○八戸市南郷総合交流ターミナル施設条例施行規則
平成17年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市南郷総合交流ターミナル施設条例(平成17年八戸市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則115号・28年24号〕)
(一部改正〔平成17年規則115号・28年24号〕)
(使用時間の延長)
第4条 前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えてグリーンプラザを使用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年規則115号〕)
(使用の変更)
第5条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、グリーンプラザなんごう使用変更承認申請書(別記第3号様式)にグリーンプラザなんごう使用許可書又はグリーンプラザなんごう宿泊施設使用許可書(以下「使用許可書」という。)を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則115号・28年24号〕)
(使用の中止)
第6条 使用者は、グリーンプラザの使用を中止しようとするときは、グリーンプラザなんごう使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成17年規則115号〕)
(利用申込みの受付)
第7条 宿泊施設の使用の申込みは、使用しようとする日前1年から受け付けるものとする。
(施設、設備等の損傷又は滅失の報告)
第8条 グリーンプラザの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにグリーンプラザなんごう施設等損傷等報告書(別記第6号様式)により市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則115号〕)
(利用料金の納付)
第9条 使用者は、グリーンプラザの利用料金(以下「利用料金」という。)を使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、宿泊料については、当該使用終了時までに納付することができるものとする。
2 第4条の規定により使用時間延長の許可を受けてグリーンプラザを使用する場合の延長利用料金は、当該使用終了時までに納付しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則115号〕)
(利用料金の還付)
第10条 条例第11条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、グリーンプラザなんごう利用料金還付申請書(別記第7号様式)に使用許可書及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則115号〕)
(一部改正〔平成17年規則115号〕)
(追加〔平成17年規則115号〕)
(行為の禁止)
第13条 グリーンプラザにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) グリーンプラザの設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。
(6) その他グリーンプラザの管理に支障がある行為
(立入り)
第14条 グリーンプラザを使用する者は、当該職員がグリーンプラザの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年11月8日規則第115号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成28年規則24号〕)

(追加〔平成28年規則24号〕)

(全部改正〔平成28年規則24号〕)

(追加〔平成28年規則24号〕)

(一部改正〔平成17年規則115号・28年24号〕)

(一部改正〔平成17年規則115号・28年24号〕)

(全部改正〔平成28年規則24号〕)

(一部改正〔平成17年規則115号〕)

(一部改正〔平成17年規則115号・28年24号〕)

(一部改正〔平成17年規則115号〕)

(一部改正〔平成17年規則115号〕)

(一部改正〔平成17年規則115号〕)

(追加〔平成17年規則115号〕)

(追加〔平成17年規則115号〕)
