○八戸市貸工場条例

平成30年9月26日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、当市における企業の立地を促進することにより、多様な産業の集積及び雇用の拡大を図り、もって地域経済の発展に寄与するため、貸工場を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(貸工場の名称及び位置)

第2条 貸工場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市貸工場

(2) 位置 八戸市北インター工業団地五丁目3番3号、3番13号、3番18号、3番20号、4番13号、4番15号及び4番18号

(使用できる者の範囲)

第3条 八戸市貸工場(以下「貸工場」という。)を使用することができる者は、製造業又は機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業その他の工業製品の設計、製造若しくは修理と密接に関連する事業活動を行う業種に属するものとして規則で定めるものに属する事業を行う者とする。

(使用の許可及び条件)

第4条 貸工場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、貸工場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(使用制限)

第5条 市長は、貸工場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 貸工場の管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用期間)

第6条 貸工場の使用期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを更新することができる。

(使用条件の変更等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸工場の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 使用料を3月以上滞納したとき。

(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第5号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより、第4条第1項の規定により貸工場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 貸工場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、貸工場の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(地位の承継)

第11条 使用者が当該使用許可を受けた貸工場において行う事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人が当該譲渡及び譲受けについて市長の承認を受けたときは、譲受人は、使用者の地位を承継する。

2 使用者である法人の合併の場合(当該使用許可を受けた貸工場の使用者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該使用許可を受けた貸工場において行う事業を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、使用者の地位を承継する。

3 前2項の承認を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(特別設備の設置等の許可)

第12条 使用者が貸工場の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(秩序保持)

第13条 使用者は、貸工場の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

(使用者の原状回復義務)

第14条 使用者は、その使用を終わったとき、又は第7条第1項の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、同項第5号の場合において、市長がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(損害賠償)

第15条 貸工場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年10月規則第56号で、同30年11月1日から施行)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸ブックセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第8条の規定による改正後の八戸ブックセンター条例別表及び第30条の規定による改正後の八戸市種差海岸休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(八戸市貸工場条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この条例の施行の際現に第28条の規定による改正前の八戸市貸工場条例第4条第1項の規定により受けている許可のうち、平成31年4月1日前に受けている許可に基づき施行日前から継続して使用している場合における施行日以後の使用期間に係る使用料については、第28条の規定による改正後の八戸市貸工場条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

使用料

区分

金額(月額)

A棟

438,020円

B―1棟

295,240円

B―2棟

295,240円

C棟

438,020円

D棟

383,570円

E棟

383,570円

F棟

355,740円

備考 使用期間が1月に満たないときは、1月を30日とする日割計算により計算する。

(一部改正〔令和元年条例24号〕)

八戸市貸工場条例

平成30年9月26日 条例第65号

(令和元年10月1日施行)