○八戸ポータルミュージアム条例

平成22年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、中心市街地に賑わいを創出し、もって八戸市全体の活性化を図るため、市民交流、文化創造及び観光の拠点としてポータルミュージアムを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(ポータルミュージアムの名称及び位置)

第2条 ポータルミュージアムの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸ポータルミュージアム

(2) 位置 八戸市大字三日町11番地1

(事業)

第3条 ポータルミュージアムは、次の事業を行う。

(1) 中心市街地の賑わいの創出に関する事業

(2) 文化芸術活動の振興に関する事業

(3) ものづくりを通じた地域振興事業

(4) 観光の振興に関する事業

(5) 前各号に掲げる事業の情報発信に関する事業

(6) その他ポータルミュージアムの設置目的を達成するために必要な事業

(使用の許可及び条件)

第4条 ポータルミュージアムの施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料施設」という。)又はこどもはっち(以下これらを「有料施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、ポータルミュージアムの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(一部改正〔令和7年条例32号〕)

(使用者の公募)

第5条 有料施設のうち、カフェ、ショップ及びものづくりスタジオに係る前条第1項の許可に当たっては、あらかじめ公募によりこれらの施設を使用する者を決定することができる。

2 前項の規定による公募の方法、時期その他必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成29年条例5号〕)

(使用制限)

第6条 市長は、有料施設等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) ポータルミュージアムの管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成22年条例39号・令和7年32号〕)

(使用条件の変更等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設等の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより、第4条の規定により有料施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔令和7年条例32号〕)

(使用料)

第8条 有料施設の使用料は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 こどもはっちの使用は、無料とする。

3 使用者は、使用料のうち、別表第2に定める使用料にあっては前納し、別表第1に定める使用料にあっては規則で定める期限までに納付しなければならない。ただし、別表第2に定める使用料について、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和4年条例2号・7年32号〕)

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔令和7年条例32号〕)

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔令和7年条例32号〕)

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、有料施設等又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(一部改正〔令和7年条例32号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第12条 使用者が有料施設等の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔令和7年条例32号〕)

(秩序保持)

第13条 使用者及び入館者は、ポータルミュージアムの秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入館者は、常に係員の指示に従わなければならない。

(入館の拒否等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) ポータルミュージアムの秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入館を不適当と認める者

(使用者の原状回復義務)

第15条 使用者は、その使用を終わったとき、又は第7条第1項の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、同項第4号の場合において、市長がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(損害賠償)

第16条 ポータルミュージアムの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成25年条例7号・令和4年2号〕)

1 この条例は、平成23年2月11日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年12月21日条例第39号)

この条例は、平成23年2月11日から施行する。

(平成25年3月22日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(八戸ポータルミュージアム条例等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第16条の規定による改正後の八戸ポータルミュージアム条例別表第1及び別表第2、第30条の規定による改正後の地方卸売市場八戸市魚市場条例別表第1及び別表第2並びに第32条の規定による改正後の八戸市公設小売市場条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料について適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第5号)

1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸ブックセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第8条の規定による改正後の八戸ブックセンター条例別表及び第30条の規定による改正後の八戸市種差海岸休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(八戸ポータルミュージアム条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第23条の規定による改正後の八戸ポータルミュージアム条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に第23条の規定による改正前の八戸ポータルミュージアム条例第4条第1項の規定により受けている許可に係るテナント以外の使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第2号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条第3項の規定は、令和4年4月1日以後の使用に係る同項に規定する使用料等について適用し、改正後の別表第1の規定は、同日以後の使用に係る同表に定める使用料について適用する。

3 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年9月28日条例第36号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和7年3月24日条例第32号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

テナントの使用料

区分

基本使用料

(月額)

売上歩合使用料

(月額)

カフェ

72,000円

ショップ

90,000円

月間売上額から1,200,000円を控除した額の100分の5.5に相当する額

ものづくりスタジオ1

23,100円

ものづくりスタジオ2

20,900円

ものづくりスタジオ3

ものづくりスタジオ4

19,800円

ものづくりスタジオ5

15,400円

ものづくりスタジオ6

ものづくりスタジオ7

ものづくりスタジオ8

14,300円

ものづくりスタジオ9

ものづくりスタジオ10

ものづくりスタジオ11

備考

1 使用料は、基本使用料及び売上歩合使用料の合計額とする。

2 使用期間が1月に満たない場合の使用料は、次に掲げる日割基本使用料及び日割売上歩合使用料の合計額とする。

(1) 日割基本使用料 この表に定める基本使用料の月額を当該月の現日数で除して得た額に使用日数を乗じて得た額に相当する額

(2) 日割売上歩合使用料 当該月における売上額から調整控除額(この表に定める月間売上額から控除することとされている金額を当該月の現日数で除して得た額に使用日数を乗じて得た額をいう。)を控除した額にこの表に定める割合を乗じて得た額に相当する額

3 この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 電気料、水道料等は、別に実費を徴収することができる。

