○八戸市中小企業・小規模企業振興会議規則

令和4年3月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市中小企業・小規模企業振興基本条例(令和4年八戸市条例第8号)第14条第6項の規定に基づき、八戸市中小企業・小規模企業振興会議(以下「振興会議」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 振興会議に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 振興会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき振興会議の会長の職務は、市長が行う。

2 振興会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 振興会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出の要求等)

第5条 振興会議は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 振興会議の庶務は、商工課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、振興会議の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が振興会議に諮って定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

八戸市中小企業・小規模企業振興会議規則

令和4年3月24日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
令和4年3月24日 規則第17号