○八戸市公害防止条例

昭和46年3月20日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、当市における工場及び事業場又はこれらに類するもの等(以下「工場等」という。)の事業活動に伴って発生する公害の防止について必要な事項を定め、もって市民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 工場等の事業活動その他の人為に基づく生活環境の侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(2) ばい煙 次に掲げる物質をいう。

 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物

 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

 物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質

 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する粉じん

(3) ばい煙等 ばい煙、汚水、廃液、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭をいう。

(4) 特定施設 工場等に設置される施設のうち、ばい煙等を排出し、又は発生する施設であって、青森県公害防止条例(昭和47年青森県条例第2号)別表第1から別表第4までに定めるものをいう。

(5) ばい煙等排出者 ばい煙等を排出し、又は発生する工場等の事業者(ばい煙等を排出し、又は発生する施設を設置しようとする者を含む。)をいう。

(6) 規制基準 特定施設から排出し、又は発生するばい煙等の量又は濃度の許容限度で、市長が定めるものをいう。

(7) 環境基準 大気の汚染、水質の汚濁及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ市民の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい量又は濃度の基準で、市長が定めるものをいう。

(一部改正〔昭和47年条例31号〕)

(ばい煙等排出者の責務)

第3条 ばい煙等排出者は、規制基準を遵守し、及び環境基準が維持されるように努めるとともに、市が実施するその他の公害の防止に関する施策に積極的に協力し、この条例の規定に違反しない場合においても、常に公害の防止について必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(市長の責務)

第4条 市長は、市民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、公害の防止に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、自らも公害の防止に努めるとともに、公害の防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。

(公害防止協定)

第6条 市長は、公害を防止するため必要があると認めるときは、当該ばい煙等排出者とその防止に係る協定等を締結するように努めなければならない。

(措置命令)

第7条 市長は、特定施設に係るばい煙等の量又は濃度がその特定施設に係る規制基準に適合しないと認めるときは、当該ばい煙等排出者に対し、期限を定めて、当該ばい煙等の処理方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、当該特定施設の使用の一時停止等の措置を命ずることができる。

3 市長は、前2項の措置を命じようとするときは、あらかじめその措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその理由を記載した通知書を交付しなければならない。

(意見の聴取及び弁明)

第8条 市長は、前条第2項の規定による特定施設の使用の一時停止等の措置を命じようとするときは、あらかじめ、八戸市環境審議会の意見を聞くとともに、当該ばい煙等排出者又はその代理人に弁明の機会を与えなければならない。

(一部改正〔平成6年条例27号〕)

(規制基準の定めがない公害の措置)

第9条 市長は、規制基準の定めがない施設から排出し、又は発生するばい煙等により、現に公害が発生し、又は発生のおそれがあると認めるときは、当該ばい煙等排出者に対し、当該ばい煙等の処理方法の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告の徴収)

第10条 市長は、この条例を適正に施行するため、ばい煙等排出者に対し、ばい煙等の処理状況、ばい煙等の減少のための措置に関する計画その他必要な事項について報告を求めることができる。

(立入検査)

第11条 市長は、当該職員をして、ばい煙等を排出し、又は発生するおそれのある工場等の特定施設その他の物件の立入検査をさせることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公害に係る苦情の処理)

第12条 市長は、公害に係る苦情が生じたときは、その公正な解決に努めなければならない。

(諮問)

第13条 市長は、次の各号に掲げる場合には、八戸市環境審議会の意見を聞かなければならない。

(1) 第2条第6号に規定する規制基準及び同条第7号に規定する環境基準を定め、又はその変更若しくは廃止をしようとするとき。

(2) 第7条第1項及び第2項に規定する措置を命じようとするとき。

(3) その他公害に係る問題が発生し、特に市長が必要と認めるとき。

(一部改正〔平成6年条例27号〕)

(援助)

第14条 市長は、公害防止の施設の整備を促進するため、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めなければならない。

(委任事項)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月3日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月24日条例第27号)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

八戸市公害防止条例

昭和46年3月20日 条例第5号

(平成6年8月1日施行)