○八戸市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定める条例

平成26年12月22日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定めるものとする。

(一部改正〔平成29年条例40号〕)

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、その職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。

(一部改正〔令和6年条例49号〕)

(人員に関する基準)

第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに前項第1号から第3号までに掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ前項の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の基準は、前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人とする。

3 第1項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号及び第3号に掲げる者のいずれか1人

(一部改正〔平成29年条例40号・令和6年49号〕)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年度までに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修(以下「主任研修」という。)を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)に係る最初の更新研修(主任研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日(以下「経過日」という。)までの間に受ける同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修(以下「更新研修」という。)のうち最初のものをいう。以下同じ。)については、この条例による改正後の八戸市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第3号の規定にかかわらず、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任研修を修了した者にあっては、平成32年3月31日)までに修了した場合には、経過日までの間に修了したものとみなす。

3 前項の規定により経過日までの間に最初の更新研修を修了したものとみなされた者のうち、平成29年3月31日前に更新研修を修了したものに係る最初の更新研修以外の更新研修については、新条例第3条第1項第3号に規定する修了日は、次の表の左欄に掲げる主任研修の修了時の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日とする。

主任研修の修了時

新条例第3条第1項第3号に規定する修了日

平成23年度までに主任研修を修了した者

平成31年3月31日

平成24年度及び平成25年度に主任研修を修了した者

平成32年3月31日

平成26年度に主任研修を修了した者

更新研修を修了した日

4 第2項の規定により経過日までの間に最初の更新研修を修了したものとみなされた者(前項に規定する者を除く。)に係る最初の更新研修以外の更新研修については、新条例第3条第1項第3号に規定する修了日は、最初の更新研修を修了した日とする。

5 前2項の規定は、平成26年度以前修了者が、新条例第3条第1項第3号に規定する修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に更新研修を修了しないことにより、同号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には適用しない。

(令和6年6月19日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

八戸市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定める条例

平成26年12月22日 条例第44号

(令和6年6月19日施行)

体系情報
第6類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成26年12月22日 条例第44号
平成29年12月22日 条例第40号
令和6年6月19日 条例第49号