○八戸市南郷農産物直売施設条例

平成17年2月18日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の農産物、農産加工物及び特産物を消費者に直接展示販売するとともに、消費者と農家等の交流を推進しながら農家等の所得向上に寄与し、地域の活性化を図ることを目的として農産物直売施設を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(農産物直売施設の名称及び位置)

第2条 農産物直売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市南郷農産物直売所

(2) 位置 八戸市南郷大字島守字古坊61番地2

(一部改正〔平成27年条例1号〕)

(事業)

第3条 八戸市南郷農産物直売所(以下「直売所」という。)は、農家等の農産物、農産加工物及び特産物(以下「農産物等」という。)を展示販売する事業を行うものとする。

(一部改正〔平成17年条例142号〕)

(使用者の範囲)

第4条 直売所を使用できる者は、市内に住所を有する農家等で自ら生産した農産物等を出荷するものとする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第5条 直売所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年条例142号〕)

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の企画及び実施に関する業務

(2) 直売所の使用の許可に関する業務

(3) 直売所の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例142号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、直売所の管理を行わなければならない。

(追加〔平成17年条例142号〕)

(使用の許可及び条件)

第8条 直売所を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、直売所の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(一部改正〔平成17年条例142号〕)

(使用制限)

第9条 指定管理者は、直売所の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 直売所の管理に支障があると認めるとき。

(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例142号〕)

(使用条件の変更等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直売所の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより第8条の規定により直売所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例142号〕)

(利用料金)

第11条 直売所の利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(一部改正〔平成17年条例142号〕)

(利用料金の承認)

第12条 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

2 指定管理者は、前項の承認を受けたときは、速やかにその利用料金を公表しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例142号〕)

(利用料金の還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年条例142号〕)

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例142号〕)

(目的外使用等の禁止)

第15条 使用者は、直売所の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(追加〔平成17年条例142号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第16条 使用者が直売所の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(追加〔平成17年条例142号〕)

(秩序保持)

第17条 使用者は、直売所の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入館者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(追加〔平成17年条例142号〕)

(入館の拒否等)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 直売所の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入館を不適当と認める者

(追加〔平成17年条例142号〕)

(使用者の原状回復義務)

第19条 使用者は、その使用を終わったとき、又は第10条第1項の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、同項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(追加〔平成17年条例142号〕)

(損害賠償)

第20条 直売所の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(追加〔平成17年条例142号〕)

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例142号〕)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

2 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村農産物直売施設の設置及び管理運営に関する条例(平成15年南郷村条例第5号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に旧南郷村条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いは、旧南郷村条例の例による。

(平成17年6月24日条例第142号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第31条及び次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 第1条の規定による改正後の八戸市公会堂条例第10条第1項の規定による八戸市公会堂の利用に係る料金の承認の申請、第3条の規定による改正後の八戸市文化教養センター条例第10条第1項の規定による八戸市文化教養センター南部会館の利用に係る料金の承認の申請、第14条の規定による改正後の八戸市水産科学館条例第13条第1項の規定による八戸市水産科学館の利用に係る料金の承認の申請、第19条の規定による改正後の八戸市ジャズの館条例第10条第1項の規定によるジャズの館南郷の利用に係る料金の承認の申請、第20条の規定による改正後の八戸市南郷総合交流ターミナル施設条例第10条第1項の規定によるグリーンプラザなんごうの利用に係る料金の承認の申請、第21条の規定による改正後の八戸市青葉湖展望交流施設条例第10条第1項の規定による八戸市青葉湖展望交流施設の利用に係る料金の承認の申請、第22条の規定による改正後の八戸市南郷そば振興センター条例第10条第1項の規定による八戸市南郷そば振興センターの利用に係る料金の承認の申請、第34条の規定による改正後の八戸市南郷農産物直売施設条例第12条第1項の規定による八戸市南郷農産物直売所の利用に係る料金の承認の申請及び第40条の規定による改正後の八戸市市民保養所条例第8条第1項の規定による八戸市民保養所洗心荘の利用に係る料金の承認の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年2月6日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 第1条の規定による改正後の八戸市南郷農産物直売施設条例第12条第1項の規定による八戸市南郷農産物直売所の利用に係る料金の承認の申請、第2条の規定による改正後の八戸市ジャズの館条例第10条第1項の規定によるジャズの館南郷の利用に係る料金の承認の申請、第4条の規定による改正後の八戸市南郷総合交流ターミナル施設条例第10条第1項の規定によるグリーンプラザなんごうの利用に係る料金の承認の申請、第5条の規定による改正後の八戸市青葉湖展望交流施設条例第10条第1項の規定による八戸市青葉湖展望交流施設の利用に係る料金の承認の申請、第6条の規定による改正後の八戸市南郷そば振興センター条例第10条第1項の規定による八戸市南郷そば振興センターの利用に係る料金の承認の申請、第9条の規定による改正後の八戸市公会堂条例第10条第1項の規定による八戸市公会堂の利用に係る料金の承認の申請、第11条の規定による改正後の八戸市文化教養センター条例第10条第1項の規定による八戸市文化教養センター南部会館の利用に係る料金の承認の申請、第29条の規定による改正後の八戸市水産科学館条例第13条第1項の規定による八戸市水産科学館の利用に係る料金の承認の申請、第39条の規定による改正後の八戸市水産総合管理センター条例第11条第1項の規定による八戸市水産会館の利用に係る料金の承認の申請、第45条の規定による改正後の八戸市市民保養所条例第8条第1項の規定による八戸市民保養所洗心荘の利用に係る料金の承認の申請及び第65条の規定による改正後の八戸市体験学習施設条例第11条第1項の規定による八戸市みなと体験学習館の利用に係る料金の承認の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第12条関係)

利用料金の上限額

年間使用料

62,850円。ただし、次年度以降は10,470円

施設使用料

販売予定価格の20.9%に相当する額

備考 販売予定価格には、消費税及び地方消費税を含まない。

(一部改正〔平成17年条例142号・25年55号・令和元年24号〕)

八戸市南郷農産物直売施設条例

平成17年2月18日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)