○八戸市浄化槽保守点検業者登録条例

平成28年9月28日

条例第92号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽保守点検業を営む者について登録制度を設けることにより、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。

(2) 浄化槽保守点検業者 次条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。

(登録)

第3条 本市の区域内において浄化槽保守点検業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、3年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第4条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員の氏名)

(5) 第11条第1項に規定する浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 登録申請者が第6条第1項第1号から第5号までに該当しない者であることを誓約する書面

(2) 第11条第2項に規定する器具の明細を記載した書類

(3) その他規則で定める書類

(登録の実施)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第6条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法又はこの条例の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 第15条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第15条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(4) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号又は次号のいずれかに該当するもの

(5) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(6) 第11条第1項又は第2項に規定する要件を欠く者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)

第7条 浄化槽保守点検業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、規則で定める書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、届出があった事項を登録簿に登録しなければならない。

3 第5条第2項の規定は、前項の規定による登録をした場合について準用する。

(廃業等の届出)

第8条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人を代表する役員

(登録の抹消)

第9条 市長は、次に掲げる場合には、登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

(1) 前条の規定による届出があったとき。

(2) 登録の有効期間の満了の際更新の登録の申請がなかったとき。

(3) 第3条第4項に規定する場合において、更新の登録がなされないこととなったとき。

(4) 更新の登録がなされないこととなった場合(前号に該当する場合を除く。)において、登録の有効期間が満了したとき。

(5) 第15条第1項の規定により登録を取り消したとき。

2 市長は、前条第1号から第4号までのいずれかに該当する事実が発生したと認める場合において、同条の規定による届出がないときは、当該届出がなくても、登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消することができる。

3 市長は、前2項の規定により登録を抹消したときは、その理由を示して、直ちにその旨を前条の規定による届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であった者に通知しなければならない。

(登録簿の閲覧)

第10条 市長は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(営業所の設置)

第11条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置し、本市の区域内において浄化槽保守点検業を行う営業所ごとに、専任の浄化槽管理士を置かなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、規則で定める器具を備えなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、前2項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、その日から2週間以内に、当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

(業務の実施)

第12条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、浄化槽管理士に浄化槽の保守点検の業務に関する研修を受けさせるよう努めなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行った場合において、当該浄化槽について浄化槽の清掃が行われる必要があると認められるときは、速やかに、その旨を当該浄化槽管理者に通知しなければならない。この場合において、当該浄化槽管理者が当該浄化槽について浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託しているときは、併せて、当該浄化槽清掃業者に通知しなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士にその職務を行わせるときは、当該浄化槽管理士に浄化槽管理士であることを証する書面で規則で定めるものを携帯させ、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。浄化槽管理士である浄化槽保守点検業者が自らその職務を行う場合も、同様とする。

(一部改正〔令和2年条例25号〕)

(標識の掲示)

第13条 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第14条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第15条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第6条第1項第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第11条第3項第12条第1項第3項若しくは第4項又は第13条の規定に違反したとき。

(5) 前条の規定に違反して帳簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかったとき。

(6) 法第12条第2項の規定による改善措置の命令に違反したとき。

(7) この項の規定による事業の停止の命令に違反したとき。

2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による処分をしたときは、その理由を示して、直ちにその旨を当該浄化槽保守点検業者に通知しなければならない。

(一部改正〔令和2年条例25号〕)

(報告徴収、立入検査等)

第16条 市長は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、浄化槽保守点検業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2 市長は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、当該職員に、浄化槽保守点検業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第17条 第3条第1項又は第3項の登録を受けようとする者は、3万3千円の手数料を納付しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第15条第1項の規定による命令に違反した者

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者

(2) 第14条の規定に違反して帳簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(3) 第16条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第16条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に青森県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和61年青森県条例第4号)の規定により青森県知事がした処分その他の行為又は同条例の規定により青森県知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において本市の区域内において浄化槽保守点検業を営み、又は営もうとする者に係るものは、施行日以後においては、この条例の相当規定により市長のした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年3月25日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八戸市浄化槽保守点検業者登録条例

平成28年9月28日 条例第92号

(令和2年4月1日施行)