○八戸市非自動はかりの所在場所検査に要する経費の徴収に関する規則

平成12年4月19日

規則第29号

八戸市特定計量器の所在場所検査に要する経費の徴収に関する規則(昭和58年八戸市規則第9号)の全部を改正する。

(経費の徴収)

第1条 八戸市手数料条例(昭和27年八戸市条例第13号)別表第5備考の規定に基づき、同表の1の項の定期検査を当該非自動はかりの所在場所で受ける者から次の各号に掲げる経費を徴収するものとし、その額はそれぞれ当該各号に定める額とする。ただし、非自動はかりの所在場所で定期検査を受ける者が、検査設備の運搬に要する人夫賃及び車代等の実費を負担するときは、第2号の経費を徴収しない。

(1) 職員の旅費 八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和28年八戸市条例第9号)の規定により支給される旅費に相当する額

(2) 検査設備運搬料 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 当該非自動はかりのひょう量が5トン以下のもの 1個につき1,560円

 当該非自動はかりのひょう量が5トンを超えるもの 検査設備の運搬に要する人夫賃及び車代等の実費に相当する額

2 経費は、非自動はかりの定期検査手数料の徴収と同時に徴収する。

(一部改正〔平成22年規則14号・25年99号・30年2号・令和元年31号・8年4号〕)

(経費の減免)

第2条 市長は、地方公共団体の非自動はかりを検査するとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により経費を減免することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第99号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第1条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる八戸市手数料条例(昭和27年八戸市条例第13号)別表42の項の定期検査に係る検査設備運搬料について適用する。

(平成30年3月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日規則第31号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の第1条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる八戸市手数料条例(昭和27年八戸市条例第13号)別表第5の1の項の定期検査に係る検査設備運搬料について適用する。

(令和8年3月24日規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

八戸市非自動はかりの所在場所検査に要する経費の徴収に関する規則

平成12年4月19日 規則第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
平成12年4月19日 規則第29号
平成22年3月30日 規則第14号
平成25年12月27日 規則第99号
平成30年3月16日 規則第2号
令和元年9月27日 規則第31号
令和8年3月24日 規則第4号