○八戸市中央卸売市場条例
昭和52年9月20日
条例第38号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 市場関係業者
第1節 卸売業者(第7条―第25条)
第2節 仲卸業者(第26条―第36条)
第3節 売買参加者(第37条―第40条)
第4節 関連事業者(第41条―第49条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第50条―第70条)
第4章 卸売の業務に関する品質管理(第71条)
第5章 市場施設の使用(第72条―第79条)
第6章 監督(第80条―第83条)
第7章 市場運営協議会(第84条)
第8章 雑則(第85条―第90条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資するため、中央卸売市場を設置し、その管理、監督処分等について卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第4条第4項の規定に基づく業務規程に定める事項のほか、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔令和2年条例11号〕)
(中央卸売市場の名称及び位置)
第2条 中央卸売市場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八戸市中央卸売市場 | 八戸市大字河原木字神才7番地の4 |
(一部改正〔令和2年条例11号〕)
(取扱品目)
第3条 八戸市中央卸売市場(以下「市場」という。)の取扱品目は、その部類ごとに、次に掲げる物品とする。
青果部 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品
花き部 花き
2 取扱物品が前項のいずれの部類に属するかについて疑義があるときは、市長がその所属を決定する。
(全部改正〔平成6年条例17号〕)
(開設者による指定飲食料品等に関する事項の公表)
第3条の2 市長は、インターネットの利用その他の適切な方法により、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 取扱品目に含まれる食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。)第42条第1項に規定する指定飲食料品等(市場において取扱予定のないものを除く。)
(2) 前号の規定に基づき公表された指定飲食料品等に係る食品等持続的供給法第42条第1項第1号に規定する指標
(3) 食品等持続的供給法第36条各号に掲げる措置の内容
(追加〔令和7年条例61号〕)
(開場の期日)
第4条 市場は、次の各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。
(1) 日曜日(1月5日が日曜日が当たるとき、又は12月27日から12月30日までの間の日が日曜日に当たるときは、当該日曜日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から1月4日まで及び12月31日
2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは休日以外の日に開場しないことができる。
3 市長は、前項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないこととしようとするときは、取扱品目に係る生産出荷の事情、小売商業者等の貯蔵能力、消費者の食習慣及び購売慣習、市場の業務に従事する者の労務事情等を十分考慮してするものとする。
(開場の時間)
第5条 市場の開場の時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
2 第7条に規定する卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、午前5時から午後3時までの範囲内で規則で定める。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(一部改正〔令和2年条例11号〕)
(差別的取扱いの禁止)
第6条 市長は、市場の業務運営に関し、取引参加者(卸売業者、仲卸業者その他の市場において売買取引を行うものをいう。以下同じ。)及び関連事業者に対して、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(追加〔令和2年条例11号〕)
第2章 市場関係業者
第1節 卸売業者
(卸売業者)
第7条 この条例において「卸売業者」とは、第9条第1項の規定により市長の許可を受け、市場においてその取扱品目の部類に属する物品について出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて卸売の業務を行う者をいう。
(一部改正〔平成9年条例23号・令和2年11号〕)
(卸売業者の数の最高限度)
第8条 卸売業者の数の最高限度は、取扱品目の部類ごとに、次に掲げるとおりとする。
青果部 2
花き部 1
(全部改正〔平成6年条例17号〕、一部改正〔令和2年条例11号〕)
(卸売業務の許可)
第9条 市場において卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 卸売業務許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、卸売業務許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 申請者が、法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(3) 申請者が第83条第1項の規定による卸売業務許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(4) 申請者の業務を執行する役員(以下「役員」という。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 拘禁刑以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの
ウ 第83条第1項の規定による卸売業務許可の取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の役員として在任した者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの
エ 第83条第1項の規定による解任の命令を受けた法人の当該命令により解任されるべきものとされた者で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下これらを「暴力団員等」という。)
(5) 申請者が卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験を有しない者であるとき。
(7) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(8) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているものであると認められるとき。
(9) その卸売業務許可をすることによって卸売業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。
5 卸売業務許可の有効期間は、許可の日から起算して5年間とする。ただし、更新を妨げない。
6 市長は、申請者が第18条第2項の規定による卸売業務許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるときは、卸売業務許可をしないことができる。
7 第4項第6号の純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額とし、規則で定めるところにより計算するものとする。
(追加〔令和2年条例11号〕、一部改正〔令和7年条例5号〕)
(純資産額)
第10条 卸売業者の純資産基準額は、取扱品目の部類ごとに、規則で定める。
5 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(追加〔令和2年条例11号〕)
(純資産額の報告等)
第11条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎年2回、市長に対し、その純資産額を報告しなければならない。
2 卸売業者は、規則で定めるところにより、市長が定める期間ごとに、市長に対し、規則で定める財産の状況を記載した書類を提出しなければならない。
(追加〔令和2年条例11号〕)
(卸売業務許可の更新)
第12条 卸売業者は、卸売業務許可の有効期間満了の日後も引き続き市場における卸売の業務を行おうとするときは、卸売業務許可の更新を受けなければならない。
2 前項の更新を受けようとする卸売業者は、有効期間の満了の日前60日から当該有効期間の満了の日前30日までの間に、規則で定めるところにより、許可更新申請書を市長に提出しなければならない。
(追加〔令和2年条例11号〕)
(保証金の預託)
第13条 卸売業者は、卸売業務許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。
2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。
(一部改正〔平成9年条例23号・令和2年11号〕)
(保証金の額等)
第14条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、次に掲げる金額の範囲内で規則で定める。
青果部 200万円以上1,000万円以下
花き部 120万円以上800万円以下
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 日本銀行が発行する出資証券
(4) 特別の法律により法人が発行する債券
(一部改正〔平成6年条例17号・令和2年11号〕)
(保証金の追加預託)
第15条 保証金について、差押え、仮差押え又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分若しくは地方税滞納処分又はそれらの例による差押えがあったとき、預託すべき保証金の額が増額されたとき、その他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。
2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。
(一部改正〔令和2年条例11号〕)
(保証金の充当)
