○八戸市職業訓練施設条例

平成元年3月30日

条例第15号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、技能労働者の職業訓練を充実強化することにより職業能力の開発を図り、もって技能労働者の地位の向上及び福祉の増進に資するため、職業訓練施設を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 職業訓練施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市職業訓練施設

(2) 位置 八戸市類家二丁目7番30号

(使用者の範囲)

第3条 八戸市職業訓練施設(以下「訓練施設」という。)は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けた事業主等が認定職業訓練を行う場合に使用することができる。

(指定管理者による管理)

第4条 訓練施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成17年条例139号〕)

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 訓練施設の利用に関する業務

(2) 訓練施設の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例139号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、訓練施設の管理を行わなければならない。

(追加〔平成17年条例139号〕)

(使用料)

第7条 訓練施設の使用料は、無料とする。

(一部改正〔平成17年条例139号〕)

(委任事項)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例139号〕)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第139号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

八戸市職業訓練施設条例

平成元年3月30日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)