○地方卸売市場八戸市魚市場条例

昭和47年10月3日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第6条の2)

第2章 卸売業者(第6条の3―第12条)

第3章 買受人(第13条―第17条)

第4章 売買取引及び決済方法(第17条の2―第24条)

第5章 卸売の業務に関する品質管理(第25条)

第6章 施設の管理(第26条―第42条)

第7章 回来船問屋(第43条・第44条)

第8章 魚市場運営審議会(第45条)

第9章 雑則(第46条)

附則

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)の規定に基づく地方卸売市場として魚市場を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「卸売業務」とは、次条に規定する魚市場に出荷される第4条に定める魚介藻類について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、当該魚市場において卸売をする業務をいう。

2 この条例において「卸売業者」とは、卸売業務を行うことについて、第6条の3の規定により市長の許可を受けた者をいう。

3 この条例において「買受人」とは、卸売業者から第4条に規定する魚介藻類を買受けする者をいう。

(一部改正〔平成12年条例9号・令和2年12号〕)

(魚市場の名称及び位置)

第3条 魚市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

地方卸売市場八戸市第一魚市場

八戸市大字鮫町字日出町4番地

地方卸売市場八戸市第二魚市場

八戸市江陽四丁目17番5号

地方卸売市場八戸市第三魚市場

八戸市大字白銀町字三島下101番地

(一部改正〔昭和48年条例38号・50年56号・52年14号・平成2年14号・23年14号・25年25号・令和2年12号〕)

(取扱品目)

第4条 前条の魚市場(以下「魚市場」という。)において取り扱う品目(以下「魚介藻類」という。)は、次のとおりとする。

(1) 鮮魚介類

(2) 塩干冷凍魚介類

(3) 海藻類及び海獣肉その他の水産物

(一部改正〔令和2年条例12号〕)

(開設者による指定飲食料品等に関する事項の公表)

第4条の2 市長は、インターネットの利用その他の適切な方法により、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 魚介藻類に含まれる食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。)第42条第1項に規定する指定飲食料品等(魚市場において取扱予定のないものを除く。)

(2) 前号の規定に基づき公表された指定飲食料品等に係る食品等持続的供給法第42条第1項第1号に規定する指標

(3) 食品等持続的供給法第36条各号に掲げる措置の内容

(追加〔令和7年条例62号〕)

(開場の期日)

第5条 魚市場は、次に掲げる日を除き、毎日開場する。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを臨時に開場し、又は休場することができる。

(1) 日曜日

(2) 12月31日から翌年1月3日まで

(開場の時間)

第6条 魚市場の開場時間は、午前6時から午後3時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(全部改正〔昭和48年条例38号〕)

(差別的取扱いの禁止)

第6条の2 市長は、魚市場の業務運営に関し、取引参加者(出荷者、卸売業者、買受人その他の魚市場において売買取引を行う者をいう。以下同じ。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(追加〔令和2年条例12号〕)

第2章 卸売業者

(卸売業務の許可)

第6条の3 魚市場において卸売業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(追加〔令和2年条例12号〕)

(許可の基準)

第6条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の許可を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの

(3) 第6条の7の規定による許可の取消しの処分を受け、その処分の日から起算して3年を経過しない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下これらを「暴力団員等」という。)

(5) 法人でその業務を執行する役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(6) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用している者

(7) その業務活動について暴力団員等により支配を受けていると認められる者

(8) 卸売業務を行う者として必要な知識、経験、資力及び信用を有しないと認められる者

(追加〔令和2年条例12号〕、一部改正〔令和7年条例5号〕)

(卸売業者の事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)

第6条の5 卸売業者が事業(卸売業務に係るものに限る。)の譲渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(卸売業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により卸売業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。

3 第1項又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 前条の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。

(追加〔令和2年条例12号〕)

(卸売業務の相続)

第6条の6 卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により被相続人の行っていた卸売業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の行っていた卸売業務を引き続き行おうとするときは、市長の認可を受けなければならない。

