○八戸市魚市場運営審議会規則
昭和47年12月28日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方卸売市場八戸市魚市場条例(昭和47年八戸市条例第28号)第45条第6項の規定に基づき、八戸市魚市場運営審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和3年規則82号〕)
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会には、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。ただし、あらたに委員の委嘱が行なわれた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、市長が行なう。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第5条 審議会が必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、水産事務所において処理する。
(一部改正〔昭和50年規則23号・60年11号・平成16年19号・26年27号〕)
(その他の事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和50年4月2日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月23日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。