○八戸市公設小売市場条例

昭和42年9月30日

条例第32号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、当市における魚菜類の流通の円滑を図り、もって市民の消費生活の安定に資するため、公設小売市場を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(公設小売市場の名称及び位置)

第2条 公設小売市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市魚菜小売市場

(2) 位置 八戸市大字湊町字久保38番地1

(一部改正〔令和4年条例24号〕)

(取扱品目)

第3条 八戸市魚菜小売市場(以下「市場」という。)において取り扱う品目は、鮮魚、海藻類、青果物及びこれらの加工品並びに卵とする。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和4年条例24号〕)

(使用の許可及び条件)

第4条 市場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可について必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(一部改正〔令和4年条例24号〕)

(使用者の公募)

第5条 別表第1に掲げる施設に係る前条第1項の許可に当たっては、あらかじめ公募により当該施設を使用する者を決定することができる。

2 前項の規定による公募の方法、時期その他必要な事項は、市長が定める。

(追加〔令和4年条例24号〕)

(使用許可の基準)

第6条 市長は、別表第1に掲げる施設に係る第4条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その使用を許可しない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 当市に住所を有しない個人

(3) 当市に事務所又は事業所を有しない法人

(4) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがないこととなった日から2年を経過していない者

(5) 第8条第1項の規定により使用許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

(6) その他市長の定める基準に該当しない者

(一部改正〔昭和51年条例52号・平成12年6号・令和元年41号・4年24号・7年5号〕)

(使用制限)

第7条 市長は、市場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 市場の管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(追加〔令和4年条例24号〕)

(使用条件の変更等)

第8条 市長は、次の各号(別表第2に掲げる施設の使用にあっては、第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当するときは、市場の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 正当な理由がなくて引き続き10日以上使用しないとき。

(4) 使用料を3月以上滞納したとき。

(5) 使用の許可後第6条各号又は前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(6) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第6号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより、第4条第1項の規定により市場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(追加〔令和4年条例24号〕)

(禁止行為等)

第9条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号について市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 使用の目的以外の目的に使用すること。

(2) 権利を転貸し又は譲渡すること。

(3) 原形を変更すること。

(4) 所定の場所以外の場所で販売行為をすること。

2 市長は、公益上又は衛生上必要があると認めるときは、当該使用者に対し、その物品の搬入を禁じ、又は市場外への撤去を命ずることができる。

(一部改正〔令和4年条例24号〕)

(開場時間及び休日)

第10条 市場の開場時間及び休日は、市長が定める。

(一部改正〔令和4年条例24号〕)

(使用料)

第11条 使用料は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和51年条例52号・令和4年24号〕)

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(追加〔令和4年条例24号〕)

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(追加〔令和4年条例24号〕)

(秩序保持等)

第14条 使用者は、市場の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入場者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔令和4年条例24号〕)

(入場の拒否等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 市場の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入場を不適当と認める者

(一部改正〔令和元年条例41号・4年24号〕)

(使用者の原状回復の義務)

第16条 使用者は、その使用を終わったとき、又は第8条第1項の規定により使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由によりその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(一部改正〔令和4年条例24号〕)

(報告)

第17条 市長は、使用者に対し、市場の管理上必要な事項についての報告を求めることができる。

(一部改正〔令和4年条例24号〕)

(損害賠償)

第18条 市場の施設及び設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(一部改正〔令和4年条例24号〕)

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の規定による使用許可を受けないで市場を使用した者

(2) 第9条第1項ただし書の規定による許可を受けないで市場の施設又は設備等の原形を変更した者

2 詐欺その他の不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(一部改正〔令和元年条例41号・4年24号〕)

(委任事項)

第20条 この条例に定めるもののほか、市場の管理について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和42年11月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 八戸市魚菜小売市場条例(昭和28年八戸市条例第27号)

(2) 八戸市店舗施設に関する条例(昭和30年八戸市条例第13号)

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により市場又は店舗施設の使用の許可を受けている者は、昭和42年11月1日から昭和44年3月31日までの間は、この条例の規定により市場の使用許可を受けた者とみなし、その者には、第11条第4号(第5条第4号の規定に該当する場合に限る。)の規定は、適用しない。

4 第4条の規定に基づく使用許可を受けるための申請手続及び第18条の規定に基づく審査会を設置するために必要な準備行為は、昭和42年11月1日前においても行なうことができる。

(昭和49年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定、第14条の改正規定及び別表第1の改正規定は、昭和52年4月1日から施行し、同日以後の施設の使用に係る使用許可を受けた者について適用する。

(昭和62年3月30日条例第12号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成元年6月20日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成元年9月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第24号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(八戸ポータルミュージアム条例等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第16条の規定による改正後の八戸ポータルミュージアム条例別表第1及び別表第2、第30条の規定による改正後の地方卸売市場八戸市魚市場条例別表第1及び別表第2並びに第32条の規定による改正後の八戸市公設小売市場条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料について適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸ブックセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第8条の規定による改正後の八戸ブックセンター条例別表及び第30条の規定による改正後の八戸市種差海岸休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(八戸市公設小売市場条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第40条の規定による改正後の八戸市公設小売市場条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に納付すべき使用料について適用し、施行日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和4年11月規則第66号で、同4年11月28日から施行)ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

4 この条例の施行の日から起算して2年を経過する日の属する月の末日までの間における改正後の別表第1の規定の適用については、同表中「36,000」とあるのは「17,500」と、「47,000」とあるのは「30,000」と、「62,000」とあるのは「38,000」とする。

(令和7年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別表第1(第5条、第6条、第11条関係)

売場等の使用料

区分

金額(月額)



売場(A区画)

1区画につき

36,000

売場(B区画)

1区画につき

47,000

売場(C区画)

1区画につき

62,000

倉庫1

1平方メートルにつき

730

倉庫2

1平方メートルにつき

730

厨房


100,000

事務室


6,600

調理室

1使用者につき

4,400

備考

1 使用期間が1月に満たない場合の使用料は、この表に定める使用料の月額を当該月の現日数で除して得た額に使用日数を乗じて得た額に相当する額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 電気料、水道料等は、別に実費を徴収することができる。

3 調理室の使用時間は、開場時刻から午前9時までとする。

(全部改正〔令和4年条例24号〕)

別表第2(第8条、第11条関係)

キッチンスタジオ及びオープンスペースの使用料

区分

金額

キッチンスタジオ

1時間当たり

250円

オープンスペース

占用して使用する場合に限り、1平方メートルにつき1時間当たり9.7円

備考

1 この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 キッチンスタジオの使用時間は、午前9時から閉場時刻までとする。

(全部改正〔令和4年条例24号〕)

八戸市公設小売市場条例

昭和42年9月30日 条例第32号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章
沿革情報
昭和42年9月30日 条例第32号
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和51年3月30日 条例第14号
昭和51年12月25日 条例第52号
昭和62年3月30日 条例第12号
平成元年6月20日 条例第45号
平成9年3月27日 条例第24号
平成12年3月29日 条例第6号
平成13年3月27日 条例第3号
平成25年12月27日 条例第55号
令和元年9月27日 条例第24号
令和元年12月23日 条例第41号
令和4年6月27日 条例第24号
令和7年3月24日 条例第5号