2 前項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。

3 相続人が第1項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第6条の3の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

4 第1項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

5 第6条の4の規定は、第1項の認可について準用する。

6 第1項の認可を受けた者は、被相続人に係る卸売業者の地位を承継する。

(追加〔令和2年条例12号〕)

(許可の取消し等)

第6条の7 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて卸売業務の停止を命ずることができる。

(1) 第6条の4第1号から第7号まで(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 卸売業務を行うのに必要な資力及び信用を有しなくなったと認めるとき。

(3) 正当な理由がなくて、第6条の3の許可を受けた日から30日以内に卸売業務を開始しないとき、又は引き続き60日以上卸売業務を休止したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(追加〔令和2年条例12号〕)

(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの承認)

第7条 卸売業者は、自己の業務として行う卸売業務の相手方として買受けしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成12年条例9号〕)

(卸売の相手方の制限の特例)

第8条 卸売業者が、買受人以外の者に対して卸売できる場合は、次のとおりとする。

(1) 当該魚市場における入荷量が著しく多く残品を生ずるおそれがあるとき。

(2) 当該魚市場に出荷された魚介藻類が当該魚市場の買受人にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがあるとき。

(3) 当該魚市場の買受人に対して卸売をした後残品を生じたとき。

(一部改正〔令和2年条例12号〕)

(卸売業者の保証金)

第9条 卸売業者は、保証金(以下本条において「卸売業者保証金」という。)を市長に納付した後でなければ卸売業務を開始してはならない。

2 卸売業者保証金の額は、500万円の範囲内において市長が定める。

3 卸売業者保証金は、有価証券をもって、これに充てることができる。

4 卸売業者は、第6条の3の許可を受けた日から起算して10日以内に、保証金を市長に納付しなければならない。

5 卸売業者保証金は、卸売業者がその資格を失った日から60日を経過した後でなければ返還しない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

6 卸売業者保証金は、滞納の使用料その他の債務の弁済に充当することができる。

(一部改正〔令和2年条例12号〕)

(せり人の資格等)

第9条の2 卸売業者が魚市場において行う卸売のせり人は、せりを行うのに必要な経験及び能力を有することその他の規則で定める要件を満たす者でなければならない。

2 卸売業者は、せり人を選定したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

3 卸売業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(追加〔令和2年条例12号〕)

(卸売業務執行細則)

第10条 卸売業者は、卸売業務執行細則を定め、市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する卸売業務執行細則には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 委託品の引渡し、保管及び上場に関する事項

(2) 委託品の品質管理に関する事項

(3) 販売条件の設定及び変更に関する事項

(4) 委託の解除に関する事項

(5) 委託者の負担すべき費用に関する事項

(6) 売買仕切金及び仕切書に関する事項

(7) 買受品代金に関する事項

(8) 買受人の保証金に関する事項

(9) 委託手数料に関する事項

(10) 奨励金に関する事項

(11) 卸売業務の執行について委員会等を設ける場合は、これに関する事項

(12) その他市長が必要と認める事項

3 卸売業者は、第1項の規定により定めた卸売業務執行細則を当該魚市場の見やすい場所に掲示しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例172号・23年14号〕)

(取扱数量等の報告及び公表)

第11条 卸売業者は、毎開場日、その日に取扱う魚介藻類の主要な品目の卸売予定数量を、販売開始時刻までに市長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、毎開場日、取扱いした魚介藻類の数量、卸売金額(せり売、入札等に係る金額をいう。以下同じ。)に当該卸売金額の消費税及び地方消費税額に相当する額を加えた金額等を速やかに市長に報告しなければならない。

3 卸売業者は、前2項の規定による報告を行ったときは、速やかにその報告内容を公表しなければならない。

4 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあっては、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第17条の4の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を公表するものとする。