第16条 市長は、卸売業者が使用料、保管料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、次項の優先して弁済を受ける権利に優先して、保証金をこれに充てることができる。
2 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有するものとする。
(一部改正〔平成12年条例8号・令和2年11号〕)
(保証金の返還)
第17条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。
(一部改正〔令和2年条例11号〕)
2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がないのに卸売業務許可を受けた日から起算して1月以内に第13条第1項の保証金を預託しないとき。
(2) 正当な理由がないのに卸売業務許可を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。
3 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分の相手方に対し、相当な期間を置いた上、期日、場所及び処分の原因となった理由を通知して公開による聴聞を行い、その者又はその代理人が証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(追加〔令和2年条例11号〕)
(卸売業者の事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)
第19条 卸売業者が事業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。
2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。
(追加〔令和2年条例11号〕)
(名称変更等の届出)
第20条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 市場における卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
(2) 名称又は住所を変更したとき。
(3) 資本金若しくは出資の額又は役員を変更したとき。
(4) 卸売の業務を廃止したとき。
(6) その他規則で定める場合に該当するとき。
2 卸売業者が解散したときは、その清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(追加〔令和2年条例11号〕)
(事業報告書の提出)
第21条 卸売業者は、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)第7条第1項に規定するところにより、事業年度ごとに事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。
2 卸売業者は、前項の事業報告書のうち貸借対照表及び損益計算書について閲覧の申出があった場合は、次に掲げる正当な理由がある場合を除き、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法により閲覧させなければならない。
(1) 当該卸売業者に対し、卸売のための販売委託又は販売をする見込みがないと認められる者からの閲覧の申出がなされた場合
(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的による閲覧の申出と認められる場合
(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合
(追加〔令和2年条例11号〕)
(せり人の登録)
第22条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けている者でなければならない。
2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、規則で定めるところにより、登録申請書を市長に提出しなければならない。
(1) せり人の氏名及び住所
(2) 登録年月日
(3) 登録番号
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(4) 仲卸業者若しくは売買参加者又はこれらの者の役員若しくは使用人である者であるとき。
(5) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。
6 卸売業者は、市場におけるせりの業務を適正かつ円滑に行うため、第1項の登録を受けようとする者に対し、市長が行う市場の業務に係る法令等に関する研修を受けさせなければならない。
(一部改正〔平成7年条例16号・12年8号・17年106号・令和2年11号・7年5号・61号〕)
(せり人の登録の更新)
第23条 卸売業者は、前条第1項の登録を受けたせり人にその有効期間満了の日後も引き続き市場における卸売のせりを行わせようとするときは、当該せり人の登録の更新を受けなければならない。
2 前項の登録の更新を受けようとする卸売業者は、当該せり人の登録の有効期間の満了の日前60日から当該有効期間の満了の日前30日までの間に、規則で定めるところにより、登録更新申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成9年条例23号・令和2年11号・7年61号〕)
(せり人の登録の取消し)
第24条 市長は、せり人が第22条第4項第1号、第2号若しくは第4号のいずれかに該当することとなったとき、又はせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなったと認めるときは、その登録を取り消すものとする。
(一部改正〔令和2年条例11号〕)
(せり人の登録の消除)
第25条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を消除するものとする。
(1) 前条の規定による登録の取消しを受けたとき。
(2) 卸売業者が当該せり人に係る登録の更新を受けなかったとき。
(3) 卸売業者が当該せり人に係る登録の消除を申請したとき。
(4) 第83条第5項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
(一部改正〔平成17年条例106号・令和2年11号〕)
第2節 仲卸業者
(仲卸業者)
第26条 この条例において「仲卸業者」とは、第28条第1項の規定により市長の許可を受け、市場内に設置する店舗において市場の卸売業者から卸売を受けた取扱品目の部類に属する物品を仕分けし、又は調製して販売する者をいう。
(一部改正〔平成6年条例17号・12年8号・令和2年11号〕)
(仲卸業者の数の最高限度)
第27条 仲卸業者の数の最高限度は、取扱品目の部類ごとに次に掲げるとおりとする。
青果部 12
花き部 4
(全部改正〔平成6年条例17号〕、一部改正〔令和2年条例11号〕)
(仲卸業務の許可)
第28条 市場において仲卸しの業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可(以下「仲卸業務許可」という。)は、取扱品目の部類ごとに行う。
3 仲卸業務許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、仲卸業務許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 申請者が拘禁刑以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(3) 申請者が第83条第2項の規定による仲卸業務許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(4) 申請者が暴力団員等であるとき。
(5) 申請者が市場の卸売業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人である者であるとき。
(6) 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるとき。
(7) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(8) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているものであると認められるとき。
(9) 申請者が仲卸しの業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(10) その許可をすることによって仲卸業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。
5 仲卸業務許可の有効期間は、許可の日から起算して5年間とする。ただし、更新を妨げない。
(一部改正〔平成12年条例8号・17年106号・令和2年11号・7年5号〕)
(仲卸業務許可の更新)
第29条 仲卸業者は、仲卸業務許可の有効期間満了の日後も引き続き市場における仲卸しの業務を行おうとするときは、仲卸業務許可の更新を受けなければならない。
2 前項の更新を受けようとする仲卸業者は、有効期間の満了の日前60日から当該有効期間の満了の日前30日までの間に、規則で定めるところにより、許可更新申請書を市長に提出しなければならない。
(追加〔令和2年条例11号〕)
(保証金の預託)
第30条 仲卸業者は、仲卸業務許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。
2 仲卸業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。
(一部改正〔令和2年条例11号〕)
(保証金の額等)
第31条 仲卸業者の預託すべき保証金の額は、使用料月額のうちその者が使用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の面積を基礎として算出する部分の3倍に相当する額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(一部改正〔平成9年条例23号・令和2年11号〕)
(仲卸業務許可の取消し)
第32条 市長は、仲卸業者が第28条第4項第1号から第8号まで(第3号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
2 市長は、仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がないのに仲卸業務許可を受けた日から起算して1月以内に第30条第1項の保証金を預託しないとき。
