○八戸市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例

平成30年3月16日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が実施する携帯電話等エリア整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市長は、事業の実施により特に利益を受ける電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に要する費用の額の9分の1に相当する額の範囲内において市長が定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一の事業について受益者が2以上あるときの分担金の額は、それぞれの利益を受ける程度に応じて前項の分担金の額を配分した額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、事業が完了する年度内において市長が納期を定め、一括して徴収するものとする。

(徴収の猶予及び減免)

第5条 市長は、災害その他特別な理由があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八戸市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例

平成30年3月16日 条例第3号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
平成30年3月16日 条例第3号