5 市長は、第1項及び第2項の規定による報告に基づき、魚市場における毎開場日の卸売の予定数量並びに卸売の数量及び卸売金額を公表するものとする。

6 市長は、第1項及び第2項の規定による報告のほか、卸売業務について必要な報告を求めることができる。

(一部改正〔平成元年条例17号・9年25号・12年9号・25年55号・令和元年24号・2年12号〕)

(卸売業者の事業報告書の作成等)

第12条 卸売業者は、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)第21条第1項に規定するところにより、事業年度ごとに事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち貸借対照表及び損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えて置かなければならない。

3 卸売業者は、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的による閲覧の申出と認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

4 市長は、第1項の事業報告書のほか、卸売業務について、卸売業者に必要な資料の提出を求めることができる。

(一部改正〔令和2年条例12号〕)

第3章 買受人

(買受人の承認)

第13条 買受人になろうとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(一部改正〔昭和48年条例38号〕)

(承認の基準)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、買受人の承認を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第17条の規定による承認の取消しの処分を受け、その処分の日から起算して2年を経過しない者

(3) 法人で当該業務を執行する役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

(4) 卸売の相手方として必要な知識、経験、資力及び信用を有しないと認められる者

(5) その他市長が承認を不適当と認める者

(一部改正〔平成12年条例6号・17年172号・令和元年40号〕)

(承認の期間)

第15条 買受人の承認の期間は、5年以内とする。

(買受人の禁止行為)

第16条 買受人は、魚市場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 魚介藻類の販売の委託を受けること。

(2) 魚介藻類を卸売業者以外の者から買い受けること。

(一部改正〔平成23年条例14号・令和2年12号〕)

(買受人の承認の取消し等)

第17条 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

(1) 第14条第1号に該当するに至ったとき(法人である場合において、その業務を執行する役員のうちに同号に規定する者があるに至ったときを含む。)

(2) 当該業務を行うのに必要な資力及び信用を有しなくなったと認めるとき。

(3) 正当な理由がなくて、当該承認を受けた日から30日以内に業務を開始しないとき、又は引き続き60日以上当該業務を休止したとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

(一部改正〔平成12年条例9号・17年172号・令和元年40号〕)

第4章 売買取引及び決済方法

(売買取引の原則)

第17条の2 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。

(追加〔令和2年条例12号〕)

(卸売業者による差別的取扱いの禁止)

第17条の3 卸売業者は、卸売業務に関し、出荷者又は買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(追加〔令和2年条例12号〕)

(卸売業者による売買取引の条件の公表)

第17条の4 卸売業者は、次に掲げる事項を取引の条件として定めたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 魚介藻類の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の魚介藻類の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 魚介藻類の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(追加〔令和2年条例12号〕)

(売買取引の方法)

第18条 卸売業者が魚市場において行う卸売については、せり売又は入札の方法によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、相対による取引の方法(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいう。)によることができるものとする。

(1) 災害が発生したとき。

(2) 入荷が遅延したとき。

(3) 卸売の相手方が少数であるとき。

(4) せり売又は入札の方法により卸売に付しても買受人がないとき、又は卸売により生じた残品の卸売をするとき。

(5) 卸売業者と買受人との間において、あらかじめ締結した契約に基づき確保した魚介藻類の卸売をするとき。

(6) 第8条の規定により買受人以外の者に対して卸売をするとき。

(7) やむを得ない理由により通常の卸売の開始の時刻以前に卸売をするとき。

(一部改正〔平成12年条例9号・17年172号・令和2年12号〕)

(指値のある委託品)

第19条 卸売業者は、委託を受けた魚介藻類に指値(委託者の希望価格から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額をいう。以下同じ。)があるときは、販売前にその旨を買受けする者に表示しなければならない。

2 前項の指値の表示をしなかったときは、卸売業者は、その指値をもって買受けする者に対抗することができない。

(一部改正〔平成元年条例17号・9年25号・25年55号・令和元年24号・2年12号〕)

