○八戸市ジャズの館条例施行規則

平成17年3月30日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市ジャズの館条例(平成17年八戸市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 ジャズの館南郷(以下「ジャズの館」という。)の開館時間は、午前11時から午後7時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。

(一部改正〔平成20年規則66号〕)

(休館日)

第3条 ジャズの館の休館日は、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。

(一部改正〔平成20年規則66号〕)

(使用許可の申請手続)

第4条 条例第6条第1項の規定によりジャズの館の使用の許可を受けようとする者は、ジャズの館南郷使用許可申請書(別記第1号様式)を使用開始日前10日までに指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則66号〕)

(使用許可書の交付)

第5条 指定管理者は、前条の申請書を受理した場合において、ジャズの館の使用を許可したときは、当該申請者にジャズの館南郷使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定によりジャズの館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、ジャズの館の使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則66号〕)

(使用の変更)

第6条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、ジャズの館南郷使用変更承認申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、ジャズの館南郷使用変更承認書(別記第4号様式)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔平成20年規則66号〕)

(使用の中止)

第7条 使用者は、ジャズの館の使用を中止しようとするときは、ジャズの館南郷使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成20年規則66号〕)

(利用料金の納付)

第8条 使用者は、使用許可書の交付を受ける際に利用料金を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後指定管理者の定める期限までに利用料金を納付することができるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) その他指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。

(一部改正〔平成20年規則66号〕)

(利用料金の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定により還付する利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額

(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額

(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。 指定管理者が定める額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、ジャズの館南郷利用料金還付申請書(別記第6号様式)に使用許可書及び利用料金領収書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の還付を決定したときは、ジャズの館南郷利用料金還付決定書(別記第7号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成20年規則66号〕)

(利用料金の減免)

第10条 条例第12条の規定により減額し、又は免除する利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 市、公共的団体又は市長が特に認めた団体等が使用するとき。 利用料金の全額

(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。 指定管理者が定める額

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、ジャズの館南郷利用料金減免申請書(別記第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の減額又は免除を決定したときは、ジャズの館南郷利用料金減免決定書(別記第9号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成20年規則66号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第11条 条例第14条の規定により特別設備の設置又は特殊物品の搬入の許可を受けようとする者は、ジャズの館南郷特別設備設置等許可申請書(別記第10号様式)に設備図面その他必要な書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、特別設備の設置又は特殊物品の搬入を許可したときは、ジャズの館南郷特別設備設置等許可書(別記第11号様式)を当該申請者に交付する。

(追加〔平成20年規則66号〕)

(行為の禁止)

第12条 ジャズの館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) ジャズの館の建物及び附属物を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

(6) その他ジャズの館の管理に支障がある行為

(一部改正〔平成20年規則66号〕)

(立入り)

第13条 ジャズの館を使用する者は、当該職員がジャズの館の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(一部改正〔平成20年規則66号〕)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年7月1日規則第66号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成20年規則66号〕)

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(一部改正〔平成20年規則66号〕)

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(一部改正〔平成20年規則66号〕)

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(一部改正〔平成20年規則66号〕)

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(一部改正〔平成20年規則66号〕)

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(一部改正〔平成20年規則66号〕)

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(一部改正〔平成20年規則66号〕)

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(一部改正〔平成20年規則66号〕)

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(一部改正〔平成20年規則66号〕)

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(追加〔平成20年規則66号〕)

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(追加〔平成20年規則66号〕)

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八戸市ジャズの館条例施行規則

平成17年3月30日 規則第53号

(平成21年4月1日施行)