○八戸市環境保全協議会規程

昭和56年11月10日

訓令第11号

八戸市公害問題協議会規程(昭和41年八戸市訓令第7号)の全部を改正する。

(名称)

第1条 この会は、八戸市環境保全協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、環境保全及び公害対策について必要な事項を協議し、当該事務の円滑な運営に資することを目的とする。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員若干人で組織する。

2 会長は市民環境部に属する事務を掌理する副市長を、副会長は市民環境部長を充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある職員を充てるほか、関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。

(一部改正〔平成5年訓令14号・11年9号・15年15号・19年15号・令和4年8号・5年4号〕)

(職務)

第4条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 環境保全及び公害の調査研究に関すること。

(2) 環境保全対策に関すること。

(3) 公害の予防対策及び被害対策に関すること。

(4) その他公害対策に関すること。

(一部改正〔平成19年訓令15号〕)

(会長及び副会長)

第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

(一部改正〔平成19年訓令15号〕)

(資料の提出の要求等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係職員に資料を提出させ、又は出席を求めてその意見を聞くことができる。

2 協議会は、国、県その他の関係機関に関係のある事項の協議のため必要があると認めるときは、当該関係機関に対し、資料の提出又は当該職員の出席を要請することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、環境保全課において処理する。

(一部改正〔昭和58年訓令19号・平成5年14号〕)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、昭和56年11月10日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第19号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第14号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日訓令第9号)

この規程は、平成11年7月10日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第11号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第15号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第18号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第16号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第15号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第15号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日訓令第16号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月8日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月8日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

広報統計課長、行政管理課長、財政課長、まちづくり推進課長、観光課長、畜産林政課長、農業生産振興センター所長、水産事務所長、健康づくり推進課長、衛生課長、環境政策課長、環境保全課長、清掃事務所長、港湾河川課長、道路建設課長、道路維持課長、建築住宅課長、都市政策課長、公園緑地課長、建築指導課長、下水道業務課長、下水道建設課長、下水道施設課長、教育総務課長、総務部副理事(八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部予防課長)

(追加〔平成11年訓令9号〕、一部改正〔平成14年訓令11号・15年15号・16年5号・17年18号・18年16号・19年15号・20年15号・22年14号・23年11号・26年4号・28年13号・16号・令和2年6号・3年5号・5年4号・8年8号〕)

八戸市環境保全協議会規程

昭和56年11月10日 訓令第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和56年11月10日 訓令第11号
昭和58年4月1日 訓令第19号
平成5年3月31日 訓令第14号
平成11年7月1日 訓令第9号
平成14年3月29日 訓令第11号
平成15年3月31日 訓令第15号
平成16年3月31日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第18号
平成18年3月31日 訓令第16号
平成19年3月30日 訓令第15号
平成20年3月31日 訓令第15号
平成22年3月31日 訓令第14号
平成23年3月31日 訓令第11号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第13号
平成28年12月27日 訓令第16号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年4月8日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第8号
令和5年3月30日 訓令第4号
令和8年3月31日 訓令第8号