(売買取引の単位及び呼値)

第20条 卸売業者の行う売買取引(以下本章において「売買取引」という。)の単位は、重量による。ただし、重量によることが困難なものについては、個数又は尾数によることができる。

2 売買取引の呼値は、金額(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含まないものとする。)による。

(一部改正〔平成元年条例17号・9年25号・12年9号〕)

(委託手数料)

第21条 卸売業者が、当該魚市場における卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料は、卸売金額に100分の4以内において市長の承認を受けて定める率を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た金額とする。

(一部改正〔平成元年条例17号・9年25号・令和元年24号・2年12号・7年14号〕)

(売買仕切書の交付及び仕切金の支払)

第22条 卸売業者は、委託を受けた魚介藻類を販売したときは、当該委託者に対して、その販売をした日から当事者間で決定した期日までに、その売買仕切書を交付し、及び仕切金(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。)を支払わなければならない。

2 卸売業者は、前項の仕切金を、現金又は口座振替その他の送金の方法により支払わなければならない。

(一部改正〔平成元年条例17号・9年25号・令和2年12号〕)

(買受品代金の支払)

第23条 売買取引により魚介藻類の買受けをした者は、買い受けた額に当該額の消費税額及び地方消費税額に相当する額を加えた額を当該魚介藻類の引渡しを受けた日から当事者間で決定した支払期日までに卸売業者に対して支払わなければならない。

2 前項の規定による支払は、現金、送金その他の方法により行わなければならない。ただし、卸売業者が市長の承認を受けて特別に支払方法を定めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成元年条例17号・9年25号・25年55号・令和元年24号・2年12号〕)

(売買取引の差止め等)

第24条 市長は、売買取引が次の各号のいずれかに該当するときは、その売買に対し、その差止め又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

(1) せり又は入札の場合に談合その他不正の行為があると認めるとき。

(2) 不当な価格を生じたとき、又はその生ずるおそれがあると認めるとき。

(3) その他売買取引上不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例172号〕)

第5章 卸売の業務に関する品質管理

(追加〔平成17年条例172号〕)

(魚介藻類の品質管理の方法)

第25条 市長は、魚介藻類の部類及び当該卸売の業務に係る施設ごとに、卸売の業務に係る魚介藻類の品質管理の方法として、次に掲げる事項を規則で定めなければならない。

(1) 施設で取り扱う魚介藻類

(2) 品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項

(3) その他卸売の業務に係る魚介藻類の品質管理の高度化を図るために必要な事項

2 卸売業者、買受人その他の市場関係業者は、前項の規則で定める魚介藻類の品質管理の方法に従わなければならない。

(追加〔平成17年条例172号〕、一部改正〔令和2年条例12号〕)

第6章 施設の管理

(一部改正〔平成17年条例172号〕)

(使用の許可及び条件)

第26条 魚市場の用地及び建物等(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用許可について必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(一部改正〔平成17年条例172号〕)

(使用者の禁止行為)

第27条 施設の使用許可を受けた者(以下本章において「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号について市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 使用許可の目的以外の目的に使用すること。

(2) 権利を他に転貸し、又は譲渡すること。

(3) 原形を変更すること。

(一部改正〔平成17年条例172号・23年14号〕)

(使用期間)

第28条 施設の使用許可の期間は、5年以内とする。

(一部改正〔平成17年条例172号〕)

(使用者の保証金)

第29条 使用者(卸売場、流動海水氷等製造供給設備及び会議室の使用者を除く。以下本条において同じ。)は、保証金(以下本条において「施設使用保証金」という。)を市長に納付した後でなければ当該施設を使用してはならない。

2 使用者は、使用許可の通知を受けた日から10日以内に、当該使用料(魚市場用地使用料以外の使用料については、当該使用料の110分の10に相当する額を除く。)の3月分に相当する額の施設使用保証金を市長に納付しなければならない。

