○八戸市計量器検査設備貸付規則

昭和58年3月30日

規則第8号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、当市が保有する計量器検査設備(以下「検査設備」という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(借受けの申請手続)

第2条 検査設備を借り受けようとする者は、検査設備借受申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用制限)

第3条 市長は、検査設備の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、検査設備を貸し付けない。

(1) 当市が行う計量器検査事務に支障があると認めるとき。

(2) 検査以外の目的で利用するものであるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成25年規則98号〕)

(貸付決定書の交付)

第4条 市長は、第2条の申請書を受理した場合において、検査設備の貸付けを決定したときは、検査設備貸付決定書(別記第2号様式。以下「貸付決定書」という。)を交付する。

(借受けの変更)

第5条 前条の規定により貸付決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、決定を受けた事項を変更しようとするときは、貸付決定書を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。

(借受けの中止)

第6条 借受人は、検査設備の借受けを中止しようとするときは、貸付決定書を添えて市長に届け出なければならない。

(貸付料)

第7条 検査設備の貸付料(以下「貸付料」という。)は、別表のとおりとする。

2 借受人は、貸付料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和7年規則1号〕)

(転貸の禁止)

第8条 借受人は、借り受けた検査設備を他に転貸してはならない。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年12月20日規則第33号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第5号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第17号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に受けている貸付けの決定に係る貸付料については、なお従前の例による。

(平成11年5月10日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第98号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に受けている貸付けの決定に係る貸付料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日規則第30号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に受けている貸付けの決定に係る貸付料については、なお従前の例による。

(令和7年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

貸付料

(1個3日までごとに)

検査設備

金額

実用基準分銅


1トン

2,440

1トン未満

120

備考

1 使用場所が市外の場合は、上記貸付料の100分の150に相当する額とする。

2 八戸市の休日に関する条例(平成2年八戸市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日に当たる日の日数は、貸付けの期間に算入しない。

(一部改正〔昭和61年規則33号・平成5年10号・7年5号・9年17号・11年25号・25年98号・令和元年30号・7年1号〕)

(一部改正〔平成5年規則10号・11年25号〕)

画像

(一部改正〔平成11年規則25号〕)

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八戸市計量器検査設備貸付規則

昭和58年3月30日 規則第8号

(令和7年1月8日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和58年3月30日 規則第8号
昭和61年12月20日 規則第33号
平成5年3月30日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第5号
平成9年3月27日 規則第17号
平成11年5月10日 規則第25号
平成25年12月27日 規則第98号
令和元年9月27日 規則第30号
令和7年1月8日 規則第1号