○八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年3月28日

条例第10号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物の処理及び清掃について必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画)

第2条 市長は、法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物の処理計画を定めたときは、その旨を告示しなければならない。

(全部改正〔平成5年条例17号〕)

(生活環境影響調査結果の縦覧等の対象となる施設)

第2条の2 法第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による法第9条の3第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「対象施設」という。)とする。

(追加〔平成17年条例78号〕、一部改正〔平成28年条例47号・令和元年12号〕)

(調査書等の縦覧)

第2条の3 市長は、調査書の縦覧を行おうとするときは、縦覧の場所及び期間のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 対象施設の名称

(2) 対象施設の設置の場所

(3) 対象施設の種類

(4) 対象施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 対象施設の処理能力(対象施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(7) 対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者(次条第1項において「利害関係人」という。)が意見書を提出できる旨並びに意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(8) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、縦覧に際しては、調査書のほか、対象施設に関する法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類の縦覧を行うものとする。

3 縦覧は、規則で定める場所において、第1項の規定による告示の日から起算して30日間(法第9条の3の2第1項の同意に係る一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合にあっては、30日の範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間として当該告示で指定する期間)行うものとする。

(追加〔平成17年条例78号〕、一部改正〔令和元年条例12号〕)

(意見書の提出先及び提出期限)

第2条の4 前条第1項の規定による告示があったときは、利害関係人は、同条第3項の縦覧期間の満了の日の翌日から起算して14日(法第9条の3の2第1項の同意に係る一般廃棄物処理施設にあっては、14日の範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間として前条第1項の告示で指定する期間)を経過する日までに、市長に意見書を提出することができる。

2 意見書の提出先は、規則で定める。

(追加〔平成17年条例78号〕、一部改正〔令和元年条例12号〕)

(受託者の生活環境影響調査結果の縦覧等の対象となる施設)

第2条の5 法第9条の3の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による法第9条の3の3第1項に規定する調査(以下「受託者の生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「受託者の調査書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設とする。

(追加〔令和元年条例12号〕)

(受託者の調査書等の縦覧)

第2条の6 市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、前条に規定する焼却施設に係る受託者の生活環境影響調査を行ったときは、規則で定めるところにより、受託者の調査書を公衆の縦覧に供する旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、受託者が受託者の調査書を公衆の縦覧に供する旨並びに縦覧の場所及び期間のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 受託者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 受託者の連絡先

(3) 受託者が設置する一般廃棄物処理施設(以下「受託者の施設」という。)の名称

(4) 受託者の施設の設置の場所

(5) 受託者の施設の種類

(6) 受託者の施設において処理する一般廃棄物の種類

(7) 受託者の施設の処理能力

(8) 実施した生活環境影響調査の項目

(9) 受託者の施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者(次条第1項において「利害関係人」という。)が意見書を提出できる旨並びに意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(10) その他市長が必要と認める事項

3 受託者は、縦覧に際しては、受託者の調査書のほか、受託者の施設に関する法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類の縦覧を行うものとする。

4 縦覧は、規則で定める場所において、第2項の規定による告示の日から起算して30日の範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が定める期間行うものとする。

(追加〔令和元年条例12号〕)

(受託者の施設に係る意見書の提出先及び提出期限)

第2条の7 前条第2項の規定による告示があったときは、利害関係人は、同条第4項に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して14日の範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が定める期間を経過する日までに、受託者に意見書を提出することができる。

2 受託者に対する意見書の提出先は、規則で定める。

(追加〔令和元年条例12号〕)

(環境影響評価との関係)

第2条の8 対象施設又は受託者の施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)及び青森県環境影響評価条例(平成11年青森県条例第56号)の規定による環境影響評価に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、対象施設にあっては第2条の2から第2条の4までの手続を、受託者の施設にあっては前3条の手続を経たものとみなす。

(追加〔平成17年条例78号〕、一部改正〔令和元年条例12号〕)

(他の市町村との協議)

第2条の9 市長は、対象施設又は受託者の施設の設置又は変更に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、対象施設にあっては調査書、第2条の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項の書類の写しを、受託者の施設にあっては受託者の調査書、第2条の6第2項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第3項の書類の写しを、当該区域を管轄する市町村の長に送付し、当該区域における調査書等に係る縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(1) 対象施設又は受託者の施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 対象施設又は受託者の施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象施設又は受託者の施設の設置又は変更により生活環境に影響を及ぼすおそれのある地域に、市の区域に属しない地域が含まれているとき。

(追加〔平成17年条例78号〕、一部改正〔令和元年条例12号〕)

(占有者の協力義務)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。)は、その土地又は建物を清潔に保持し、容易に処分できる一般廃棄物は、生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できないものについては、可燃物と不燃物とに分別して、第2条の規定による一般廃棄物の処理計画に基づく収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(一部改正〔平成5年条例17号・17年78号〕)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して過剰包装の自粛、容器の回収等を行うことにより、廃棄物となる量が少なくなるように努めなければならない。

