○八戸市青葉湖展望交流施設条例
平成17年3月25日
条例第115号
(趣旨)
第1条 この条例は、世増ダムの建設により水没した世増地区及び畑内地区並びに廃校となった旧増田小学校・中学校の通学区域においてはぐくんできた歴史と自然を後世に伝えるとともに、地域の活性化を図るため、地域住民と都市住民との交流促進の場として観光交流施設を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(観光交流施設の名称及び位置)
第2条 観光交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市青葉湖展望交流施設
(2) 位置 八戸市南郷大字島守字北ノ畑6番地2
(一部改正〔平成27年条例1号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 八戸市青葉湖展望交流施設(以下「交流施設」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(追加〔平成18年条例37号〕)
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 交流施設の使用の許可に関する業務
(2) 交流施設の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(追加〔平成18年条例37号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、交流施設の管理を行わなければならない。
(追加〔平成18年条例37号〕)
(使用の許可及び条件)
第6条 交流施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、交流施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(一部改正〔平成18年条例37号〕)
(使用制限)
第7条 指定管理者は、交流施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 交流施設の管理に支障があると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成18年条例37号・19年30号〕)
(使用条件の変更等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(一部改正〔平成18年条例37号〕)
(利用料金)
第9条 交流施設の使用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(追加〔平成18年条例37号〕)
(利用料金の承認)
第10条 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
2 指定管理者は、前項の承認を受けたときは、速やかにその利用料金を公表しなければならない。
(追加〔平成18年条例37号〕)
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(追加〔平成18年条例37号〕)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(追加〔平成18年条例37号〕)
(目的外使用等の禁止)
第13条 使用者は、交流施設の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(一部改正〔平成18年条例37号〕)
(秩序保持)
第14条 使用者は、交流施設の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者及び入場者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。
(一部改正〔平成18年条例37号〕)
(入場の拒否等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) 交流施設の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入場を不適当と認める者
(一部改正〔平成18年条例37号〕)
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(一部改正〔平成18年条例37号〕)
(損害賠償)
第17条 交流施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(一部改正〔平成18年条例37号〕)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成18年条例37号〕)
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第30号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第31条及び次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 第1条の規定による改正後の八戸市公会堂条例第10条第1項の規定による八戸市公会堂の利用に係る料金の承認の申請、第3条の規定による改正後の八戸市文化教養センター条例第10条第1項の規定による八戸市文化教養センター南部会館の利用に係る料金の承認の申請、第14条の規定による改正後の八戸市水産科学館条例第13条第1項の規定による八戸市水産科学館の利用に係る料金の承認の申請、第19条の規定による改正後の八戸市ジャズの館条例第10条第1項の規定によるジャズの館南郷の利用に係る料金の承認の申請、第20条の規定による改正後の八戸市南郷総合交流ターミナル施設条例第10条第1項の規定によるグリーンプラザなんごうの利用に係る料金の承認の申請、第21条の規定による改正後の八戸市青葉湖展望交流施設条例第10条第1項の規定による八戸市青葉湖展望交流施設の利用に係る料金の承認の申請、第22条の規定による改正後の八戸市南郷そば振興センター条例第10条第1項の規定による八戸市南郷そば振興センターの利用に係る料金の承認の申請、第34条の規定による改正後の八戸市南郷農産物直売施設条例第12条第1項の規定による八戸市南郷農産物直売所の利用に係る料金の承認の申請及び第40条の規定による改正後の八戸市市民保養所条例第8条第1項の規定による八戸市民保養所洗心荘の利用に係る料金の承認の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年2月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 第1条の規定による改正後の八戸市南郷農産物直売施設条例第12条第1項の規定による八戸市南郷農産物直売所の利用に係る料金の承認の申請、第2条の規定による改正後の八戸市ジャズの館条例第10条第1項の規定によるジャズの館南郷の利用に係る料金の承認の申請、第4条の規定による改正後の八戸市南郷総合交流ターミナル施設条例第10条第1項の規定によるグリーンプラザなんごうの利用に係る料金の承認の申請、第5条の規定による改正後の八戸市青葉湖展望交流施設条例第10条第1項の規定による八戸市青葉湖展望交流施設の利用に係る料金の承認の申請、第6条の規定による改正後の八戸市南郷そば振興センター条例第10条第1項の規定による八戸市南郷そば振興センターの利用に係る料金の承認の申請、第9条の規定による改正後の八戸市公会堂条例第10条第1項の規定による八戸市公会堂の利用に係る料金の承認の申請、第11条の規定による改正後の八戸市文化教養センター条例第10条第1項の規定による八戸市文化教養センター南部会館の利用に係る料金の承認の申請、第29条の規定による改正後の八戸市水産科学館条例第13条第1項の規定による八戸市水産科学館の利用に係る料金の承認の申請、第39条の規定による改正後の八戸市水産総合管理センター条例第11条第1項の規定による八戸市水産会館の利用に係る料金の承認の申請、第45条の規定による改正後の八戸市市民保養所条例第8条第1項の規定による八戸市民保養所洗心荘の利用に係る料金の承認の申請及び第65条の規定による改正後の八戸市体験学習施設条例第11条第1項の規定による八戸市みなと体験学習館の利用に係る料金の承認の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第9条関係)
利用料金の上限額
1 山の楽校(旧増田小学校の校舎、体育館及び校庭をいう。)を使用する場合
区分 | 金額(1時間当たり) | |
夏期 | 冬期 | |
第1交流室 | 300円 | 520円 |
第2交流室 | 300円 | 520円 |
体育館 | 520円 | 520円 |
校庭 | 300円 | 300円 |
備考
(1) 「夏期」とは5月から10月までをいい、「冬期」とは11月から4月までをいう。
(2) 旧増田小学校・中学校の通学区域の住民等で組織する団体が使用する場合は、無料とする。
2 農産物加工施設を使用する場合
区分 | 金額 | |
夏期 | 冬期 | |
農産物加工施設の貸切使用 | 1日につき 1,030円 | 1日につき 1,560円 |
設備、器具等の使用 | 市長が定める額 | |
備考
(1) 「夏期」とは5月から10月までをいい、「冬期」とは11月から4月までをいう。
(2) 農産物加工施設の貸切使用をする者は、製粉室、原料保管室、資材保管室、製品保管室、休憩室、更衣室及びシャワー室並びに施設内の設備、器具等を使用することができる。
3 温室栽培施設を使用する場合
区分 | 金額(1棟、1年当たり) |
温室栽培施設 | 52,370円 |
備考
(1) 温室栽培施設を使用する者は、作業小屋及び収納機材を使用することができる。
(2) 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とする。
(3) この表に基づいて算出した利用料金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 炭焼き小屋を使用する場合
区分 | 金額(1回当たり) |
炭焼き小屋 | 3,130円 |
備考 「1回」とは、炭材の搬入から炭の搬出までの工程をいう。
5 多目的広場を使用する場合
区分 | 金額(1日当たり) |
多目的広場の貸切使用 | 1,030円 |
備考
(1) 半日(4時間)以内の使用の場合の利用料金は、当該利用料金の半額とする。
(2) 旧増田小学校・中学校の通学区域の住民等で組織する団体が使用する場合は、無料とする。
(一部改正〔平成18年条例37号・25年55号・令和元年24号〕)