○八戸市環境基本条例

平成16年12月27日

条例第40号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

第1節 施策の基本方針(第7条)

第2節 環境基本計画(第8条)

第3節 環境の保全及び創造のための施策等(第9条―第20条)

第4節 地球環境の保全の推進(第21条)

第3章 環境の保全及び創造のための施策の推進(第22条・第23条)

第4章 環境審議会(第24条)

附則

八戸市は、身近に海、山、川などの豊かな自然を擁し、そこからさまざまな恵みを受けながら、縄文のいにしえより人々の生活が営まれてきたまちである。今もなお、天然の芝生と貴重な海浜植物が自生する種差海岸やウミネコの繁殖地として国の天然記念物に指定されている蕪島など多くの自然環境が保たれ、それらは、私たち八戸市民に心の安らぎと故郷への誇りを与えてくれるかけがえのない財産である。

しかしながら、近年の効率性と利便性を優先する社会経済活動や生活様式は、人と自然との調和を損ない、資源及びエネルギーの大量消費や廃棄物の大量発生といった問題を生じさせたほか、さらには、地球の温暖化やオゾン層の破壊など地球環境にまで影響を与え、その問題は人類の存続基盤そのものを脅かすほど深刻になってきた。

このような状況においては、これまでの公害の防止をはじめとする地域の環境保全に関する取組のほかに、健全で恵み豊かな環境を保全するとともに、人々が健康で潤いと安らぎに満ちた快適な生活を営むことができる良好な環境をつくり出し、これを将来の世代に引き継いでいくという環境の保全及び創造に向けた取組が不可欠である。

このような認識の下に、市、事業者及び市民がそれぞれの役割を分担しながら、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる環境先進都市八戸を共につくりあげていくため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創造について基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたり市民が健康で潤いと安らぎに満ちた快適な生活を営むことができる環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、市民が健康で潤いと安らぎに満ちた快適な生活を営むことができる環境を確保し、及びこれを将来の世代へ継承していくよう適切に行われなければならない。

2 環境の保全及び創造は、多様な自然に恵まれた本市の地域特性を生かし、人と自然との共生が確保されるよう適切に行われなければならない。

3 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民が自らの活動と環境とのかかわりを認識し、環境への十分な配慮を行うとともに、それぞれが公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に取り組むことによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会を構築することを旨として行われなければならない。

4 地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに、市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上で重要であることにかんがみ、すべての事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、自らの施策を実施するに当たっては、環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に向けて率先して取り組まなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる環境への影響を認識し、公害の防止、廃棄物の適正な処理その他自然環境を適正に保全するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら進んで努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

第1節 施策の基本方針

第7条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項が実現されるよう総合的かつ計画的に行うものとする。

(1) 市民の健康が保護され、及び生活環境が保全されるよう、大気、水、土壌等が良好な状態に保持されること。

(2) 生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が市民との触れ合いを確保しながら適正に保全されること。

(3) 市民が潤いと安らぎに満ちた快適な生活を営むことのできる環境が確保されるよう、緑化の推進、良好な景観の形成等快適できれいなまちづくりが推進されること。

(4) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用並びに廃棄物の発生の抑制及び適正な処理により、環境への負荷の少ない循環型社会の構築が図られること。

(5) 地域における環境への負荷の低減に向けた取組を通じて、地球環境の保全に貢献すること。

第2節 環境基本計画

第8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する目標

(2) 環境の保全及び創造に関する長期的な施策の大綱

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画の策定に当たっては、あらかじめ、八戸市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

第3節 環境の保全及び創造のための施策等

(年次報告書)

第9条 市長は、毎年、環境の状況並びに市が講じた環境の保全及び創造に関する施策の実施状況等を明らかにした報告書を作成し、これを公表しなければならない。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第10条 市は、施策の策定及び実施に当たっては、環境基本計画との整合を図るとともに、環境の保全及び創造に配慮するものとする。

(規制の措置)

第11条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

2 市は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。

(誘導的措置)

第12条 市は、事業者又は市民が自らの活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとることとなるよう誘導することにより環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(環境の保全及び創造に関する施設の整備)

第13条 市は、廃棄物処理施設、下水道その他の環境の保全及び創造に関する施設の整備を推進するよう努めるものとする。

(自然環境の保全等)

第14条 市は、生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境の保全及び市民と自然との触れ合いを確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(快適な環境の確保)

第15条 市は、市民が潤いと安らぎに満ちた快適な生活を営むことができる環境を確保するため、緑化の推進、良好な景観の形成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興)

第16条 市は、事業者及び市民が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるよう、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興に努めるものとする。

2 前項の場合において、市は、特に学校教育における環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民等の自発的な活動の促進)

第17条 市は、前条に定めるもののほか、事業者又は市民が自発的に行う環境美化活動、緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(情報の収集及び提供)

第18条 市は、第16条の環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに前条の事業者又は市民が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する情報の適切な収集及び提供に努めるものとする。

(調査の実施及び監視等の体制の整備)

第19条 市は、環境の状況の把握に関する調査その他の環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。

2 市は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。

(資源の有効利用等の促進)

第20条 市は、環境への負荷の低減が図られるよう、事業者及び市民による資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用並びに廃棄物の発生の抑制及び適正な処理が促進されるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第4節 地球環境の保全の推進

第21条 市は、地球環境の保全に資する施策を積極的に推進するよう努めるものとする。

第3章 環境の保全及び創造のための施策の推進

(推進体制の整備)

第22条 市は、事業者及び市民と協力して、環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な体制を整備するものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第23条 市は、広域的な取組が必要とされる環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

第4章 環境審議会

(追加〔平成26年条例27号〕)

第24条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、八戸市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、環境基本計画その他環境の保全及び創造に関する施策の基本的事項並びに廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項について調査審議し、その結果を答申する。

3 審議会は、環境の保全及び創造に関する施策並びに廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項について必要があると認めるときは、市長に対し意見を述べることができる。

4 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者

(2) 公益代表者

(3) 関係企業体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

5 前項の委員の定数は、20人以内とする。

6 前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成26年条例27号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 八戸市環境審議会条例(昭和43年八戸市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「環境の保全」を「八戸市環境基本条例(平成16年八戸市条例第40号)第8条第1項に規定する環境基本計画その他環境の保全及び創造」に改め、同条第2項中「保全」の次に「及び創造」を加える。

(平成26年6月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(八戸市環境審議会条例の廃止)

2 八戸市環境審議会条例(昭和43年八戸市条例第10号)は、廃止する。

(八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

4 八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年八戸市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八戸市環境基本条例

平成16年12月27日 条例第40号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
平成16年12月27日 条例第40号
平成26年6月17日 条例第27号