(2) 正当な理由がないのに仲卸業務許可を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。
3 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分の相手方に対し、相当な期間を置いた上、期日、場所及び処分の原因となった理由を通知して公開による聴聞を行い、その者又はその代理人が証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(一部改正〔平成12年条例8号・17年106号・令和2年11号〕)
(仲卸業者の事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)
第33条 仲卸業者が事業(市場における仲卸しの業務に係るものに限る。)の譲渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、仲卸業者の地位を承継する。
2 仲卸業者たる法人の合併の場合(仲卸業者たる法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における仲卸しの業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、仲卸業者の地位を承継する。
(一部改正〔平成12年条例8号・13年28号・18年15号・令和2年11号〕)
(仲卸しの業務の相続)
第34条 仲卸業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該仲卸業者の市場における仲卸業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた市場における仲卸しの業務を引き続き営もうとするときは、市長の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。
3 相続人が第1項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可がある旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした仲卸業務許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
4 第1項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。
6 第1項の認可を受けた者は、仲卸業者の地位を承継する。
7 仲卸業者の地位の承継については、被相続人が使用指定を受けていた店舗の使用が当然に認められたものと解してはならない。
(一部改正〔平成12年条例8号・令和2年11号〕)
(名称変更等の届出)
第35条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 仲卸しの業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 法人である場合にあっては、資本金若しくは出資の額又は役員を変更したとき。
(5) 仲卸しの業務を廃止したとき。
(6) 第28条第4項第1号から第8号まで(第3号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
2 仲卸業者が死亡し、又は解散したときは、当該仲卸業者の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成12年条例8号・17年106号・18年15号・令和2年11号〕)
(1) 法人である仲卸業者にあっては、毎事業年度の末日
(2) 個人である仲卸業者にあっては、毎年12月31日
(一部改正〔平成18年条例15号・令和2年11号〕)
第3節 売買参加者
(売買参加者)
第37条 この条例において「売買参加者」とは、次条第1項の規定により市長の承認を受け、市場において卸売業者が行う卸売に参加する者をいう。
(一部改正〔令和2年条例11号〕)
(売買参加者の承認)
第38条 売買参加者となろうとする者は、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、取扱品目の部類ごとに行う。
3 第1項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 申請者が卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(3) 申請者が卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人である者であるとき。
(4) 申請者が暴力団員等であるとき。
(5) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているものであると認められるとき。
(7) 申請者が第83条第3項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。
(一部改正〔平成6年条例17号・17年106号・令和2年11号〕)
(名称変更等の届出)
第39条 売買参加者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(2) 商号を変更したとき。
(3) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。
(4) 法人である場合にあっては、資本金若しくは出資の額又は役員を変更したとき。
2 売買参加者が死亡し、又は解散したときは、当該売買参加者の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成17年条例106号・18年15号・令和2年11号〕)
(売買参加者の承認の取消し)
第40条 市長は、売買参加者が第38条第4項第1号から第6号まで(第2号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。
(一部改正〔平成9年条例23号・令和2年11号〕)
第4節 関連事業者
(一部改正〔昭和55年条例29号〕)
(関連事業者)
第41条 この条例において「関連事業者」とは、第43条第1項の規定による許可を受け、市場内の店舗その他の施設において市場の機能の充実を図るための業務(以下「第一種関連事業」という。)を営む者又は出荷者、売買参加者その他の市場の利用者に便益を提供するための業務(以下「第二種関連事業」という。)を営む者をいう。
(一部改正〔昭和55年条例29号・令和2年11号〕)
(関連事業の業種)
第42条 第一種関連事業及び第二種関連事業(以下「関連事業」と総称する。)の業種は、規則で定める。
(一部改正〔昭和55年条例29号・令和2年11号〕)
(関連事業者の許可)
第43条 関連事業者となろうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可(以下「関連事業許可」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、関連事業許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。
(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 申請者が拘禁刑以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(3) 申請者が第83条第4項の規定による関連事業許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(4) 申請書が暴力団員等であるとき。
(5) 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるとき。
(6) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(7) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているものであると認められるとき。
(8) 申請者が業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
4 関連事業許可の有効期間は、許可の日から起算して5年間とする。ただし、更新を妨げない。
(一部改正〔昭和55年条例29号・令和2年11号・7年5号〕)
(関連事業許可の更新)
第44条 関連事業者は、関連事業許可の有効期間満了の日後も引き続き関連事業を営もうとするときは、関連事業許可の更新を受けなければならない。
2 前項の更新を受けようとする関連事業者は、有効期間の満了の日前60日から当該有効期間の満了の日前30日までの間に、規則で定めるところにより、許可更新申請書を市長に提出しなければならない。
(追加〔令和2年条例11号〕)
(関連事業許可の取消し)
第45条 市長は、関連事業許可を受けた者が第43条第3項第1号から第7号まで(第3号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき、又は業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
2 市長は、関連事業許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がないのに関連事業許可を受けた日から起算して1月以内に次条第1項の保証金を預託しないとき。
(2) 正当な理由がないのに関連事業許可を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。
(一部改正〔昭和55年条例29号・平成12年8号・17年106号・令和2年11号〕)
(保証金の預託)
第46条 関連事業者は、関連事業許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。
2 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。
(一部改正〔昭和55年条例29号・令和2年11号〕)
(保証金の額等)
第47条 関連事業者の預託すべき保証金の額は、使用料月額のうちその者が使用する市場施設の面積を基礎として算出する部分の3倍に相当する額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(一部改正〔昭和55年条例29号・平成9年23号・令和2年11号〕)
(関連事業の規制等)
第48条 市長は、関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。
(一部改正〔昭和55年条例29号・令和2年11号〕)
(一部改正〔昭和55年条例29号・令和2年11号〕)
