○八戸市中央卸売市場運営協議会規則
昭和52年10月27日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市中央卸売市場条例(昭和52年八戸市条例第38号)第84条第5項の規定に基づき、八戸市中央卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則8号・令和3年88号〕)
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔令和7年規則69号〕)
(会長及び副会長)
第3条 協議会には、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき協議会の会長の職務は、市長が行う。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第5条 協議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、中央卸売市場において処理する。
(一部改正〔昭和60年規則14号〕)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月22日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。