○八戸市水産総合管理センター条例

昭和60年9月25日

条例第23号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、水産業従事者の資質の向上及び福祉の増進を図り、もって水産業の発展に資するため、水産総合管理センターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 水産総合管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市水産会館

(2) 位置 八戸市大字白銀町字三島下95番地

(事業)

第3条 八戸市水産会館(以下「水産会館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 水産業の振興に関する諸会合又は研修のために施設を利用させること。

(2) 水産業従事者等の教養及び文化の向上並びに福祉の増進を図るために施設を利用させること。

(3) 水産業の紹介及び各種水産物の展示に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(追加〔平成17年条例148号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 水産会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年条例148号〕)

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の企画及び実施に関する業務

(2) 水産会館の使用の許可に関する業務

(3) 水産会館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例148号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、水産会館の管理を行わなければならない。

(追加〔平成17年条例148号〕)

(使用の許可及び条件)

第7条 水産会館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、水産会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(一部改正〔平成17年条例148号〕)

(使用制限)

第8条 指定管理者は、水産会館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 水産会館の管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例148号・19年30号〕)

(使用条件の変更等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水産会館の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより、第7条の規定により水産会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例148号・19年30号〕)

(利用料金)

第10条 水産会館の使用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(追加〔平成17年条例148号〕)

(利用料金の承認)

第11条 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

2 指定管理者は、前項の承認を受けたときは、速やかにその利用料金を公表しなければならない。

(追加〔平成17年条例148号〕)

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(追加〔平成17年条例148号〕、一部改正〔平成19年条例30号〕)

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(追加〔平成17年条例148号〕)

(目的外使用等の禁止)

第14条 使用者は、水産会館の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(一部改正〔平成17年条例148号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第15条 使用者が水産会館の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年条例148号〕)

(秩序保持)

第16条 使用者は、水産会館の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入館者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成17年条例148号〕)

(入館の拒否等)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 水産会館の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入館が不適当と認める者

(一部改正〔平成17年条例148号〕)

(使用者の原状回復義務)

第18条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第9条第1項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(一部改正〔平成17年条例148号〕)

(損害賠償)

第19条 水産会館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(一部改正〔平成17年条例148号〕)

(委任事項)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例148号〕)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年10月規則第213号で、同60年10月11日から施行)

(平成元年3月30日条例第18号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行った使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年12月26日条例第59号)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第26号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年6月24日条例第148号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第30号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年6月17日条例第29号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 八戸市水産会館の利用に係る料金の承認の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第31条及び次条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 第1条の規定による改正後の八戸市南郷農産物直売施設条例第12条第1項の規定による八戸市南郷農産物直売所の利用に係る料金の承認の申請、第2条の規定による改正後の八戸市ジャズの館条例第10条第1項の規定によるジャズの館南郷の利用に係る料金の承認の申請、第4条の規定による改正後の八戸市南郷総合交流ターミナル施設条例第10条第1項の規定によるグリーンプラザなんごうの利用に係る料金の承認の申請、第5条の規定による改正後の八戸市青葉湖展望交流施設条例第10条第1項の規定による八戸市青葉湖展望交流施設の利用に係る料金の承認の申請、第6条の規定による改正後の八戸市南郷そば振興センター条例第10条第1項の規定による八戸市南郷そば振興センターの利用に係る料金の承認の申請、第9条の規定による改正後の八戸市公会堂条例第10条第1項の規定による八戸市公会堂の利用に係る料金の承認の申請、第11条の規定による改正後の八戸市文化教養センター条例第10条第1項の規定による八戸市文化教養センター南部会館の利用に係る料金の承認の申請、第29条の規定による改正後の八戸市水産科学館条例第13条第1項の規定による八戸市水産科学館の利用に係る料金の承認の申請、第39条の規定による改正後の八戸市水産総合管理センター条例第11条第1項の規定による八戸市水産会館の利用に係る料金の承認の申請、第45条の規定による改正後の八戸市市民保養所条例第8条第1項の規定による八戸市民保養所洗心荘の利用に係る料金の承認の申請及び第65条の規定による改正後の八戸市体験学習施設条例第11条第1項の規定による八戸市みなと体験学習館の利用に係る料金の承認の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第11条関係)

利用料金の上限額

区分

金額

小研修室


4時間以下の場合

1,840

4時間を超える場合

4,930

大研修室

研修、会議等に使用する場合

4時間以下の場合

7,390

4時間を超える場合

18,490

スポーツ等に使用する場合

児童・生徒

1人1時間につき

50

一般(大学生を含む。)

1人1時間につき

100

和室

宿泊の場合

大人(中学生以上)

1人1泊につき

3,690

子供(4才以上小学生まで)

1人1泊につき

1,840

休憩の場合

大人(中学生以上)

1人2時間につき

550

子供(4才以上小学生まで)

1人2時間につき

260

研修、会議等に使用する場合

1時間につき

450

設備、器具等

市長が定める額

備考

1 宿泊は、午後3時から翌日午前10時までとする。

2 連続して2泊以上宿泊する場合における午前10時から午後3時までの利用料金は、使用を終わる日に限り徴収するものとし、その額は、休憩の場合の例による。

3 営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の利用料金は、当該利用料金の100分の150に相当する額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(全部改正〔平成25年条例29号〕、一部改正〔令和元年条例24号〕)

八戸市水産総合管理センター条例

昭和60年9月25日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章
沿革情報
昭和60年9月25日 条例第23号
平成元年3月30日 条例第18号
平成6年12月26日 条例第59号
平成9年3月27日 条例第26号
平成17年6月24日 条例第148号
平成19年6月25日 条例第30号
平成25年6月17日 条例第29号
平成25年12月27日 条例第55号
令和元年9月27日 条例第24号