○八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例施行規則

平成17年3月30日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例(平成17年八戸市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請の手続)

第2条 条例第3条第1項の規定により適格事業の指定を受けようとする者は、当該事業の事業活動を開始した日から1か月以内に、適格事業指定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 立地概要・事業計画書(別記第2号様式)

(2) 法人にあっては、法人の定款及び登記事項証明書

(3) 工場等の用地に係る売買契約書の写し及び土地登記簿謄本

(4) 工場等の配置図及び平面図

(5) 従業員の名簿(氏名のふりがな、生年月日、採用又は配属年月日、住所及び雇用期間の定めの有無の記載のあるもの)

(6) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和5年規則50号〕)

(指定書の交付)

第3条 市長は、条例第3条第2項の規定による指定をするときは、適格事業指定書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(奨励金の交付申請等)

第4条 条例第3条第2項の規定による指定を受けた適格事業について条例第5条第1項各号に掲げる奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 投下固定資産の総額及びその内訳を記載した書類

(2) 従業員の名簿(氏名のふりがな、生年月日、採用又は配属年月日、住所及び雇用期間の定めの有無の記載のあるもの)

(3) 工場等の用地に係る売買契約書の写し及び土地登記簿謄本

(4) 市税の滞納がないことの証明書又は同意書(別記第5号様式)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に定める期間に提出しなければならない。

(1) 立地奨励金 事業活動を開始した日の3か月後の日から同日以後1年を経過する日までの期間

(2) 税軽減奨励金 当該年度における固定資産税を完納した日から同日以後1年を経過する日までの期間

(3) 雇用奨励金 事業活動を開始した日の1年後の日から同日以後1年を経過する日までの期間

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、奨励金の交付の可否及びその額を決定し、奨励金交付・不交付決定通知書(別記第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(全部改正〔令和5年規則50号〕)

(奨励金の請求)

第5条 奨励金の交付の決定を受けた者は、奨励金の交付の請求をしようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(全部改正〔令和5年規則50号〕)

(指定の取消し等)

第6条 市長は、条例第6条の規定により指定を取り消すときは適格事業指定取消通知書(別記第7号様式)により、同条の規定により奨励金の全部又は一部について返還を請求するときは奨励金返還請求書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(全部改正〔令和5年規則50号〕)

(事業休止等の報告)

第7条 適格事業を営む者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業休止の場合 事業休止報告書(別記第9号様式)

(2) 事業を再開した場合 事業再開報告書(別記第10号様式)

(3) 事業廃止の場合 事業廃止報告書(別記第11号様式)

(4) 事業を承継した場合 事業承継報告書(別記第12号様式)

(5) 事業内容を著しく変更した場合 事業内容変更報告書(別記第13号様式)

(全部改正〔令和5年規則50号〕)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第71号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月29日規則第50号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(全部改正〔令和5年規則50号〕)

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八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例施行規則

平成17年3月30日 規則第49号

(令和5年7月1日施行)