○八戸市生活環境保全条例

昭和56年9月25日

条例第38号

良好な生活環境のもとで健康で快適な生活を営むことは、市民の基本的な権利であり、また、日常良好な生活環境の保全に努めることは、市民の義務でもある。

近年、都市化の急速な進行と産業経済活動の拡大多様化は、良好な生活環境に少なからず影響を与えており、その保全を図ることが緊要な課題である。

この現状に対処するため、市民一体となり、都市生活基盤の整備を始めとする諸対策の推進に努める必要がある。

よって、市長、市民及び事業者のそれぞれの責務を明らかにして良好な生活環境を確保することにより、八戸市が目指している「住みよい、生きがいのある総合的産業都市」を実現するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、他の法令に定めるもののほか、良好な生活環境の確保に関する市長、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、良好な生活環境の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「生活環境」とは、人の生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、良好な生活環境を確保するための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自ら良好な生活環境の確保に努めるとともに、市長が実施する良好な生活環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、自ら良好な生活環境の確保に努めるとともに、市長が実施する良好な生活環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

第2章 生活環境の保全

(土ぼこりの発生防止)

第6条 土ぼこりによる生活環境の汚染を防止するため、土地の所有者、占有者又は管理者は、当該土地から土ぼこりを発生させないよう努めなければならない。

2 次の各号に掲げる者は、土砂、鉱さいその他土ぼこりの発生原因となる物(以下「土砂等」という。)を舗装道路に落とさないよう、車両に付着した土砂等の除去、車庫又は駐車場の舗装、積載物の飛散又は流出の防止措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(1) 舗装道路に接する場所で工事を行う者

(2) 舗装道路に接する場所に資材置場を設置する者

(3) 舗装道路に接する場所に車庫又は駐車場を設置する者

(4) 土砂等を運搬する者

(血水流出等の防止)

第7条 水産物又はその残さを運搬する者は、道路に水産物若しくは残さが落下し、又は血水が流出して発生する悪臭により生活環境を損なわないよう、その落下又は流出の防止について必要な措置を講じなければならない。

(空地の適正管理)

第8条 空地の所有者、占有者又は管理者は、繁茂した雑草又は投棄された廃棄物により当該空地が次の各号の一に該当するときは、雑草又は廃棄物の除去、廃棄物の投棄防止措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(1) 犯罪を誘発するおそれがあるとき。

(2) 野犬が生息するおそれがあるとき。

(3) 害虫が発生するおそれがあるとき。

(4) その他良好な生活環境を著しく損なうとき。

2 前項の空地とは、現に使用されていない土地(資材置場として使用されているものを含む。)とする。

(一部改正〔平成7年条例18号〕)

(電波障害の防止)

第9条 中高層建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち、当該建築物の高さが10メートルを超えるものをいう。以下同じ。)を建築しようとする者は、当該中高層建築物によりテレビ又はラジオの受信に障害を与えるおそれがある場合には、あらかじめ、その影響が予想される地域の受信状況の調査その他の必要な措置を講じなければならない。

2 中高層建築物の建築によりテレビ又はラジオの受信に障害が生じたときは、当該建築主は、速やかに障害を受けた者と協議して、共同受信設備の設置その他の障害排除に必要な措置を講じなければならない。

(河川等の富栄養化の防止)

第10条 何人も、河川及び沿岸海域の富栄養化(水中の窒素、リン等栄養塩類の増加により水質が悪化する現象をいう。)を防止するため、リンを含む洗剤を使用しないよう努めなければならない。

(緑化の推進)

第11条 自然と市民生活の調和を図り、良好な生活環境の形成に資するため、土地の所有者、占有者又は管理者は、当該土地の緑化に努めなければならない。

2 市長は、緑化の推進を図るため、緑化の相談、技術指導等を行うものとする。

(空き缶等の散乱防止)

第11条の2 何人も、飲食物を収納していた缶、瓶その他の容器(以下「空き缶等」という。)、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙その他の散乱性の高いごみをみだりに捨ててはならない。

2 容器に収納した飲食物を製造し、又は販売する者は、空き缶等の散乱を防止するため、消費者に対する啓発並びに空き缶等を回収する容器の設置及び管理に努めなければならない。

(追加〔平成7年条例18号〕)

(屋外焼却行為の制限)

第11条の3 何人も、塩化ビニール樹脂、発泡スチロール、ゴム、廃油その他の燃焼に伴って著しいばい煙、有害ガス又は悪臭の発生するおそれのある物を屋外においてみだりに焼却してはならない。ただし、人の健康又は生活環境を損なうことのないよう適切な措置を講じた場合は、この限りでない。

(追加〔平成11年条例18号〕)

第3章 雑則

(立入調査)

第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、工事現場その他の場所に立ち入り、関係書類、建築物その他の物件を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(指導、勧告及び措置命令等)

第13条 市長は、良好な生活環境を確保するため必要があると認めるときは、市民、事業者等に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

2 市長は、第11条の2第1項の規定に違反する行為をしている者が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは、その者に対し、当該行為の中止又は原状回復を命ずることができる。

3 市長は、第11条の3の規定に違反する行為をしている者が第1項の規定による指導又は勧告に従わないときは、その者に対し、当該行為の停止又は焼却施設の改善その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(一部改正〔平成11年条例18号〕)

(罰則)

第14条 前条第3項の規定による命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

2 前条第2項の規定による命令に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成11年条例18号〕、一部改正〔令和7年条例5号〕)

(適用除外)

第15条 前条第2項の規定は、青森県空き缶等散乱防止条例(平成9年青森県条例第59号)第10条第1項の規定により、同項に規定する空き缶等散乱防止重点地区に指定された地区内の行為については、適用しない。

(追加〔平成11年条例18号〕)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第18号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日条例第18号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。ただし、第13条の次に2条を加える改正規定は、平成11年10月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

八戸市生活環境保全条例

昭和56年9月25日 条例第38号

(令和7年6月1日施行)