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の原則)
第50条 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。
(全部改正〔平成12年条例8号〕、一部改正〔令和2年条例11号〕)
(1) 別表第1に掲げる物品 せり売又は入札の方法
(2) 別表第2に掲げる物品 毎日の卸売予定数量のうち規則で定める割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいい、以下「相対取引」という。)
(3) 別表第3に掲げる物品 せり売若しくは入札の方法又は相対取引
(1) 災害が発生した場合
(2) 入荷が遅延した場合
(3) 卸売の相手方が少数である場合
(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
(5) 卸売業者と仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合
(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以前に卸売をする場合
(7) 第55条第1項ただし書の規定により市場における仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をする場合
(1) 市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2) 市場における物品に対する需要が一時的に著しく増大した場合
5 卸売業者は、第1項第3号に掲げる物品について、販売方法の設定又は変更をしようとするときは、その販売方法を卸売場の見やすい場所における掲示等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。
(全部改正〔平成12年条例8号〕、一部改正〔平成17年条例106号・29年20号・令和2年11号〕)
(相対取引の承認申請)
第52条 前条第2項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成12年条例8号・令和2年11号〕)
(卸売業者による売買取引の条件の公表)
第53条 卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(1) 取扱品目
(2) 営業日及び営業時間
(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法
(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法
(6) 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭(以下「奨励金等」という。)の種類、内容及び額(交付基準を含む。)
(追加〔令和2年条例11号〕)
(卸売業者による差別的取扱いの禁止等)
第54条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について、市場における卸売のための販売の委託の申込みがあったときは、規則で定める正当な理由がある場合でなければ、その引受けを拒んではならない。
(一部改正〔平成6年条例17号・令和2年11号〕)
(卸売の相手方の制限)
第55条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 次に掲げる特別の事情がある場合であって、市長が市場の仲卸業者及び売買参加者の買受けを不当に制限することとならないと認めて許可したとき。
ア 市場における入荷量が著しく多いか、又は市場に出荷された物品が市場の仲卸業者及び売買参加者にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがある場合
イ 市場の仲卸業者及び売買参加者に対して卸売をした後残品を生じた場合
ウ 市外の卸売市場の物品の入荷事情等からみて、市場の卸売業者からの卸売の方法以外の方法によっては、当該卸売市場に出荷されることが著しく困難である物品を当該卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をする場合
(2) 卸売業者が、他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者又は当該他の卸売市場の買受人(卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき開設者の許可又は承認を受けた者をいう。)に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
ア 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(1月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
イ 卸売業者が、市長の定める事項を記載した承認申請書に当該契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出し、指名利害関係者の意見を聴いた上で、当該契約に基づく卸売が市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。
(3) 卸売業者が、農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合若しくは森林組合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農林漁業の振興を図ることを目的とするものを含む。)をいう。以下同じ。)及び食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した新商品の開発に必要な国内産の農林水産物の供給に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
ア 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限及び卸売の実施期間(1月以上1年未満のものに限る。)が定められていること。
イ 卸売業者が、市長の定める事項を記載した承認申請書に当該契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出し、当該契約に基づく卸売が市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。
(4) 卸売業者が、食品製造業者等との間においてあらかじめ締結した国内産の農林水産物の輸出に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
ア 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(1年未満のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
イ 卸売業者が、市長の定める事項を記載した承認申請書に当該契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出し、当該契約に基づく卸売が市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。
2 前項第1号の規定による許可を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項第2号イの規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書に他の卸売市場において卸売の業務を行う者と締結した卸売の業務の連携に関する契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 申請者の名称
(2) 連携に関する契約の相手方の市場名及び卸売業者の名称
(3) 他の市場において卸売の相手方となる者の氏名又は名称
(4) 当該卸売の対象となる生鮮食料品等の品目
(5) 当該卸売による卸売の数量の上限
(6) 実施期間
(7) 入荷量が著しく減少した場合の措置
(8) 当該卸売をしなければならない理由
4 第1項第3号イの規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書に農林漁業者等及び食品製造業者等と締結した国内産の農林水産物を利用した新商品の開発に関する契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 申請者の名称
(2) 買入れの相手方となる者の氏名又は名称及び住所
(3) 卸売の相手方となる者の氏名又は名称及び住所
(4) 当該卸売の対象となる生鮮食料品等の品目
(5) 当該卸売による卸売の数量の上限
(6) 実施期間
(7) 国内産の農林水産物を利用した新商品の内容
(8) 当該卸売をしなければならない理由
5 第1項第4号イの規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書に食品製造業者等と締結した国内産の農林水産物の輸出に関する契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 申請者の名称
(2) 卸売の相手方となる者の氏名又は名称及び住所
(3) 当該卸売の対象となる生鮮食料品等の品目
(4) 当該卸売による卸売の数量の上限
(5) 実施期間
(6) 入荷量が著しく減少した場合の措置
(7) 当該卸売をしなければならない理由
(一部改正〔平成12年条例8号・17年106号・29年20号・令和2年11号〕)
(市場外にある物品の卸売の禁止)
第56条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、市場内にある物品以外の物品の卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 市長が指定する場所にある物品の卸売をするとき。
(2) 卸売業者が申請した場所にある物品(卸売業者が仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品に限る。)の卸売をすることについて、市場における効率的な売買取引のために必要であり、かつ、取引の秩序を乱すおそれがないと市長が認めて承認したとき。
(3) 卸売業者が、電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法により、規則で定める生鮮食料品等の卸売をしようとする場合であって、市長があらかじめ指名利害関係者の意見を聴いた上で、市場における効率的な売買取引のために必要であり、取引の秩序を乱すおそれがないと認めて承認したとき。
