○八戸市島守田園空間博物館施設条例
平成18年9月25日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域住民の参画のもと、伝統的な農業施設、美しい農村景観等の保全及び復元を行い、魅力ある田園空間を整備するとともに、都市住民との交流を促進することにより、地域の活性化を図るため、八戸市島守田園空間博物館施設(以下「田園空間博物館施設」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(田園空間博物館施設の名称及び位置)
第2条 田園空間博物館施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南郷朝もやの館総合情報館 | 八戸市南郷大字島守字古坊61番地1 |
舘のやかた | 八戸市南郷大字島守字舘22番地1 |
島守舘農園 | 八戸市南郷大字島守字舘22番地1 |
水車小屋 | 八戸市南郷大字島守字古坊29番地9 |
大久保小公園 | 八戸市南郷大字島守字野月11番地2 |
平ノ下河原農村公園 | 八戸市南郷大字島守字簗瀬26番地 |
ホタル水路 | 八戸市南郷大字島守字古坊75番地1 |
散策の道古坊 | 八戸市南郷大字島守字古坊 |
散策の道龍興山 | 八戸市南郷大字島守字内山 |
(一部改正〔平成27年条例1号〕)
(事業)
第3条 南郷朝もやの館総合情報館(以下「総合情報館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 南郷地区に関する情報の集積及び各種資料の保管に関すること。
(2) 南郷地区の伝統芸能、伝統技能等の伝承のための研修に関すること。
(3) 各種展示施設の見学に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
2 舘のやかたは、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域住民と都市住民との交流活動の場の提供に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 田園空間博物館施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(一部改正〔平成18年条例64号〕)
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の企画及び実施に関する業務
(2) 田園空間博物館施設の使用の許可に関する業務
(3) 田園空間博物館施設の施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(一部改正〔平成18年条例64号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、田園空間博物館施設の管理を行わなければならない。
(一部改正〔平成18年条例64号〕)
(使用の許可及び条件)
第7条 総合情報館、舘のやかた、島守舘農園又は水車小屋を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、田園空間博物館施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(一部改正〔平成18年条例64号〕)
(使用制限)
第8条 指定管理者は、田園空間博物館施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 田園空間博物館施設の管理に支障があると認めるとき。
(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成18年条例64号〕)
(使用条件の変更等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、田園空間博物館施設の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(一部改正〔平成18年条例64号〕)
(利用料金)
第10条 田園空間博物館施設の使用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表のとおりとする。
3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(一部改正〔平成18年条例64号〕)
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(全部改正〔平成18年条例64号〕)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(全部改正〔平成18年条例64号〕)
(目的外使用等の禁止)
第13条 使用者は、田園空間博物館施設の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の許可)
第14条 使用者が田園空間博物館施設の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成18年条例64号〕)
(秩序保持)
第15条 使用者は、田園空間博物館施設の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者及び入場者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。
(入場の拒否等)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) 田園空間博物館施設の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入場を不適当と認める者
(一部改正〔平成18年条例64号〕)
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(一部改正〔平成18年条例64号〕)
(損害賠償)
第18条 田園空間博物館施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(八戸市南郷朝もやの館総合情報館条例の廃止)
2 八戸市南郷朝もやの館総合情報館条例(平成17年八戸市条例第34号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に、前項の規定による廃止前の八戸市南郷朝もやの館総合情報館条例(以下「旧条例」という。)の規定により総合情報館の管理を行わせる指定管理者として指定されていた法人その他の団体は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)からその指定の期間の末日までの間、この条例の規定により指定された指定管理者とみなす。
4 前項に規定するもののほか、施行日前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 旧条例の規定により許可を受けた総合情報館の使用に係る利用料金は、その許可に係る期間が終了するまでの間は、旧条例の例による。
附則(平成18年12月25日条例第64号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成27年2月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
別表(第10条関係)
1 総合情報館を使用する場合の利用料金
区分 | 金額(1時間当たり) |
研修室 | 520円 |
備考 使用時間が1時間未満の場合には1時間とし、1時間を超える端数がある場合は、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
2 舘のやかたを使用する場合の利用料金
区分 | 金額(1時間当たり) |
全館の貸切使用 | 1,560円 |
研修室1(いろり) | 520円 |
研修室2(15畳) | 520円 |
研修室3(16畳) | 520円 |
設備、器具等 | 市長が定める額 |
備考
(1) 使用時間が1時間未満の場合には1時間とし、1時間を超える端数がある場合は、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
(2) 暖房料は、市長が別に定める。
3 島守舘農園を使用する場合の利用料金
区分 | 金額 | 摘要 |
農園(1区画) | 1年当たり 2,080円 | 貸し出し期間は、5年以内に限り同一の区画を継続して貸し出すことができる。 |
備考 利用料金は、4月から11月までの間で市長が別に定める開設期間を通じての1区画当たりの利用料金とし、使用期間が開設期間に満たない場合においても当該利用料金を徴収する。
4 水車小屋を使用する場合の利用料金
区分 | 金額(1日当たり) |
水車小屋の貸切使用 | 1,030円 |
備考 暖房料は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成18年条例64号・25年55号・令和元年24号〕)