○八戸まちなか広場条例

平成30年3月29日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民に憩いと交流の場を提供することにより、賑わいの創出及び回遊性の向上を図り、もって中心市街地の活性化を推進するため、まちなか広場を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(まちなか広場の名称及び位置)

第2条 まちなか広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸まちなか広場

(2) 位置 八戸市大字三日町21番地1

(行為の制限)

第3条 まちなか広場(以下「広場」という。)次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 興行その他これに類するものを行うこと。

(2) 募金その他これに類する行為をすること。

(3) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

2 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

3 市長は、広場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 広場の管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用の許可)

第4条 広場の施設のうち有料で使用させるものを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項又は前条第1項の使用許可を取り消し、若しくはその使用を停止し、又は使用条件を変更することができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後第3条第3項各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用条件を変更した場合において、当該取消し、停止又は変更により、第3条第1項又は前条第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、広場の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(特別設備の設置等の許可)

第10条 使用者が広場の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用者の原状回復義務)

第11条 使用者は、その使用を終わったとき、又は第5条第1項の規定により使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、同項第4号の場合において、市長がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(秩序保持)

第12条 使用者及び広場の入場者は、広場の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び広場の入場者は、常に係員の指示に従わなければならない。

(入場の拒否等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 広場の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入場を不適当と認める者

(損害賠償)

第14条 広場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成30年7月21日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸市集会場条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第10条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第14条の規定による改正前の八戸市屋内スケートリンク条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸まちなか広場条例第4条第1項、第26条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第27条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第31条の規定による改正前の八戸市蕪島プロムナード公園条例第3条第1項及び第4条第1項、第32条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第36条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第43条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第44条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第46条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第48条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第50条の規定による改正前の八戸市津波防災センター条例第3条第1項、第51条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第57条の規定による改正前の八戸市水防センター条例第6条第1項、第63条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第64条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

1 第3条第1項各号に掲げる行為のため広場を使用する場合の使用料

行為の種類

単位

金額

興行その他これに類する行為

1m2 1時間につき

10,000円以内で市長が定める額

募金その他これに類する行為

1件 1日につき

物品の販売その他これに類する行為

1m2 1時間につき

備考 興行その他これに類する行為又は物品の販売その他これに類する行為のため広場を使用する場合、使用できる時間は午前6時から午後11時までの範囲内とし、1時間単位の使用とする。

2 第4条第1項の規定により広場を使用する場合の使用料

区分

基本区分

複合区分

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

午前

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで


全面

11,120

14,830

11,120

23,370

23,370

29,680

光の広場

6,960

9,280

6,960

14,630

14,630

18,570

緑の広場

1,790

2,390

1,790

3,760

3,760

4,780

風の広場

2,370

3,160

2,370

4,980

4,980

6,330

ステージ

860

1,160

860

1,820

1,820

2,320

設備、器具等

市長が定める額

備考

1 「全面」とは、光の広場、緑の広場及び風の広場をいう。

2 風の広場又はステージは、全面又は光の広場を使用する場合に限り、使用することができる。

3 入場料等(入場料、会費、入場整理費その他名称のいかんにかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高額とする。以下この項において同じ。)を徴収して施設を使用する場合(次項に規定する場合を除く。)の使用料の額は、次の各号に掲げる入場料等の徴収額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1,000円以下 規定使用料(この表に定める使用料をいう。以下同じ。)の額の100分の110に相当する額

(2) 1,001円以上3,000円以下 規定使用料の額の100分の120に相当する額

(3) 3,001円以上5,000円以下 規定使用料の額の100分の150に相当する額

(4) 5,001円以上 規定使用料の額の100分の200に相当する額

4 営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の使用料の額は、規定使用料の額の100分の300に相当する額とする。

5 広場で開催する予定の催物の準備、撤収等のみを行うために使用する場合の使用料の額は、規定使用料の額(前2項の規定に該当する場合は、それぞれの規定により算出した額)の100分の50に相当する額とする。

6 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料の額は、当該超過又は繰上時間1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、それぞれの規定使用料(前3項の規定に該当する場合は、それぞれの規定により算出した額)の1時間当たりの額の100分の120に相当する額とする。

7 この表に基づいて算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔令和元年条例24号〕)

八戸まちなか広場条例

平成30年3月29日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)