2 前項第1号の規定による指定を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、申出書を市長に提出しなければならない。
3 第1項第1号の規定による指定を受けた卸売業者は、その指定を必要としなくなったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
4 第1項第2号の規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書に仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
5 第1項第3号の規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 申請者の名称
(2) 当該取引の対象となる生鮮食料品等の品目
(3) 取引方法
(4) 当該取引方法による卸売の数量の上限
(5) 当該取引において卸売業者が提供する取引に係る情報の内容に関する事項
(6) 実施期間
(7) 当該取引に参加する仲卸業者並びに売買参加者の氏名又は名称
(8) 市長が当該取引の内容の閲覧を行う際の方法
(9) 市場外にある物品の卸売をしようとする理由
6 第1項第3号の規定による承認は、当該申請に係る取引が次に掲げる要件を満たしている場合に行うものとする。
(1) 当該取引に参加する機会が、市場の仲卸業者及び売買参加者に与えられること。
(2) 当該取引に係る物品の引渡年月日、商品名、出荷者の氏名又は名称、卸売の数量、等階級、荷姿、量目その他公正な価格形成を確保するために必要となる事項で規則で定めるものが提供されることが確実であること。
(3) 当該取引物品の引渡方法が定められることが確実であること。
(4) 当該取引において事故等が発生した場合における処理方法が適正に定められていること。
(5) 市長による当該取引の内容の閲覧が可能なものであること。
(一部改正〔平成7年条例16号・9年23号・12年8号・17年106号・177号・29年20号・令和2年11号〕)
(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)
第57条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、市場において卸売業務許可に係る取扱品目の部類に属する物品についてされる卸売の相手方として、物品を買い受けてはならない。
(一部改正〔平成6年条例17号・17年106号・令和2年11号〕)
(卸売業者の買受物品等の制限)
第58条 卸売業者は、市場において卸売業務許可に係る取扱品目の部類に属する物品の卸売をしたときは、規則で定めるところにより、市長が卸売の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認める場合を除くほか、仲卸業者又は売買参加者から当該卸売に係る物品の販売の委託を引き受け、又は買い受けてはならない。
(追加〔平成17年条例106号〕、一部改正〔令和2年条例11号〕)
(販売前における受託物品の検収及び受領通知)
第59条 卸売業者は、受託物品(第56条第1項第3号の規定により卸売をする物品のうち、市場外で引渡しをする受託物品(以下この条において「電子商取引に係る受託物品」という。)を除く。)の受領に当たっては検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていてその了承を得られたときは、この限りでない。
2 電子商取引に係る受託物品の受領に当たっては、卸売業者又は委託者から当該物品の引渡しを受ける者のうち卸売業者から当該物品の検収を行うよう委託を受けた者が検収を確実に行い、当該物品の受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例106号・令和2年11号〕)
(卸売をした物品の相手方の明示及び引取り)
第60条 卸売業者は、その卸売をした物品を買い受けた仲卸業者又は売買参加者が明らかになるよう措置しなければならない。
2 仲卸業者及び売買参加者は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。
3 卸売業者は、仲卸業者又は売買参加者が引取りを怠ったと認められるときは、当該仲卸業者又は売買参加者の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。
4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売若しくは入札又は相対による取引に係る価格に当該価格の消費税額及び地方消費税額に相当する額を加えた価格をいう。以下同じ。)が引取りを怠った仲卸業者又は売買参加者に対する卸売価格より低いときは、その差額を当該仲卸業者又は売買参加者に請求することができる。
(一部改正〔平成9年条例23号・12年8号・17年106号・25年55号・令和元年24号・2年11号〕)
(仲卸業者の業務の規制)
第61条 仲卸業者は、市場内においては、当該許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について販売の委託の引受けをしてはならない。
2 仲卸業者は、市場内においては、当該許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売してはならない。ただし、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等であって市場の卸売業者から買い入れることが困難なものを市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売しようとする場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たしているときは、この限りでない。
(1) 仲卸業者が、規則で定めるところにより、市長の許可を受けていること。
(2) 市場の卸売業者が、他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者が卸売をする生鮮食料品等を買い入れる場合であって、当該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を満たしていること。
ア 当該契約において買入れの対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(1月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
イ 卸売業者が、市長の定める事項を記載した承認申請書に当該契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出し、指名利害関係者の意見を聴いた上で、当該契約に基づく卸売が市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。
(3) 仲卸業者が、農林漁業者等及び食品製造業者等との間においてあらかじめ締結した新たな国内産の農林水産物の供給による需要の開拓に関する契約に基づき、当該農林漁業者等から買い入れる場合であって、当該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を満たしていること。
ア 当該契約において買入れの対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限及び買入れの実施期間(1月以上1年未満のものに限る。)が定められていること。
イ 仲卸業者が、次に掲げる事項を記載した承認申請書に当該契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出し、当該契約に基づく買入れが市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。当該申請の内容を変更しようとする場合も、同様とする。
(ア) 申請者の氏名又は名称
(イ) 買入れの相手方となる者の氏名又は名称及び住所
(ウ) 販売の相手方となる者の氏名又は名称及び住所
(エ) 当該買入れの対象となる生鮮食料品等の品目
(オ) 当該買入れに係る生鮮食料品等の数量の上限
(カ) 実施期間
(キ) 新たな国内産の農林水産物の供給による需要の開拓の内容
(ク) 当該買入れをしなければならない理由
(4) 仲卸業者が、農林漁業者等との間においてあらかじめ締結した輸出のための国内産の農林水産物の買入れに関する契約に基づき、当該農林漁業者等から買い入れる場合であって、当該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を満たしていること。
ア 当該契約において買入れの対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、買入れの実施期間(1年未満のものに限る。)及び市場における入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
イ 仲卸業者が、次に掲げる事項を記載した承認申請書に当該契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出し、当該契約に基づく買入れが市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。当該申請の内容を変更しようとする場合も、同様とする。
(ア) 申請者の氏名又は名称
(イ) 買入れの相手方となる者の氏名又は名称及び住所
(ウ) 当該買入れの対象となる生鮮食料品等の品目
(エ) 当該買入れに係る生鮮食料品等の数量の上限
(オ) 実施期間
(カ) 市場における入荷量が著しく減少した場合の措置
(キ) 当該買入れをしなければならない理由
3 前項第1号の許可を受けようとする仲卸業者は、規則で定めるところにより、許可申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長が第2項第1号の許可をするかどうかの決定は、当該生鮮食料品等に関する取引の状況、市場の卸売業者から買い入れることが困難な事情等につき調査してするものとする。
5 第2項第1号の許可を受けた仲卸業者は、その許可に係る物品の全部を販売したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成6年条例17号・17年106号・29年20号・令和2年11号〕)
