○八戸市移動通信用鉄塔施設管理規則
平成30年7月10日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、携帯電話等エリア整備事業により設置する移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸南郷古里基地局
(2) 位置 八戸市南郷大字島守字若宮10番地2
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(使用の許可及び条件)
第3条 施設を使用しようとする電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(使用期間)
第4条 施設の使用期間は、5年以内とする。
2 前項の使用期間は、市長が必要と認めるときは、これを更新することができる。
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用期間の更新を許可したときは、当該申請者に八戸市移動通信用鉄塔施設使用(期間更新)許可書を交付する。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) この規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、その許可を受けた目的以外の目的に施設を使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(維持管理)
第9条 施設の維持管理及び補修は、当該施設を使用する使用者が自らの責任において実施するものとし、その費用は当該使用者が負担するものとする。
2 市長は、施設の維持管理上必要があると認めるときは、使用者に必要な指示をすることができる。
(損害賠償)
第10条 施設を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和3年規則5号〕)