3 施設使用保証金は、当該施設を使用しなくなったときでなければ返還しない。

4 施設使用保証金は、滞納の使用料その他の債務の弁済に充当することができる。

(一部改正〔平成元年条例17号・9年25号・17年172号・24年23号・25年55号・令和元年24号〕)

(使用料)

第30条 施設の使用料及びその納期限は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(一部改正〔平成17年条例172号〕)

(使用料の減免)

第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請により使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由によって施設を引き続き10日以上使用しないとき。

(2) 法令に基づく処分を受け、営業不能になったために引き続き10日以上休業したとき。

(3) 使用者が国又は県その他の公共団体であるとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例172号・23年14号〕)

(使用許可の取消し等)

第32条 市長は、業務の監督、災害の予防、交通の整理、衛生の確保その他施設の保全のために必要があると認めるとき、又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止を命ずることができる。

(1) 魚市場の秩序若しくは公共の利益を害し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 使用料を滞納したとき。

(3) 故意又は過失によって施設を滅失し、又は損傷したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可の条件に違反したとき。

(一部改正〔平成17年条例172号〕)

(費用の負担)

第33条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、電話、ガス、水道及び暖房設備の使用に要する費用

(2) ごみその他の汚物の処理に要する費用

(3) その他市長が使用者の負担とすることを適当と認める費用

(一部改正〔平成17年条例172号〕)

(原状回復の義務)

第34条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由によりその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(一部改正〔平成17年条例172号〕)

(損害賠償)

第35条 施設を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示に従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例172号〕)

(入場の許可及び条件)

第36条 魚市場に入場しようとする者は、次に掲げる者を除き、市長の許可を受けなければならない。

(1) 出荷者及び回来船問屋

(2) 卸売業者

(3) 買受人

(4) 使用者

(5) その他市長が認める者

2 市長は、入場許可について必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(一部改正〔平成17年条例172号・23年14号〕)

(入場許可の取消し等)

第37条 市長は、前条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、入場許可を取り消し、又はその停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは入場許可の条件に違反したとき。

(2) 公益上その他特別の理由によるとき。

(一部改正〔平成17年条例172号〕)

(魚市場における禁止行為)

第38条 魚市場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 魚市場の荷役作業に従事する者は、当該委託者との契約に基づく報酬等として、魚介藻類を収受すること。

(2) その他魚市場に出入りする者は、公正な取引を阻害し、又はその秩序を乱すこと。

(一部改正〔平成17年条例172号・23年14号・令和2年12号〕)

(秩序保持)

第39条 市長は、当該職員を魚市場の秩序保持にあたらせ、魚市場の運営に支障のないようにしなければならない。

2 市長は、魚市場の秩序保持のため必要があると認めるときは、取引参加者に対し、指導及び助言、是正の求めその他の措置をとることができる。

3 前2項の規定により秩序保持に当たる職員は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例172号・令和2年12号〕)

(衛生)

第40条 使用者は、施設を清掃し、常に清潔の保持に努めなければならない。

(一部改正〔平成17年条例172号〕)

(搬入の禁止等)

第41条 市長は、公益上又は衛生上必要があると認めるときは、魚介藻類の搬入を禁じ、又は魚市場外にその撤去を命ずることができる。

(一部改正〔平成17年条例172号・令和2年12号〕)

(過料)

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第26条の許可を受けないで施設を使用した者

(2) 第27条又は第34条の規定に違反した者

2 詐欺その他の不正行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第7章 回来船問屋

(一部改正〔平成17年条例172号〕)

(回来船問屋の登録)

第43条 回来船問屋(魚市場において、回来船に代わり魚介藻類の上場、販売代金の収受及びこれらに付帯する業務を行う者をいう。以下同じ。)になろうとする者は、市長に登録をしなければならない。

(一部改正〔平成12年条例9号・17年172号・令和2年12号〕)

(準用規定)

