○八戸市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年八戸市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設日及び開設時間)
第2条 条例第2条第2項の消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項第1号及び第2号の事務(以下「消費生活相談等事務」という。)を行う日(以下「開設日」という。)及び時間(以下「開設時間」という。)は、次のとおりとする。
(1) 開設日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)
(2) 開設時間 午前8時15分から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、開設日及び開設時間を変更することができる。
(業務)
第3条 八戸市消費生活センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること。
(2) 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 消費者教育及び消費者啓発に関すること。
(4) その他消費生活に関すること。
(職員及び職務)
第4条 所長は、くらし交通安全課長をもって充てる。
2 所長は、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。
3 消費生活相談員は、上司の命を受け、消費生活相談等事務その他の当該分掌事務を処理する。
4 その他の職員は、上司の命を受け、当該分掌事務を処理する。
(情報の安全管理に関する措置)
第5条 センターは、消費生活相談等事務の実施により得られた個人情報及び事業者情報(以下「保有個人情報等」という。)の漏えい、虚偽記載、改ざん若しくは不適正な消去又は保有個人情報等を記録した公文書の盗難、紛失若しくは不適正な持ち出し(以下「保有個人情報等に係る事故」という。)を防止するため、保有個人情報等を適正に管理しなければならない。
2 所長は、保有個人情報等及び保有個人情報等を記録した公文書の適正な管理について責任を負うとともに、保有個人情報等に係る事故を防止するため、所属職員に対する指導その他必要な措置を講じなければならない。
3 所属職員は、保有個人情報等を適正に取り扱うとともに、保有個人情報等に係る事故が発生した場合には、直ちに所長に報告しなければならない。
4 所長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに原因の調査、情報の共有その他必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。