○八戸市環境審議会規則
平成26年6月27日
規則第38号
八戸市環境審議会条例施行規則(昭和43年八戸市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市環境基本条例(平成16年八戸市条例第40号)第24条第6項の規定に基づき、八戸市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、市長が行う。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 審議会に、環境の保全及び創造並びに廃棄物の減量及び適正な処理に関し専門的な調査及び検討をするため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、審議会の会長が指名した委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によって定める。
4 部会長は、部会の会務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(資料の提出の要求等)
第6条 審議会又は部会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境政策課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会及び部会の組織及び運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。