第44条 第14条第15条及び第17条(第4号を除く。)の規定は、回来船問屋について準用する。この場合において、これらの規定中「買受人」とあるのは「回来船問屋」と、「承認」とあるのは「登録」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成17年条例172号〕)

第8章 魚市場運営審議会

(一部改正〔平成17年条例172号〕)

(魚市場運営審議会)

第45条 魚市場の公正かつ円滑な運営を図るため、八戸市魚市場運営審議会(以下本条において「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、市長の諮問により魚市場の運営について審議し、その結果を答申する。

3 審議会は、魚市場の運営について必要があると認めるときは、市長に対し意見を述べることができる。

4 審議会は、水産関係者及び魚市場の運営について学識経験のある者のうちから、市長が委嘱した委員をもって組織する。

5 前項の委員の定数は、15人以内とする。

6 審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例172号・令和2年12号〕)

第9章 雑則

(一部改正〔平成17年条例172号〕)

(委任事項)

第46条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例172号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 八戸市営魚市場の管理運営に関する条例(昭和34年八戸市条例第22号)

(2) 八戸市営魚市場取締条例(昭和31年八戸市条例第36号)

(買受人についての経過措置)

3 この条例施行の際現に八戸市営魚市場の管理運営に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により仲買人、売買参加人又は業務代理人の許可を受けている者は、この条例の施行の日から昭和48年6月30日までの間は、この条例の規定により買受人として承認された者とみなす。

(施設の使用許可についての経過措置)

4 この条例施行の際現に旧条例の規定により施設の使用許可を受けている者は、この条例の施行の日から昭和48年8月31日までの間は、この条例の規定により施設の使用許可を受けた者とみなす。

(入場許可についての経過措置)

5 この条例施行の際現に八戸市営魚市場取締条例の規定により入場許可を受けている者は、この条例の施行の日から昭和48年3月31日までの間は、この条例の規定により入場許可を受けた者とみなす。

(回来船問屋についての経過措置)

6 この条例施行の際現に旧条例の規定により回来船問屋として登録されている者は、この条例の施行の日から昭和48年6月30日までの間は、この条例の規定により回来船問屋として登録された者とみなす。

(魚市場運営審議会の委員についての経過措置)

7 この条例施行の際現に旧条例の規定により八戸市営魚市場運営審議会の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日から昭和48年6月30日までの間は、この条例の規定により八戸市魚市場運営審議会の委員に委嘱された者とみなす。

(罰則についての経過措置)

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(八戸市手数料条例の一部改正)

9 八戸市手数料条例(昭和27年八戸市条例第13号)の一部を次のように改正する。

第2条第14号を次のように改める。

(14) 魚市場買受人承認申請

 魚市場買受人承認申請 1,000円

 魚市場買受人更新承認申請 500円

10 平成7年1月1日以後の卸売場の使用に係る別表第1の規定の適用については、当分の間、同表中「1,000分の4相当額」とあるのは「1,000分の3.5相当額」と、「1,000分の3相当額」とあるのは「1,000分の2.5相当額」とする。

(追加〔平成6年条例58号〕)

(昭和48年7月23日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年1月16日規則第2号で、同50年1月17日から施行)

(昭和50年3月25日条例第21号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月分の卸売場使用料から適用する。

(昭和52年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年9月25日条例第24号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第58号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第25号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第172号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年3月規則第13号で、同18年4月1日から施行)

(平成23年3月18日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第23号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年6月17日条例第25号)

