○八戸市勤労青少年ホーム処務規程
昭和58年3月31日
教育委員会訓令第2号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、八戸市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 青少年ホームに館長その他必要な職員を置く。
2 青少年ホームには、前項のほか、主査を置くことができる。
(一部改正〔昭和59年教委訓令4号・平成8年4号・18年4号〕)
(職務)
第3条 館長は、上司の命を受けて青少年ホームの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受けて青少年ホームの事務に関する特定の事務に従事する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて当該分掌事務に従事する。
(一部改正〔昭和59年教委訓令4号・平成8年4号・18年4号〕)
(事務の代決又は代行)
第4条 館長が出張その他の理由により不在であるときは、当該上席の吏員がその事務を代決又は代行することができる。
(追加〔昭和59年教委訓令4号〕)
(専決)
第5条 館長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 八戸市勤労青少年ホーム条例(昭和40年八戸市条例第10号)第5条(使用の許可及び条件)、第7条(使用条件の変更等)第1項、第11条(入館の拒否等)及び第12条(特別設備等の設置等の許可)の規定に基づく青少年ホームの管理に関する事務を行うこと。
(2) 定例又は簡易な行事に関すること。
(一部改正〔昭和59年教委訓令4号〕)
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教委訓令第4号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委訓令第4号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日教委訓令第4号)
この規程は、平成18年6月30日から施行する。