第62条 仲卸業者は、市内において、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等の販売をしようとするときは、当該許可に係る仲卸しの業務としてする場合を除き、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を、あらかじめ市長に提出して承認を受けなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 申請者の氏名又は名称
(2) 業務の内容
(3) 業務を営む理由
(4) 業務開始の予定年月日
(5) 事業計画
2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る販売が仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、これを承認してはならない。
3 市長は、第1項の承認をしようとするときは、指名利害関係者の意見を聴かなければならない。
(全部改正〔平成17年条例106号〕、一部改正〔平成29年条例20号・令和2年11号〕)
(売買取引の制限)
第63条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。
(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。
(2) 不当な価格を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。
2 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は買出人(市場内において仲卸業者から販売を受ける者をいう。)が次の各号の一に該当するときは、市長は、売買を差し止めることができる。
(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。
(2) 買受代金の支払を怠ったとき。
(一部改正〔平成17年条例106号・令和2年11号〕)
(衛生上有害な物品等の売買禁止等)
第64条 市長は、衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品としての安全性が十分に確保されておらず人の健康に危害を及ぼす可能性がある物品(以下この条において「衛生上有害な物品等」という。)が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。
2 卸売業者、仲卸業者、売買参加者及び関連事業者は、衛生上有害な物品等を売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。
3 市長は、衛生上有害な物品等の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。
(一部改正〔平成29年条例20号・令和2年11号〕)
(卸売予定数量等の報告)
第65条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、当該物品ごとに規則で定める時刻までに、品目ごとの数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。
(1) せり又は入札の方法により当日卸売をする物品(第4号に掲げる物品を除く。)
(3) 第55条第1項ただし書の規定により当日卸売をする物品
(4) 第56条第1項第2号及び第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をする物品
2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値(最も高い価格をいう。以下同じ。)、中値(最も卸売の数量が多い価格(個々の商品ごとに価格を決定する品目については、加重平均価格)をいう。以下同じ。)及び安値(中値未満の価格のうち、最も卸売の数量が多い価格(個々の商品ごとに価格を決定する品目については、最も低い価格)をいう。以下同じ。)に区分した卸売価格を市長に報告しなければならない。
(1) せり又は入札の方法により当日卸売をした物品(第4号に掲げる物品を除く。)
(3) 第55条第1項ただし書の規定により当日卸売をした物品
(4) 第56条第1項第2号及び第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をした物品
3 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月10日までに前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物品の数量及び卸売金額(せり売若しくは入札又は相対による取引に係る金額をいう。以下同じ。)に当該卸売金額の消費税額及び地方消費税額に相当する金額を加えた金額を市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成元年条例30号・9年23号・12年8号・17年106号・25年55号・29年20号・令和元年24号・2年11号〕)
(卸売業者による売買取引の結果等の公表)
第66条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、当該物品ごとに規則で定める時刻までに、主要な品目の数量及びその主要な産地をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(1) せり又は入札の方法により当日卸売をする物品(第4号に掲げる物品を除く。)
(3) 第55条第1項ただし書の規定により当日卸売をする物品
(4) 第56条第1項第2号及び第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をする物品
2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、卸売が終了した後速やかに、次に掲げる物品について、主要な品目の卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(1) せり又は入札の方法により当日卸売をした物品(第4号に掲げる物品を除く。)
(3) 第55条第1項ただし書の規定により当日卸売をした物品
(4) 第56条第1項第2号及び第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をした物品
3 卸売業者は、規則で定めるところにより、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあっては、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第53条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(全部改正〔平成12年条例8号・17年106号〕、一部改正〔平成29年条例20号・令和2年11号〕)
(開設者による卸売予定数量等の公表)
第67条 市長は、卸売業者から第65条第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに主要な品目の数量及びその主要な産地並びに前開場日に卸売された主要な品目の数量及びその卸売価格をインターネットの利用又は市場内への掲示等の適切な方法により公表するものとする。
2 市長は、卸売業者から第65条第2項の規定による報告を受けたときは、規則で定めるところにより、品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を、売買取引の方法ごとに公表するものとする。
(一部改正〔平成9年条例23号・12年8号・17年106号・令和2年11号〕)
(決済の方法)
第68条 市場において取引参加者が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法は、規則で定める。
(追加〔令和2年条例11号〕)
(決済の確保)
第69条 取引参加者は、前条の規定により定められた方法により決済を行わなければならない。
(追加〔令和2年条例11号〕)
(卸売代金の変更の禁止)
第70条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成17年条例106号・令和2年11号〕)
第4章 卸売の業務に関する品質管理
(全部改正〔令和2年条例11号〕)
(物品の品質管理の方法)
第71条 卸売業者、仲卸業者その他の市場関係事業者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の関係法令に即して卸売市場の業務に係る物品の品質管理を行わなければならない。
(全部改正〔令和2年条例11号〕)
第5章 市場施設の使用
(一部改正〔平成17年条例106号〕)
(施設の使用指定)
第72条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が使用する市場施設の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。
2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、売買参加者その他前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の使用を許可することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市場施設の使用を許可してはならない。
(1) 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その業務を執行する役員)が暴力団員等であるとき。
(2) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(3) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているものであると認められるとき。
4 第2項の許可を受けた者は、許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。ただし、公共的な目的のために使用することにつき市長の承認を受けた者については、この限りでない。
5 前項の預託すべき保証金の額は、使用料月額のうちその者が使用する市場施設の面積を基礎として算出する部分の3倍に相当する額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(一部改正〔昭和55年条例29号・平成9年23号・令和2年11号〕)
(一部改正〔令和2年条例11号〕)
(原状変更の禁止)
第74条 使用者は、市長の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。
