○〔旧〕八戸市中小企業近代化促進助成条例
昭和40年10月5日
条例第31号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、中小企業者が事業の共同化、工場及び店舗の集団化その他企業構造の高度化をはかるために施行する中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号。以下「法」という。)第20条第1項第2号イに規定する事業に必要な助成を行なうことにより、中小企業の近代化の促進に寄与することを目的とする。
(一部改正〔昭和42年条例7号・45年26号〕)
(用語の意義)
第2条 この条例で「中小企業者」とは、法第2条各号に規定する中小企業者をいい、「近代化事業」とは、中小企業振興事業団法施行令(昭和42年政令第254号)第3条第1項第1号から4号までに掲げる事業で青森県が当該事業に必要な資金の貸付けをするものをいう。
(一部改正〔昭和45年条例26号〕)
(助成)
第3条 市長は、近代化事業を行なう中小企業者に対し、予算の範囲内で、次の各号に掲げる一の助成(以下「助成」という。)をすることができる。
(1) 15年度を限度とする近代化事業に必要な資金(以下「近代化資金」という。)の貸付け
(2) 15年度を限度とする近代化事業のために金融機関から借り入れる資金に対する利子補給
(3) 3年度を限度とする近代化事業施設の整備
(一部改正〔昭和42年条例7号・45年26号・47年22号〕)
(助成の限度等)
第4条 前条第1号の規定による貸付けに係る貸付金の金額は、近代化資金として青森県が貸し付ける貸付金(同県が当該事業資金として中小企業振興事業団から貸付けを受ける貸付金相当額を除いた額とする。)の100分の50に相当する額以内とする。
3 前条第3号の規定による施設の整備は、市長が必要と認める道路、側溝、上水道その他の施設の建設その他の整備とする。
(一部改正〔昭和45年条例26号〕)
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(助成に伴う付款)
第6条 市長は、助成の措置を講ずるにあたって必要と認める事項について、付款を付することができる。
(近代化資金の貸付金の利率及び償還方法)
第7条 近代化資金の貸付金(以下「貸付金」という。)は、無利子とする。
2 貸付金の償還方法は、3年以内のすえおき期間をおく均等年賦払とする。
(貸付金の担保又は保証人)
第8条 市長は、近代化資金の貸付けについては、当該貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。
2 前項の保証人は、借受者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付金の償還の免除)
第9条 市長は、次の各号に掲げる場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、貸付金の全部又は一部の償還を免除することができる。
(1) 災害その他借受者の責めに帰することができない理由により、借受者が貸付けを受けて設置した施設が滅失したとき。
(2) 経済事情の著しい変動により、借受者が貸付けを受けて設置した施設で当該用途に供されるものの利用が利益を生じなくなったとき。
(助成の決定の取消し)
第10条 市長は、助成の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成の決定の内容又はこれに付した付款に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為があったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(委任事項)
第11条 この条例に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 八戸市中小企業集団化及び共同施設設置促進条例(昭和37年八戸市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「規定は、」の下に「八戸市中小企業近代化促進助成条例(昭和40年八戸市条例第31号)の適用を受ける集団化又は共同施設の設置及び」を加える。
附則(昭和42年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月23日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市中小企業近代化促進助成条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に決定する助成について適用し、同日前に決定した助成については、なお従前の例による。
附則(昭和47年6月17日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の八戸市中小企業近代化促進助成条例の規定により近代化事業の助成の決定を受け、この条例の施行の日前に当該事業を終了している事業に係る助成については、なお従前の例による。