○八戸市勤労青少年ホーム運営審議会規則
昭和40年4月30日
規則第18号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市勤労青少年ホーム条例(昭和40年八戸市条例第10号)第16条第5項の規定に基づき、八戸市勤労青少年ホーム運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及びその職務の代理)
第3条 審議会には、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(招集)
第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、この規則施行後最初に招集すべき審議会又はあらたに任命が行なわれた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、市長が行なう。
(資料の提出等の要求)
第6条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、八戸市勤労青少年ホームにおいて処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この規則は、昭和40年5月1日から施行する。