2 使用者が市長の承認を受けて、市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、使用者に対し、返還の際、原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。
(一部改正〔令和2年条例11号〕)
(返還)
第75条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(一部改正〔令和2年条例11号〕)
(指定又は許可の取消しその他の規制)
第76条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。
(一部改正〔令和2年条例11号〕)
(補修命令)
第77条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失し、又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。
(一部改正〔令和2年条例11号〕)
(使用料等)
第78条 市場の使用料は、別表第4の規定により算出した金額に100分の110を乗じて得た額の範囲内で規則で定める。
2 市場において使用する電気、電話、ガス、水道等の費用で規則で定めるものは、使用者の負担とする。
3 使用料が月額で定められている市場施設に係る使用期間が1月に満たない場合は、日割計算により算出する。
4 第73条ただし書の規定により、市場施設の用途を変更して使用する場合の使用料は、市長がその都度定める。
5 使用者は、その使用の有無にかかわらず、使用料を納付しなければならない。
6 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成元年条例30号・9年23号・12年8号・17年106号・令和元年24号・2年11号〕)
(使用料の減免)
第79条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって市場施設を使用できないとき。
(2) 第76条の規定による使用の停止があったとき。
(3) 使用者が国若しくは地方公共団体であるとき、又は市長が特別の理由があると認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例106号・令和2年11号〕)
第6章 監督
(一部改正〔平成17年条例106号〕)
(報告及び検査)
第80条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、取引参加者若しくは関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、卸売業者、仲卸業者若しくは関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(一部改正〔昭和55年条例29号・令和2年11号〕)
(指導及び助言)
第81条 市長は、遵守事項を遵守させるために必要があると認めるときは、取引参加者又は関連事業者に対し、その業務又は会計に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(追加〔令和2年条例11号〕)
(改善措置の命令)
第82条 市長は、卸売業者の財産の状況が規則で定める事項に該当する場合において、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 市長は、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 市長は、仲卸業者の財産の状況が規則で定める事項に該当する場合において、市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
4 市長は、市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
5 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、関連事業者、出荷者又は買出人に対し、当該関連事業者、出荷者又は買出人の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
(一部改正〔昭和55年条例29号・平成17年106号・令和2年11号〕)
(監督処分)
第83条 市長は、卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該行為の中止又は変更、当該行為をした役員の解任その他違反を是正するため必要な措置を命じ、10万円以下の過料を科し、卸売業務許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長は、仲卸業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該行為の中止又は変更、当該行為をした役員の解任その他違反を是正するため必要な措置を命じ、10万円以下の過料を科し、仲卸業務許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその許可に係る仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3 市長は、売買参加者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該行為の中止又は変更、当該行為をした役員の解任その他違反を是正するため必要な措置を命じ、10万円以下の過料を科し、第38条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。
4 市長は、関連事業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該行為の中止又は変更、当該行為をした役員の解任その他違反を是正するため必要な措置を命じ、1万円以下の過料を科し、関連事業許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
5 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) せり売に関して委託者若しくは仲卸業者若しくは売買参加者と気脈を通じて不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。
(3) その職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。
(4) その他市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。
(一部改正〔昭和55年条例29号・12年8号・17年106号・令和2年11号〕)
第7章 市場運営協議会
(全部改正〔令和2年条例11号〕)
第84条 市場の公正かつ円滑な運営を図るため、八戸市中央卸売市場運営協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、市長の諮問により市場の運営について調査審議し、その結果を答申する。
3 協議会は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱した委員をもって組織する。
4 前項の委員の定数は、20人以内とする。
5 協議会の運営及び組織について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成6年条例17号・12年8号・17年106号・令和2年11号〕)
第8章 雑則
(一部改正〔平成17年条例106号〕)
(卸売業務の代行)
第85条 市長は、卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部若しくは一部を行うことができなくなったときは、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった物品について他の卸売業者にその業務を行わせるものとする。
2 市長は、前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないか、又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは、自らその卸売の業務を行うものとする。
3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。
(一部改正〔令和2年条例11号〕)
(無許可営業の禁止)
第86条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。
(一部改正〔昭和55年条例29号・令和2年11号〕)
(市場への出入り等に対する指示等)
第87条 市場への出入り、市場施設の使用、物品の搬入、搬出若しくは場内での運搬又は車両の通行若しくは駐車については、市長の指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入り、市場施設の使用、物品の搬入、搬出若しくは場内での運搬又は車両の通行若しくは駐車を禁止することができる。
(一部改正〔令和2年条例11号〕)
(市場の秩序の保持等)
第88条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為をしてはならない。
2 市長は、市場の秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場入場者に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。
(一部改正〔令和2年条例11号〕)
(許可等の制限又は条件)
第89条 この条例の規定による許可、認可、承認又は指定には、制限又は条件を付けることができる。
2 前項の制限又は条件は、許可、認可、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、認可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(一部改正〔令和2年条例11号〕)
(委任)
第90条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔令和2年条例11号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年10月規則第21号で、同52年10月27日から施行)
(地方卸売市場八戸市青果市場条例の廃止)
2 地方卸売市場八戸市青果市場条例(昭和47年八戸市条例第29号)は、廃止する。