(一部改正〔平成17年条例78号〕)

(一般廃棄物の処理手数料)

第5条 一般廃棄物の処理について徴収する手数料の額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減免することができる。

(一部改正〔平成4年条例24号・5年17号・12年5号・39号〕)

(当市が処分する産業廃棄物)

第6条 法第11条第2項の規定に基づく当市が一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物の範囲は、市長が定める。

(一部改正〔平成13年条例46号〕)

(産業廃棄物の処分費用)

第7条 法第13条第2項の規定に基づく産業廃棄物の処分について徴収する費用の額は、10キログラムまでごとに100円とする。

(一部改正〔平成4年条例24号・6年70号・9年37号・18年59号・24年32号〕)

(廃棄物の搬入方法)

第8条 一般廃棄物又は産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)を市の廃棄物処理施設へ搬入しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可を受けた者については、この限りでない。

2 前項の規定により市長の許可を受けた者は、廃棄物を焼却、圧縮、破砕等により処理しやすいよう努めなければならない。

(全部改正〔平成4年条例24号〕、一部改正〔平成5年条例17号・28年91号〕)

(許可等に係る手数料)

第9条 別表第2の左欄に掲げる事務に係る申請をしようとする者は、申請の際、同表の中欄に掲げる手数料として、同表の右欄に掲げる金額を納入しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。

(全部改正〔平成28年条例91号〕)

(許可証等の再交付)

第10条 別表第2の左欄に掲げる事務に係る許可、認定又は認可を受けた者は、交付を受けた許可証、認定証若しくは認可証を紛失し、又は毀損したときは、速やかに市長に申請して、再交付を受けなければならない。

2 前項の再交付に係る手数料の額は、750円とする。

(全部改正〔平成28年条例91号〕)

(技術管理者の資格)

第11条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(追加〔平成24年条例27号〕、一部改正〔平成26年条例27号・28年91号〕)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成5年条例17号・24年27号・26年27号・28年91号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第7条の規定は、規則で定める日から施行する。

(南郷村の編入に伴う経過措置)

2 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧手続等に関する条例(平成11年南郷村条例第16号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例78号〕)

3 編入日前に旧南郷村条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、旧南郷村条例の例による。

(追加〔平成17年条例78号〕)

4 編入日から平成17年7月31日までの間、第13条第5項に規定する委員の定数は、同項の規定にかかわらず、21人以内とする。

(追加〔平成17年条例78号〕、一部改正〔平成18年条例72号〕)

(八戸市手数料条例の一部改正)

5 八戸市手数料条例(昭和27年八戸市条例第13号)の一部を次のように改正する。

第1条中「関しては、」の下に「別に定めるものを除き、」を加える。

第2条中第21号を削り、第22号を第21号とする。

(一部改正〔平成17年条例78号・18年72号〕)

(昭和57年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成元年6月20日条例第52号)

この条例は、平成元年9月1日から施行する。

(平成4年8月25日条例第24号)

この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に一般廃棄物処理業の許可を受けている者は、改正後の第9条の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者とみなす。

3 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び別表第2中「職業訓練センター運営協議会の委員」を「

職業訓練センター運営協議会の委員

廃棄物減量等推進審議会の委員

」に改める。

(平成6年12月26日条例第70号)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

2 改正後の第7条及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に搬入される産業廃棄物、事業系不燃物及び動物の死体並びに施行日以後に搬入申請がなされる家庭系不燃物の処理に係る産業廃棄物処分費用及び一般廃棄物処理手数料について適用する。

(平成9年3月27日条例第37号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に搬入される産業廃棄物、事業系不燃物及び動物の死体並びに施行日以後に搬入申請がなされる家庭系不燃物の処理に係る産業廃棄物処分費用及び一般廃棄物処理手数料について適用する。

(平成12年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第39号)

1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に収集し、又は搬入される一般廃棄物の処理手数料について適用する。

(平成13年9月27日条例第40号)

1 この条例は、平成13年11月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に収集し、又は搬入される一般廃棄物の処理手数料について適用する。

(平成13年12月26日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第16号)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に収集し、又は搬入される一般廃棄物の処理手数料について適用する。

(平成17年2月18日条例第78号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年9月25日条例第59号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に搬入される産業廃棄物の処理に係る産業廃棄物処分費用並びに施行日以後に搬入される家庭系不燃物、事業系不燃物及び動物の死体の処理に係る一般廃棄物処理手数料について適用する。

3 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に申請のなされる許可及び変更許可並びに施行日以後に届出のなされる許可証の再交付に係る手数料について適用する。

