○八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例
平成17年2月18日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、南郷の区域における立地奨励適格事業(以下「適格事業」という。)を営むものに対し、必要な優遇措置を講ずることにより、優良事業の誘致を促進し、もって南郷の区域の産業の振興等に寄与することを目的とする。
(一部改正〔平成27年条例1号〕)
(1) 優良事業 産業の振興、住民福祉の向上、学術文化の向上、雇用の拡大等に寄与すると認められる事業をいう。
(2) 投下固定資産の総額 立地に要する費用のうち、第4条第1号に規定する立地協定の締結の日から事業開始の日までの間に取得した土地、家屋及び償却資産(直接事業の用に供しない部分に係るものを除く。)に係るものの総額をいう。
(3) 従業員 企業の立地に際し採用され、又は配属された者で、市長が適当と認めるものをいう。
(4) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者をいう。
(一部改正〔令和5年条例38号〕)
(適格事業の指定等)
第3条 この条例の規定により優遇措置を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出し、適格事業の指定を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定により指定するときは、公害防止に関する協定の締結その他必要な条件を付けることができる。
(指定の要件)
第4条 前条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 優良事業(当市が南郷の区域に誘致した事業であって、当該事業の用に供する敷地面積が2,000平方メートルを超え、かつ、南郷の区域に新設する家屋、構築物、機械及び装置の固定資産総額が3,000万円を超えるものに限る。以下この号において同じ。)を営む者(当該事業において15人以上の従業員を雇用する者に限る。)であって、当市との間に当該優良事業に係る立地協定を締結したものであること。
(2) 前号に規定する立地協定の締結の日から3年以内に事業活動を開始する者であること。
(一部改正〔平成27年条例1号・令和5年38号〕)
(奨励金)
第5条 市長は、第3条第2項の規定により適格事業として指定された事業を営む者に対し、予算の範囲内で次に掲げる奨励金を交付することができる。
(1) 立地奨励金 適格事業に係る投下固定資産の総額に100分の1を乗じて得た額又は500万円のいずれか低い額で1回を限りとして交付するもの
(2) 税軽減奨励金 第2条第2号に規定する土地、家屋及び償却資産に対する固定資産税のうち、最初に課される年度から3箇年度分の固定資産税について、各年度において納付した固定資産税に相当する額
(3) 雇用奨励金 次のいずれかに該当する者に対して、5,000万円(中小企業者にあっては、3,000万円)を限度として、従業員(事業活動を開始した日から1年を経過した日において当市に住所を有する者であって、3箇月以上雇用されているものに限る。以下この号において同じ。)のうち、10人(中小企業者にあっては、5人)を超える従業員1人につき30万円以内で市長が定める額を1回を限りとして交付するもの
ア 投下固定資産の総額が2億円(中小企業者にあっては、1億円)以上であって、従業員の数が11人(中小企業者にあっては、6人)以上である者
イ 従業員の数が20人以上である者
2 前項各号に掲げる奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 市税の滞納があるとき。
(2) その他市長が奨励金を交付することが適当でないと認めるとき。
(一部改正〔平成27年条例1号・令和5年38号〕)
(1) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 適格事業を休止し、又は廃止するに至ったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。
(4) 次条の規定による報告等を怠ったとき。
(一部改正〔令和5年条例38号〕)
(報告等)
第7条 市長は、第3条第2項の規定による指定を受けた者に対し、事業内容その他必要な事項について報告又は必要な措置を求めることができる。
(一部改正〔令和5年条例38号〕)
(適用除外)
第8条 税軽減奨励金は、八戸市中小企業振興条例(昭和53年八戸市条例第11号)第3条第1項の助成金若しくは八戸市企業立地促進条例(昭和59年八戸市条例第30号)第6条の操業奨励金の交付を受けた者又は承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る八戸市市税の特別措置に関する条例(平成20年八戸市条例第1号)第2条第1項若しくは八戸市復興産業集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成24年八戸市条例第22号)第2条の規定により課税免除の措置を受けた者に対しては、交付しない。
2 税軽減奨励金(八戸市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年八戸市条例第37号)第2条に規定する特別償却設備資産に係るものに限る。)は、同条例第4条第1項に規定する課税免除等の措置(当該特別償却設備資産に係るものに限る。)を受けた者に対しては、交付しない。
(追加〔平成20年条例1号〕、一部改正〔平成21年条例8号・24年22号・28年37号・30年4号・64号・令和5年38号・7年12号〕)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成20年条例1号・令和5年38号〕)
附則
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
2 南郷村の編入の日前に南郷村優良事業の促進に関する条例(昭和63年南郷村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、奨励金の交付を受けていた期間は通算する。
附則(平成20年3月14日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年7月30日から適用する。
附則(平成21年3月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成24年9月26日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年3月2日から適用する。
附則(平成27年2月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年11月27日から適用する。
附則(平成30年3月16日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月26日条例第64号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月27日条例第38号)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に立地協定を締結した者に係る奨励金について適用し、施行日前に立地協定を締結した者に係る奨励金については、なお従前の例による。
3 施行日前に立地協定を締結した者に係る改正前の第6条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月24日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。