この条例は、平成25年7月13日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(八戸ポータルミュージアム条例等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第16条の規定による改正後の八戸ポータルミュージアム条例別表第1及び別表第2、第30条の規定による改正後の地方卸売市場八戸市魚市場条例別表第1及び別表第2並びに第32条の規定による改正後の八戸市公設小売市場条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料について適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸ブックセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第8条の規定による改正後の八戸ブックセンター条例別表及び第30条の規定による改正後の八戸市種差海岸休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(地方卸売市場八戸市魚市場条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 第38条の規定による改正後の地方卸売市場八戸市魚市場条例(次項において「改正後の条例」という。)第21条の規定は、施行日以後の委託の引受けに係る委託手数料について適用し、施行日前の委託の引受けに係る委託手数料については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第29条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用期間に係る施設使用保証金及び使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る施設使用保証金及び使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に第38条の規定による改正前の地方卸売市場八戸市魚市場条例第26条第1項の規定により受けている許可に係る卸売場一時使用料及び会議室使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第12号)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第9条第1項に規定する卸売業者保証金(以下「旧条例保証金」という。)を市長に納付している者が、引き続き改正後の第6条の3の規定による許可を受けて卸売業者保証金を納付する場合においては、当該旧条例保証金は、改正後の第9条第1項に規定する卸売業者保証金とみなす。

3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和7年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(令和7年3月24日条例第14号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第21条の規定による委託手数料の率の承認の手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和7年12月22日条例第62号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第30条関係)

種別

単位又は区分

使用料

納期限

納付者

卸売場使用料

鮮魚介類

卸売金額の1,000分の4相当額

翌月20日

卸売業者

塩干冷凍魚介類その他

卸売金額の1,000分の3相当額

事務室使用料

3.3平方メートル 1月につき

850円

許可の日から3月分前納

使用者

倉庫使用料

3.3平方メートル 1月につき

300円

卸売場一時使用料

3.3平方メートル 1時間につき

10円

許可と同時

魚市場用地使用料

3.3平方メートル 1年につき

土地評価額の1,000分の30相当額

第三魚市場買受人事務室使用料

1室 1月につき

15,000円

許可の日から3月分前納

流動海水氷等製造供給設備使用料

流動海水氷 100キログラムまでごとに

320円

翌月20日

冷却海水 1,000キログラムまでごとに

2,560円

備考

魚市場用地使用料以外の使用料については、この表に定める額に100分の110を乗じて得た額をもって使用料の額とする。

(一部改正〔昭和50年条例21号・58号・60年24号・平成元年17号・6年58号・9年25号・17年172号・24年23号・25年55号・令和元年24号・2年12号〕)

別表第2(第30条関係)

区分

使用時間

暖房料 (3時間30分ごとにつき)

納期限

午前8時30分から

正午まで

午後1時から

午後4時30分まで

午後5時から

午後8時30分まで

午前8時30分から

午後4時30分まで

午後1時から

午後8時30分まで

午前8時30分から

午後8時30分まで



第一魚市場会議室

380

680

750

900

1,200

1,500

280

許可と同時

第三魚市場

大会議室

4,000

6,000

10,000

小会議室

2,000

3,000

5,000

備考

この表に定める額に100分の110を乗じて得た額をもって会議室使用料の額とする。

(一部改正〔昭和50年条例21号・平成元年17号・9年25号・17年172号・25年55号・令和元年24号・7年62号〕)

地方卸売市場八戸市魚市場条例

昭和47年10月3日 条例第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章
沿革情報
昭和47年10月3日 条例第28号
昭和48年7月23日 条例第38号
昭和50年3月25日 条例第21号
昭和50年12月25日 条例第56号
昭和50年12月25日 条例第58号
昭和52年3月30日 条例第14号
昭和60年9月25日 条例第24号
平成元年3月30日 条例第17号
平成2年3月28日 条例第14号
平成6年12月26日 条例第58号
平成9年3月27日 条例第25号
平成12年3月29日 条例第6号
平成12年3月29日 条例第9号
平成17年9月28日 条例第172号
平成23年3月18日 条例第14号
平成24年9月26日 条例第23号
平成25年6月17日 条例第25号
平成25年12月27日 条例第55号
令和元年9月27日 条例第24号
令和元年12月23日 条例第40号
令和2年3月25日 条例第12号
令和7年3月24日 条例第5号
令和7年3月24日 条例第14号
令和7年12月22日 条例第62号