○八戸市勤労青少年ホーム条例

昭和40年3月25日

条例第10号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、勤労青少年の保護及び福祉の増進をはかり、もって中小企業の労働生産性の向上に資するために勤労青少年ホームを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(勤労青少年ホームの名称及び位置)

第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市勤労青少年ホーム

(2) 位置 八戸市沼館二丁目13番20号

(一部改正〔昭和49年条例8号〕)

(事業)

第3条 八戸市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 就職後の補導に関すること。

(2) 講演会、講習会その他の各種教養講座の開催に関すること。

(3) レクリエーション及びグループ活動の指導促進に関すること。

(4) 職業、生活、健康等の指導及び相談に関すること。

(5) その他勤労青少年の保護及び福祉増進に必要と認められる事業

(一部改正〔平成19年条例30号〕)

(使用者の範囲)

第4条 ホームを使用できる者は、市内に勤務先を有する30歳以下の勤労青少年とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(一部改正〔平成11年条例4号〕)

(使用の許可及び条件)

第5条 ホームを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、ホームの管理上必要があると認めるときは、前項の許可にあたって、その使用について条件を付けることができる。

(使用制限)

第6条 市長は、ホームの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) ホームの管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成19年条例30号〕)

(使用条件の変更等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホームの使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより第5条の規定によりホームの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成19年条例30号〕)

(開館時間及び休館日)

第8条 ホームの開館時間は、午後1時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

(一部改正〔平成2年条例21号・11年4号・19年30号〕)

(無料使用)

第9条 ホームの使用は、無料とする。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、その許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(一部改正〔平成19年条例30号〕)

(入館の拒否等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) ホームの秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入館を不適当と認める者

(一部改正〔平成19年条例30号〕)

(特別設備等の設置等の許可)

第12条 使用者は、ホームの使用に当たって特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(秩序保持)

第13条 使用者及びそのための参集者は、ホームを使用するときは、常に当該職員の指示に従わなければならない。

2 当該職員がその職務執行のために入室するときは、使用者は、これを拒むことができない。

(使用者の原状回復の義務)

第14条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたときは、使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(損害賠償)

第15条 ホームの使用について、使用者又はそのための参集者がホームの施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、その使用者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(運営審議会)

第16条 八戸市勤労青少年ホーム運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、市長の諮問によりホームの運営について審議し、その結果を市長に答申する。

3 審議会は、学識経験者、企業主、関係行政機関の職員及びホームを利用する勤労青少年の代表のうちから市長が委嘱した委員をもって組織する。

4 前項の委員の定数は、15人以内とする。

5 審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔昭和49年条例8号・平成27年23号〕)

(委任事項)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和40年5月1日から施行する。

2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

漁市場運営審議会の委員


選挙長


」を「

魚市場運営審議会の委員

勤労青少年ホーム運営審議会の委員


選挙長


」に改める。

別表第2中「魚市場運営審議会の委員」を「

魚市場運営審議会の委員

勤労青少年ホーム運営審議会の委員

」に改める。

(昭和49年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年5月27日から施行する。

(平成11年3月24日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第30号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

八戸市勤労青少年ホーム条例

昭和40年3月25日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)