(一部改正〔平成22年条例39号・25年55号・29年5号・令和元年24号・4年2号・36号〕)

別表第2(第8条関係)

テナント以外の使用料

(1) 創作スペース1

区分

基本区分

複合区分

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

夜間

深夜

午前

夜間

午後

深夜

午前

深夜

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午後6時から午前0時まで

午前9時から午後9時まで

午後1時から午前0時まで

午前9時から午前0時まで


シアター1

3,660

4,810

3,660

7,630

7,630

5,750

10,880

10,150

11,930

シアター2

4,180

5,650

4,180

8,900

8,900

6,600

12,670

11,730

13,820

楽屋1

520

730

520

1,150

1,150

830

1,670

1,560

1,880

楽屋2

520

620

520

1,030

1,030

730

1,460

1,350

1,560

シャワー室

100

200

100

300

300

200

410

410

410

映写室

930

1,250

930

1,980

1,980

1,560

2,930

2,720

3,130

(2) 創作スペース2

区分

1時間当たり

午前9時から午後10時まで

音のスタジオ

200円

2,070円

編集室

100円

890円

(3) オープンスペース1

区分

1時間当たり

レジデンスA

520円

レジデンスB

410円

レジデンスC

410円

レジデンスD

410円

レジデンスE

520円

(4) オープンスペース2

区分

1時間当たり

共同キッチン

300円

共同スタジオA

620円

共同スタジオB

300円

共同スタジオC

620円

(5) ギャラリースペース

区分

基本区分

複合区分

使用期間が2日以上となる場合

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

午前

夜間

2日

3日

4日

5日

6日

7日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで


ギャラリー1

1,670

2,300

1,670

3,550

3,550

4,600

8,680

12,350

15,500

18,220

20,530

22,300

ギャラリー2

1,030

1,350

1,030

2,200

2,200

2,820

5,330

7,530

9,530

11,200

12,560

13,720

ギャラリー3

1,250

1,670

1,250

2,610

2,610

3,230

6,280

8,900

11,200

13,200

14,760

16,130

(6) その他スペース

区分

基本区分

複合区分

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

午前

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで


はっちひろば

4,700

6,280

4,700

9,950

9,950

12,560

番町スクエア

3,130

4,180

3,130

6,700

6,700

8,480

和のスタジオ

一の間

300

410

300

730

730

930

二の間

300

410

300

730

730

930

三の間

300

410

300

730

730

930

四の間

300

410

300

730

730

930

八庵

620

730

620

1,250

1,250

1,560

食のスタジオ

1,670

2,200

1,670

3,450

3,450

4,400

その他の共用スペース

占用して使用する場合に限り、1平方メートルにつき1時間当たり8.8円

(7) 設備、器具等

市長が定める額

備考

1 この表において使用期間を日単位で定めている場合の1日の使用時間は、午前9時から翌日の午前9時までとする。

2 シアター、楽屋、シャワー室及び映写室の深夜(午後9時から午前0時までをいう。)並びに音のスタジオ及び編集室の午後9時から午後10時までにおける使用は、午後9時前から継続する場合に限り、することができる。

3 その他の共用スペースは、この表に規定するその他の共用スペースを除く他の有料施設と組み合わせて使用する場合に限り使用することができる。

4 入場料等(入場料、会費、入場整理費その他名称のいかんにかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高額とする。以下この項において同じ。)を徴収して施設を使用する場合(次項に規定する場合を除く。)の使用料の額は、次の各号に掲げる入場料等の徴収額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1,000円以下 規定使用料(この表に定める使用料をいう。以下同じ。)の額の100分の110に相当する額

(2) 1,001円以上3,000円以下 規定使用料の額の100分の120に相当する額

(3) 3,001円以上5,000円以下 規定使用料の額の100分の150に相当する額

(4) 5,001円以上 規定使用料の額の100分の200に相当する額

5 営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の使用料の額は、はっちひろばにあっては規定使用料の額の100分の300、その他にあっては規定使用料の額の100分の200に相当する額とする。

6 ポータルミュージアム内で開催する予定の催物の準備、撤収等のみを行うために使用する場合の使用料の額は、規定使用料の額(前2項の規定に該当する場合は、それぞれの規定により算出した額)の100分の50に相当する額とする。

7 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料の額は、当該超過又は繰上時間1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、それぞれの規定使用料(前3項の規定に該当する場合は、それぞれの規定により算出した額)の1時間当たりの額の100分の120に相当する額とする。

8 この表に基づいて算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成22年条例39号・25年55号・26年5号・29年5号・令和元年24号〕)

八戸ポータルミュージアム条例

平成22年3月25日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
平成22年3月25日 条例第4号
平成22年12月21日 条例第39号
平成25年3月22日 条例第7号
平成25年12月27日 条例第55号
平成26年3月25日 条例第5号
平成29年3月17日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第24号
令和4年3月23日 条例第2号
令和4年9月28日 条例第36号
令和7年3月24日 条例第32号