(平成18年12月25日条例第72号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第27号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第32号)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

2 改正後の第7条及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に搬入される産業廃棄物の処理に係る産業廃棄物処分費用並びに施行日以後に搬入される家庭系不燃物及び事業系不燃物の処理に係る一般廃棄物処理手数料について適用する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 第47条の規定による改正後の八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、施行日以後に納付すべき一般廃棄物処理手数料について適用し、同日前に納付すべき一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(平成26年6月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年6月21日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月28日条例第91号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第38号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸ブックセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第8条の規定による改正後の八戸ブックセンター条例別表及び第30条の規定による改正後の八戸市種差海岸休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 第54条の規定による改正後の八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、施行日以後に納付すべき一般廃棄物処理手数料について適用し、施行日前に納付すべき一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

一般廃棄物処理手数料

区分

処理内容

金額

家庭系可燃物

収集、運搬及び処分

指定ごみ袋(容量45リットル)1枚につき

30円

指定ごみ袋(容量30リットル)1枚につき

20円

指定ごみ袋(容量20リットル)1枚につき

15円

家庭系不燃物

収集、運搬及び処分

指定ごみ袋(容量45リットル)1枚につき

30円

指定ごみ袋(容量30リットル)1枚につき

20円

指定ごみ袋(容量20リットル)1枚につき

15円

処分

10キログラムまでごとに

50円

家庭系粗大ごみ

収集、運搬及び処分

粗大ごみ処理券1枚につき

520円

事業系不燃物

処分

10キログラムまでごとに

100円

動物の死体

収集、運搬及び処分

1体につき

3,660円

処分

1体につき

2,080円

(全部改正〔平成12年条例39号〕、一部改正〔平成13年条例40号・15年16号・18年59号・24年32号・25年55号・令和元年24号〕)

別表第2(第9条、第10条関係)

手数料を徴収する事務

名称

金額

1 法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

一般廃棄物収集運搬業許可手数料

1件につき5,000円

2 法第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

一般廃棄物収集運搬業許可更新手数料

1件につき5,000円

3 法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき5,000円

4 法第7条第7項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき5,000円

5 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料

1件につき5,000円

6 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処分業事業範囲変更許可申請手数料

1件につき5,000円

7 法第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料

(1) 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき13万円

(2) その他の一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき11万円

8 法第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料

(1) 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき12万円

(2) その他の一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき10万円

9 法第9条の2の4第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者の認定の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定申請手数料

1件につき33,000円

10 法第9条の2の4第2項の規定に基づく一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者の認定の更新の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定更新申請手数料

1件につき2万円

11 法第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料

1件につき73,000円

12 法第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設合併等認可申請手数料

1件につき73,000円

13 法第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査

2以上事業者産業廃棄物処理特例認定申請手数料

1件につき147,000円

14 法第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査

2以上事業者産業廃棄物処理特例変更認定申請手数料

1件につき134,000円

15 法第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき81,000円

16 法第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき73,000円

17 法第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき10万円

18 法第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき94,000円

19 法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料

1件につき71,000円

20 法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業事業範囲変更許可申請手数料

1件につき92,000円

21 法第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき81,000円

22 法第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき74,000円

23 法第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき10万円

24 法第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき95,000円

25 法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料

1件につき72,000円

26 法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業事業範囲変更許可申請手数料

1件につき95,000円

27 法第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料

(1) 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき14万円

(2) その他の産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき12万円

28 法第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料

(1) 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき13万円

(2) その他の産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき11万円

29 法第15条の3の3第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者の認定の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定申請手数料

1件につき33,000円

30 法第15条の3の3第2項の規定に基づく産業廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者の認定の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定更新申請手数料

1件につき2万円

31 法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料

1件につき73,000円

32 法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置者合併等認可申請手数料

1件につき73,000円

(全部改正〔平成28年条例91号〕、一部改正〔平成30年条例38号〕)

八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年3月28日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和48年3月28日 条例第10号
昭和57年3月30日 条例第13号
平成元年6月20日 条例第52号
平成4年8月25日 条例第24号
平成5年3月31日 条例第17号
平成6年12月26日 条例第70号
平成9年3月27日 条例第37号
平成12年3月29日 条例第5号
平成12年12月27日 条例第39号
平成13年9月27日 条例第40号
平成13年12月26日 条例第46号
平成15年3月25日 条例第16号
平成17年2月18日 条例第78号
平成18年9月25日 条例第59号
平成18年12月25日 条例第72号
平成24年12月28日 条例第27号
平成24年12月28日 条例第32号
平成25年12月27日 条例第55号
平成26年6月17日 条例第27号
平成28年6月21日 条例第47号
平成28年9月28日 条例第91号
平成30年3月29日 条例第38号
令和元年6月28日 条例第12号
令和元年9月27日 条例第24号