○八戸市公害苦情相談員規程
昭和50年3月25日
規程第2号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号。以下「法」という。)第49条に定めるもののほか、公害苦情相談員について必要な事項を定めるものとする。
(公害苦情相談員)
第2条 公害苦情相談員(以下「相談員」という。)は、環境保全課の課長、グループリーダー、主査又はこれらに相当する職にある職員をもってこれに充てる。
(一部改正〔昭和61年規程5号・平成5年6号・17年12号・18年6号〕)
(報告)
第3条 相談員は、法第49条第2項に規定する事務を行った場合は、速やかにその内容及び処理状況等を市民環境部長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和62年規程2号・平成5年6号・15年8号・令和5年3号〕)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規程第6号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規程第8号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規程第12号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。