(八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
民生委員推薦会の委員 青果市場運営審議会の委員 |
」を「民生委員推薦会の委員」に、「予防接種事故調査会の委員」を「
予防接種事故調査会の委員 中央卸売市場運営協議会の委員 |
」に改める。
別表第2中「予防接種事故調査会の委員」を「
予防接種事故調査会の委員 中央卸売市場運営協議会の委員 |
」に、「
民生委員推薦会の委員 青果市場運営審議会の委員 |
」を「民生委員推薦会の委員」に改める。
附則(昭和55年9月25日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の八戸市中央卸売市場条例の規定により許可を受けている付属営業人については、この条例による改正後の八戸市中央卸売市場条例の規定により許可を受けた関連事業者とみなす。
附則(昭和57年12月25日条例第55号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年12月規則第60号で、同58年1月1日から施行)
附則(平成元年3月30日条例第30号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年5月規則第25号で、同6年5月9日から施行)
附則(平成7年3月30日条例第16号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年4月規則第20号で、同7年4月21日から施行)
2 この条例の施行の際、現に改正前の第13条第1項の規定による登録を受けているせり人についての当該登録の有効期間については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年3月規則第34号で、同9年4月1日から施行)
附則(平成12年3月29日条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年3月規則第19号で、同12年4月1日から施行)
附則(平成13年6月28日条例第28号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年9月27日条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年10月規則第45号で、同13年11月1日から施行)
附則(平成17年3月18日条例第106号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
別表第1及び別表第2中「中央卸売市場運営協議会の委員」を「
中央卸売市場運営協議会の委員 中央卸売市場取引委員会の委員 |
」に改める。
附則(平成17年12月27日条例第177号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年4月規則第48号で、同18年5月1日から施行)
附則(平成20年3月28日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年4月規則第59号で、同20年5月1日から施行)
附則(平成20年12月26日条例第59号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市中央卸売市場条例(以下「改正後の条例」という。)第64条第1項の規定による委託手数料の率の届出及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例第53条及び第64条の規定の例により行うことができる。
附則(平成24年12月28日条例第29号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成25年12月27日条例第57号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第20号)
この条例は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日条例第44号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(八戸ブックセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第8条の規定による改正後の八戸ブックセンター条例別表及び第30条の規定による改正後の八戸市種差海岸休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
(八戸市中央卸売市場条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第37条の規定による改正後の八戸市中央卸売市場条例(次項において「改正後の条例」という。)第64条第1項の規定は、施行日以後の委託の引受けに係る委託手数料について適用し、施行日前の委託の引受けに係る委託手数料については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第76条第1項及び別表第4の規定は、施行日以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の八戸市中央卸売市場条例(以下「旧条例」という。)第8条第1項、第21条第1項、第38条第1項又は第70条第3項の規定による保証金(以下これらを「旧条例保証金」という。)を市長に預託している者が、それぞれこの条例による改正後の八戸市中央卸売市場条例(以下「新条例」という。)第13条第1項、第30条第1項、第46条第1項又は第72条第4項の規定による保証金(以下これらを「新条例保証金」という。)を預託する場合においては、当該旧条例保証金は、新条例保証金とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第30条第1項の規定による承認を受けている売買参加者は、新条例第38条第1項の規定による承認を受けている者とみなす。この場合において、当該売買参加者が旧条例第70条第2項の規定による市場施設の使用許可を受けているときは、新条例第72条第2項の規定による市場施設の使用許可を受けているものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第35条第1項の規定による許可を受けている関連事業者は、新条例第43条第1項の規定による許可を受けている者とみなす。この場合において、当該関連事業者が旧条例第70条第1項の規定による市場施設の使用指定を受けているときは、新条例第72条第1項の規定による市場施設の使用指定を受けているものとみなす。
(準備行為)
5 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和7年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
附則(令和7年9月24日条例第50号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日条例第61号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第51条関係)
1 県内産の個人出荷の野菜 |
2 県内産の個人出荷の果実 |
(全部改正〔平成12年条例8号〕、一部改正〔令和2年条例11号〕)
別表第2(第51条関係)
(全部改正〔平成6年条例17号・12年8号〕、一部改正〔令和2年条例11号〕)
別表第3(第51条関係)
(追加〔平成12年条例8号〕、一部改正〔令和2年条例11号〕)
別表第4(第78条関係)
種別 | 金額 | ||
卸売業者市場使用料 | 卸売金額の1,000分の4に相当する額及び次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 | ||
(1) 低温卸売場 | |||
1平方メートルにつき | |||
月額 | 820円 | ||
(2) その他の卸売場 | |||
1平方メートルにつき | |||
月額 | 150円(花き部にあっては、200円) | ||
屋外卸売場使用料 | 1平方メートルにつき | ||
月額 | 60円 | ||
荷さばき上屋使用料 | 1平方メートルにつき | ||
月額 | 150円 | ||
仲卸業者市場使用料 | 仲卸業者が第61条第2項の規定による許可又は承認を受けた場合におけるその買い入れた物品の販売金額(消費税額及び地方消費税額に相当する額を除く。)の1,000分の4に相当する額及び仲卸売場面積1平方メートルにつき | ||
月額 | 880円(花き部にあっては、1,150円) | ||
関連事業者市場使用料 | 第一種関連事業 | 1平方メートルにつき | |
月額 | 2,000円 | ||
第二種関連事業 | 1平方メートルにつき | ||
月額 | 1,000円 | ||
買荷保管積込所使用料 | 青果棟 | 1平方メートルにつき | |
月額 | 140円 | ||
花き棟 | 1平方メートルにつき | ||
月額 | 350円 | ||
その他の買荷保管積込所 | 1平方メートルにつき | ||
月額 | 400円 | ||
倉庫使用料 | 花き部保冷庫 | 1平方メートルにつき | |
月額 | 1,260円 | ||
その他の倉庫 | 1平方メートルにつき | ||
月額 | 620円(花き部にあっては、750円) | ||
バナナ加工施設使用料 | 建物一式 | ||
月額 | 100,000円 | ||
事務所使用料 | 卸売業者事務所 | 1平方メートルにつき | |
月額 | 700円(花き部にあっては、1,150円) | ||
その他の事務所 | 1平方メートルにつき | ||
月額 | 1,000円 | ||
会議室使用料 | 大会議室 | 使用1回(3時間以内)につき | |
3,000円 | |||
小会議室 | 使用1回(3時間以内)につき | ||
2,000円 | |||
暖房使用料 | 大会議室 | 使用1回(3時間以内)につき | |
480円 | |||
小会議室 | 使用1回(3時間以内)につき | ||
320円 | |||
駐車場使用料 | 1台につき | ||
月額 | 1,250円 | ||
空地使用料 | 軒下部分 | 1平方メートルにつき | |
月額 | 140円 | ||
その他の空地 | 1平方メートルにつき | ||
月額 | 80円 | ||
搬送機器充電室兼格納庫使用料 | 1台につき | ||
月額 | 3,300円 | ||
(一部改正〔昭和55年条例29号・57年55号・平成元年30号・6年17号・9年23号・12年8号・13年39号・17年106号・20年12号・25年55号・57号・29年44号・令和元年24号・2年11号・7年50号〕)