○八戸市移動通信用鉄塔施設管理規則

平成30年7月10日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、携帯電話等エリア整備事業により設置する移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸南郷古里基地局

(2) 位置 八戸市南郷大字島守字若宮10番地2

(一部改正〔令和3年規則5号〕)

(使用の許可及び条件)

第3条 施設を使用しようとする電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(使用期間)

第4条 施設の使用期間は、5年以内とする。

2 前項の使用期間は、市長が必要と認めるときは、これを更新することができる。

(一部改正〔令和3年規則5号〕)

(使用許可の申請手続等)

第5条 第3条第1項の許可を受けようとする電気通信事業者は、八戸市移動通信用鉄塔施設使用(期間更新)許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、施設の原形を変更し、又は特別設備を設置して施設を使用しようとするときは、設備図面を添えなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、施設の使用を許可したときは、当該申請者に八戸市移動通信用鉄塔施設使用(期間更新)許可書(別記第2号様式)を交付する。

(使用期間の更新の申請手続等)

第6条 前条第2項の規定により施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第4条第2項の規定により使用期間の更新の許可を受けようとするときは、使用期間満了の日の1月前までに、八戸市移動通信用鉄塔施設使用(期間更新)許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用期間の更新を許可したときは、当該申請者に八戸市移動通信用鉄塔施設使用(期間更新)許可書を交付する。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第3号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により許可を取り消し、又は使用を停止した場合において、当該取消し又は停止により、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、その許可を受けた目的以外の目的に施設を使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(維持管理)

第9条 施設の維持管理及び補修は、当該施設を使用する使用者が自らの責任において実施するものとし、その費用は当該使用者が負担するものとする。

2 市長は、施設の維持管理上必要があると認めるときは、使用者に必要な指示をすることができる。

(損害賠償)

第10条 施設を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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八戸市移動通信用鉄塔施設管理規則

平成30年7月10日 規則第44号

(令和3年2月19日施行)