第3号に該当するもの 62,208円
(7) 新条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1項第4号に該当するもの 66,816円
(一部改正〔平成20年条例14号〕)
附則(平成20年3月28日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第12号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月23日条例第10号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第26号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月25日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第6項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月17日条例第45号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(八戸市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の八戸市介護保険条例第6条の規定は、施行日以後に提出する同条第2項の申請書について適用し、施行日前に提出した第3条の規定による改正前の八戸市介護保険条例第6条第2項の申請書については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月21日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第27号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第6項から第8項までの規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月23日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第6項から第8項までの規定は、令和2年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第26号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日条例第40号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第3項及び第4項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月21日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月27日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第20号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月24日条例第11号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。