○八戸ブックセンター条例
平成28年6月21日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、本と出会う新たな機会を創出することにより市民の豊かな心を育み、文化の薫り高いまちを目指すとともに、中心市街地の活性化に寄与するため、本を通じた市民交流及びまちづくりの拠点としてブックセンターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(ブックセンターの名称及び位置)
第2条 ブックセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸ブックセンター
(2) 位置 八戸市大字六日町16番地2
(事業)
第3条 ブックセンターは、次の事業を行う。
(1) 本と出会う新たな機会の創出に関する事業
(2) 本を通じた市民交流の推進に関する事業
(3) 本を通じたまちづくりの推進に関する事業
(4) 前3号に掲げる事業の情報発信及び関係機関との連携に関する事業
(5) その他ブックセンターの設置目的を達成するために必要な事業
(使用の許可及び条件)
第4条 ブックセンターの施設のうち、ドリンクスタンド、読書会ルーム及びカンヅメブース(以下「許可施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、ブックセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(使用者の決定方法)
第5条 許可施設のうち、ドリンクスタンドに係る前条第1項の許可に当たっては、あらかじめ市長が定める方法によりドリンクスタンドを使用する者を決定することができる。
(使用制限)
第6条 市長は、許可施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) ブックセンターの管理に支障があると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用条件の変更等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可施設の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第8条 ブックセンターの使用料は、無料とする。ただし、ドリンクスタンドを使用する場合の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、許可施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の許可)
第11条 使用者が許可施設の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(秩序保持)
第13条 使用者及びブックセンターの入館者は、ブックセンターの秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者及びブックセンターの入館者は、常に係員の指示に従わなければならない。
(入館の拒否等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) ブックセンターの秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入館を不適当と認める者
(損害賠償)
第15条 ブックセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成28年10月規則第94号で、同28年12月4日から施行)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年9月27日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(八戸ブックセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第8条の規定による改正後の八戸ブックセンター条例別表及び第30条の規定による改正後の八戸市種差海岸休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
使用料
区分 | 基本使用料(月額) | 売上歩合使用料(月額) |
ドリンクスタンド | 26,560円 | 月間売上額から40,860円を控除した額の100分の30に相当する額 |
備考
1 使用料は、基本使用料の額及び売上歩合使用料の額の合計額とする。
2 使用期間が1月に満たない場合の使用料は、次に掲げる日割基本使用料の額及び日割売上歩合使用料の額の合計額とする。
(1) 日割基本使用料 この表に定める基本使用料の月額を当該月の現日数で除して得た額に使用日数を乗じて得た額に相当する額
(2) 日割売上歩合使用料 当該月における売上額から調整控除額(この表に定める月間売上額から控除することとされている金額を当該月の現日数で除して得た額に使用日数を乗じて得た額をいう。)を控除した額にこの表に定める割合を乗じて得た額に相当する額
3 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 電気料、水道料等は、別に実費を徴収することができる。
(一部改正〔令和元年条例24号〕)